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従軍慰安婦についてpart.2

1Doronpa </b><font color=#FF0000>(gX8zASqw)</font><b>:2004/02/19(木) 22:45
前スレが1000レスを超えたのでpart.2を作りました。
慰安婦関連の話題はこちらでどうぞ。
なお、慰安婦関連のうちクマラスワミ報告書については別スレを建てていますのでそちらへどうぞ。

従軍慰安婦について
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/
従軍売春婦問題「クマラスワミ報告」について考える
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1076579427/

172過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/19(金) 20:19
通行人Aさん
>>157

>でも、軍人の落とす金を目当てに売春業者がいたのは確かで、これに統制を加えた物が軍慰安所。
>軍慰安所は、元からあった組織、業者が軍の統制を得てその呼び名を変えた物で、
>軍慰安所自体を軍が一から作ったわけではありません。

 1937年12月に日本軍が占領するまで、南京や湖州には日本軍はいませんでした。日本人も引き揚げ
てしまっていません。ですから、軍人の落とす金を目当てに売春業者が(軍よりも先に)にいた事実
はありません。元からそんな組織はないのですから、軍慰安所自体を軍が一から作ったのです。中国
人の売春組織はあったではないかと反論があるかもしれませんが、慰安所の従業婦に中国人女性を採
用することはあっても、慰安所の受託経営者(すなわち軍の御用商人)に中国人を採用することは、
少なくともこの時点ではありえません。
 そもそも「軍の統制」とは具体的に何を意味するのですか。軍が既存の民間の売春業者を規制する
命令なり規則を制定し、特定の条件をみたすものは、軍慰安所と名乗ってよろしいと命じたことがあ
るのですか。

>じゃ、社内規則の方が近いかな?出入り業者もある程度これに制約されるし・・・
>従軍記者等の類も、軍管轄区域内では内規に基づいて行動を制約されるはずでしょ?

 軍令とは軍の内部に出される命令ですから、社内規則と基本的には同じです。出入り業者すなわち
軍の御用商人は、民間人ですが軍令で部分的に拘束されます。その点では従軍記者も同じ。
 そういう特別の立場におかれている民間人は法的には「軍従属者」と呼ばれていました。

 慰安所の受託業者は軍の御用商人です。実際彼らを軍従属者と呼んでいる史料が残っています。
軍の御用をつとめる商人(軍に対し軍が必要とする性的労働力と性的サービスを提供する商人)で
すので、軍との関係は一般の売春業者とは大きく異なります。

173過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/19(金) 20:20
nobu2020さん

 前の投稿で、また引用符を忘れてしまいました。ごめんなさい。

>>167

>甲、帝国臣民関係
>一、経済政策上統制の必要なき程度の営業

>(一)営業の届出又は許可の申請は所轄領事館に対し為さしむ。

>(二)領事館は陸海外連絡会議に於て決定せる概括的許否の方針に基き法
>令に依り営業許可取締に任ず。
> 但し、爆発物、著作、出版、印刷、興業、通信、旅館、病院等、保安警
>察上、主要なる営業及軍事警察上取締を要する営業許可(禁止制限を含む)
>に関しては予め所轄憲兵隊長(分隊長)と協議通報するを要す。

>(三)領事館(分館出張所警察分署)所在地を除く地点に於て営業を為す
>者は所在憲兵隊(分隊)に届出又は許可申請を為すことを得
> 右の場合憲兵隊(分隊)は該地管轄領事館の館令に準じ許可及取締に任
>じ、所要の書類写を当該領事館に通報す。

>(二)は、所轄憲兵隊長と協議することになっています。

 軍が占領地の行政全般に大きな発言力をもっていることは当然の前提に
したうえで、軍が行政権を直接行使していたかどうかを問題にしています。
軍が行政権を直接行使するとは、こういう場合をさしています。

「遼東兵站監区内居住民取締内規
一、本管区内(関東州、営口及安東県を除く以下之に倣う)に居住営業を許
すべき本邦人は遼東兵站監の許可証を有する者に限る
二、本管区内に於て本邦人の居住営業を許すべき区域は遼東兵站監其時々之
を定む
三、関東州、営口及安東県にある本邦人にして前項の区域に居住営業せんと
するものあるときは其営業の種類営業地戸籍謄本(雇人共)営業経歴営業資
本物資供給の方法を具し現在地の兵站官衙に願出さしむべし」

 これは日露戦争中の1905年6月遼東兵站監(陸軍少将井口省吾)が制定した
規則ですが、日本人の営業の許認可権は軍の組織である兵站監が所有し、行
使しています。だから、営業許可の欲しい日本人は領事館ではなくて、最寄
りの兵站部に行って手続きるのです。
 
 しかし、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」では、原則とし
て領事館に許認可権があり、それを軍も認めています((一))。ただし、
軍の安全や占領地の治安維持に関係する事項については、総領事館は軍に協
議することになっているので、これは軍による直接の行政権行使を認める
ものではありません。

>(三)は、領事館がないか、機能しない場合は憲兵隊が管轄するという意味ではあ
りませんか?

