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従軍慰安婦についてpart.2

493nobu2020:2004/05/10(月) 23:03
>>481 過客さん

>その後議論を重ねるなかで、Bに意見を修正されたということですね。

申し訳ないのですが、議論を重ねた結果ではなく、他の論文等を読んでのこと
です。

> Bを言い換えると、軍は占領地支配(nobu2020さんによれば「軍政」)を行う
>上から必要な要求を領事館に出すことができたが、軍慰安所といえども、領事館
>が存在するところでは、それに対する風俗警察権は直接には領事館が保持してい
>たということですね。
> とすると、領事館が風俗警察権を行使している地域では、軍と軍慰安所(の業
>者)との関係は、もはや警察と一般公娼施設との関係と同じものとは言えないこ
>とになります。なぜなら、軍は風俗警察権を行使していないのですから。これは
>日本軍の占領地支配が「軍政」なのか、「軍政」でないのかという問題と無関係
>に成立します。
> してみると、nobu2020さんの主張は、軍慰安所は民間施設であるとする点では
>変化はありませんが、軍との関係の認識においては大きく変わったわけですね。

私は当時、軍の管轄か領事館(外務省)の管轄かというようなセクショナリズム
はなかったと思っていますので、単に協議の結果、領事館のある地域では領事館
が担当したと思っています。
ただ、軍の慰安所といえども、領事館が許認可を担当したと言うことは、軍の慰
安所も民間業者の経営する施設という強力な証明です。

>軍が進出してから領事館が設置されるまでの間は、戦闘中が戦闘が終息しても
>まだ治安が安定しない間ですから、イラクじゃありませんが、一般の民間人の渡
>航は危険だとして禁止ないし、制限さるはずです。そういう場合でも、戦地に近
>いところまで軍にくっついていくの民間人もいますが、それはほとんど軍の御用
>を務める御用商人です。軍の活動に必要なものを供給するのが仕事ですから、少
>しくらい危険でもかまわない。しかし、これらの御用商人は軍の御用を務めるの
>であって、純然たる民間業者とは言えません。また、それら軍の御用商人に対す
>る軍の営業許可は、nobu2020さんが主張されているような営業許可ではありえな
>いでしょう。

以前過客さんが書かれたことですが、漢口陥落後、領事館が業務を開始したのは
昭和13年12月1日からですが、漢口では11月には慰安所があったようです。




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