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従軍慰安婦についてpart.2

484過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/08(土) 20:49
nobu2020さんへ

>>475

>>「行政機関が行政の目的を達するための法律でない規則」には「勅令」も入り
>>ます。

>天皇は行政機関ではありません。

とすると天皇は何ですか。内閣の組織権限を定めた内閣官制は勅令でした。これ
は「行政の目的を達するための法律でない規則」ではありませんか。また官吏の
任用法を定めた文官任用令も同じです。

>何度もいいますが、勅令は立法権者たる天皇が帝国議会の協賛を経ず発する命令
>です。限りなく法律に近いものです。しかも、勅令は法律からも独立した性質を
>持つとされています。

 勅令は法律ではありません。明治憲法第5条では、「天皇は帝国議会の協賛を
以て立法を行う」とありますから、天皇といえども、帝国議会の協賛を経ずに立
法を行うことはできません。だから勅令は天皇の立法権の行使によって作られた
ものではないのです。そうすると、いかなる権限により作られたものということ
になりますか。行政権というしかないのではありませんか。
 なお、明治憲法第23条では「法律に依らずして処罰されることなし」とあるに
もかかわらず、罰則を含む勅令は存在します。しかもそれらは憲法第31条を根拠
とするものではありません。勅令が天皇の行政権によりつくられる命令であるの
なら、天皇は行政上の法規命令に罰則を含める権限を憲法上保証されていること
になります。

>行政規則について引用されているのは、現日本国憲法についてです。

「行政規則」と「法規命令」の区分は戦前からあります。

>軍律は現日本憲法下のものではありません。
>しかも、罰則を設けることのできる法規命令は、必ず法律の委任(委任命令)が
>必要です。軍律にはそのような法律による委任はありません。また、軍律が発せ
>られたのは日本国内でもありません。軍律は、戦時国際法・慣習法に拠って、占
>領地において占領軍司令官が軍事上また行政上制定する規則です。

 上にも述べましたように、明治憲法下では法律の委任によらずして、罰則を含む
法規命令を制定することができました。軍律はその一例です。

>> また、憲法第九条には、天皇は「必要ナ命令ヲ発シ又ハ発セシム」とあります
>>ので、以前に紹介した罰則を含む内務省令である警察犯処罰令は、この第九条に
>>よる天皇の大権行使により制定された「行政規則」いや失礼「法規命令」です。

>何を仰りたいのかよく分かりませんが、内務省令である警察犯処罰令が勅令を受け
>て制定されたとしたら、現日本憲法下でいうところの、法律に委任された法規命令
>ですね。つまり、勅令は限りなく法律に近いものです。

 いいえ、警察処罰令の親になる勅令など存在しません。そもそも勅令は法律の代
わりにはなりませんから、勅令の委任により罰則を含む法規命令は制定できません。
警察犯処罰令は憲法第九条に定める「天皇ハ(略)公共ノ安寧秩序ヲ保持シ臣民ノ
幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム」に根拠を置く、罰則を含む
「法規命令」なのです。

 つまり何が言いたいかというと、「行政規則」という言葉を厳密に使用するつもり
であるのなら、罰則を含む法令を「行政規則」と呼んではいけない、呼ぶのであれば
「法規命令」と呼ぶべきだということを言いたかったわけです。逆に罰則を含む行政
上の法令を「行政規則」と呼ぶのであれば、この使い方は「行政規則」という言葉を
かなり広い意味で使っていることになるので、勅令もこの意味での「行政規則」に含
まれるであろう、ということです。




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