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従軍慰安婦についてpart.2

465過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:08
nobu2020さん
>>447

>親日政権を日本が認めているのなら、親日政権支配下の地域は占領地ではないでしょ
>う。占領地でないのなら、占領軍はあり得ないし、軍律は無効です。
>ただ、占領軍たる日本軍が占領地行政の一部を親日政権と言う機関に任せたにすぎな
>いのであれば、占領地に対する行政権を有する日本軍の軍律は有効です。

 こういうわかりやすい理屈でわりきれないのが、日中戦争です。日本軍自らが次の
ような態度をとっていたのですから、ものごとは複雑をきわめるのです。

「特ニ軍政ハ行ハス政務ノ施行ハ努メテ支那側ノ自治ニ俟ツモノトス」(「南支作戦
ニ伴フ政務処理要綱」昭和一三年陸海外三相決定)

 親日政権は日本が後押して作った政権ですから、日本は当然これを認めています。しか
し、同時にその支配下の地域を日本軍は占領地として支配していました。もちろん、軍
律は有効でした。1939年に在中国イギリス大使館付武官スピーア中佐がスパイ容疑の軍
律違反で北支那方面軍に取調べられています(結果は不起訴)。にもかかわらず、「軍
政ハ行ハス」だったのです。

 戦時国際法に基づく占領地支配とは、敵国の主権が停止状態にあるため、占領軍がこ
れを代行することであるわけですが、親日政権がその占領地の主権保持者でないとする
と、日本政府は中華民国国民政府を否認してしまっていますので、代行すべき主権の保
持者がどこにも存在しないことになってしまいます。これでは戦時国際法の前提そのも
のが成り立たないおそれが生じます。
 また、日本政府は親日政権との間に「行政、法制、軍事の三顧問派遣に関する協定」
「日華経済協議会設置に関する協定」等を結んでいますが、親日政権が「占領地行政の
一部を担う日本軍の下請け機関」にすぎなかったのであれば、これらの協定はみな無効
となります。
 さらに言えば、日本は国民政府を否認したあとも、領事館を中国の各地に置き、活動
させています。通常、交戦状態になれば、外交関係は途絶えますので、大使館や領事館
は引揚げます。戦争が終わらないと戻ってきません。しかし、日中戦争下では、戦争中
であるにもかかわらず、領事館は活動を再開しています。国際法的には、戦争状態では
なかったことになります。
 日本は国民政府を否認していますから、この領事館の活動再開は国民政府の承認のも
とでなされたものではありません。親日政権がこれを承認したとしないかぎり、日本の
領事館の活動は、相手国の承認のないかたちで行われた、合法性に疑いが残る活動だと
いうことになります。




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