 (三)は領事館やその出張所のない場所では、領事館のはたすべき行政業
務を憲兵隊が代行するのを認めるもので、その意味では軍の行政権を認める
条項です。しかし、これもあくまでも領事館が行うのが原則であり、それが
できない場合には、憲兵が担当する例外規定の枠にとどまっています。

174過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/19(金) 20:21
nobu2020さん

>>167

>また、戦時、事変時に軍に行政権がないなら、このような協議は必要ないのではあ
>りませんか。1937年8月14日に上海事変が勃発して、陸海軍と領事官が協議できるよ
>うになる1938年3月までは、行政の空白期間ですか。その間は軍が行政権を行使して
>いたのではありませんか。

 軍は軍事行政権、軍事警察権、軍事司法権を有しています。これは占領地であろう
が、日本国内であろうがかわりません(ただし、その行使の法的根拠は占領地と国内
では同一ではない)。軍がその軍事行政権、軍事警察権、軍事司法権を行使するにあ
たり、領事館が管掌する外地行政権、外務警察権、領事裁判権と関係が生じるのは当
然のことであり、両機関の間で協議がなされるのもそこからくるわけです。
 ただし、戦時・事変での占領地では軍事的利害が最優先されますので、領事館より
も軍の発言権は大きいです。
 戦時・事変時の占領地における軍の行政権あるいは行政警察権とは、軍がもともと
もっている軍事行政権、軍事警察権、軍事司法権が戦争遂行の必要性から、平時より
もはるかに強大となり、肥大化して、一般の行政権や警察権の範囲まで及ぶようにな
ったために生じたのであって、軍が政府のもつ一般行政権を取得するのではありませ
ん。
 ご指摘のように、中国のような治外法権対象国においては、戦争になって領事館が
引き揚げたあと、戦争の一段落とともに彼らが元の任地に戻ってくるまでは、軍が行
政権を行使します。しかし、領事館が戻ってくれば、国際法上の占領地行政が施行さ
れていないかぎり、在留日本人に対する行政権は軍から領事館に戻されます。

 漢口では、武漢占領後憲兵隊が「武漢に於ける軍事警察及一般行政事務を担当し居
りたるが、漢口総領事館開館により昭和十三年十二月一日より行政事務を当館に移管
せり」と、外務省警察史の漢口総領事館の部に書かれてあります。
 漢口からの日本人引き揚げが完了したのが、1937年8月11日、日本軍の武漢入城が
10月25日です。ですから、憲兵が担当していたのは約1ヶ月の間でした。

 しかし、上海は話が別です。上海では戦争中も総領事館は踏みとどまり、機能して
いました。在留日本人も総引き揚げはしていません。上海には租界がありますから、
中国軍の進入には自ずから限度があります。ですから、上海では一度も行政の空白期
間はなかった。

175過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/19(金) 20:25
nobu2020さん

>>168

>勅令憲兵と軍令憲兵の違いは、簡単に言えば、勅令憲兵は帝国内で陸軍大臣の管
>轄にあり、軍令憲兵は派遣軍の司令官の管轄にあるということです。もっといえ
>ば、軍令憲兵は司法大臣や内務大臣の指揮下にないということであって、司法警
>察権や行政警察権がないということではありません。よりフリーハンドな存在で
>す。

 ところが、陸軍の憲兵隊はそうは考えないのです。もう一度、中支派遣憲兵隊の
教科書から引用します。

「中支憲兵隊が事実上執行しつつある作用も、警察と似て非なるものにして、国家
統治権に基づく純然たる警察に非ずと謂わざるべからず、支那派遣軍総司令官が、
中支憲兵に対し保安及軍事警察を掌らしめあるも、法理上の警察と異り、所謂警察
的行為乃至作用と解するを至当とすべし」

ちょとわかりにくいですが、この教科書の考えでは、中支憲兵が事実において行使
している警察権は、国家統治権に基づくものではない(法理上の警察ではない)わ
けです。nobu2020さんが上記引用で仰る司法警察権や行政警察権とは、国家統治権
に基づく警察権のはずですから、この教科書は、中支憲兵の警察行為はそういうも
のではないと主張しているわけです。
 もちろん、国家統治権によらない警察作用ですから、内務大臣や司法大臣の指揮
下におかれるはずはないし、フリーハンドであるのもまちがいない。しかし、それ
はあくまでも天皇の統帥権(軍権)に由来するものですので、通常の警察権や行政
権とそもそも本質的に異なるものだ、そういうものに依拠していない、そう主張し
ているわけです。

176過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/19(金) 20:27
nobu2020さん

>>168

>>戦時・事変時に国外の占領地に憲兵を派遣するのは、陸軍大臣の権限ではありません。

>だれの権限で派遣されるのですか?憲兵令第9条は無効ですか?

 大元帥である天皇の権限によって派遣されます。教科書はそのことを明確に言い
切っています。

「勅令憲兵が軍隊及警察の二元的性格を有し、憲兵令に拠り完全なる警察権を帯有
しあるに対し、中支憲兵隊の編成は、憲法第十二条の編成大権に依り軍令を以て、
戦時編制上陸軍軍隊として編成せられ、軍人としての身分を保持せしめ支那派遣軍
総司令官に隷属せしめらるるとともに、其の任務に関しては、憲法第一一条の 天
皇の統帥大権に基き、軍令たる軍勤務令を以て、支那派遣軍総司令官に附与せられ、
総司令官は該軍令に基き、更に中支那派遣憲兵隊服務に関する規程を制定し、中支?
那憲兵の軍事警察鞅掌を示達せられあり」

 大元帥たる天皇の発する軍令によって編成されて、中支に派遣され、同様にその
軍令によって任務を定められている、と。

 ですから、憲兵令第9条によって派遣されているのではないのです。

>> 戦時、事変時の国外占領地での憲兵の権限(司法権警察権を除く)を帝国議会が協賛
>>した陸軍刑法に求めるのは、軍と憲兵がもっとも嫌う論法です。統帥権の干犯と非難さ
>>れかねません。

>質問に対する回答としてよく理解できません。嫌いだから、権限を放棄するという
>ことですか。

 ちがいます。中国占領地で憲兵隊が事実において行使している警察権の法的根拠を
陸軍刑法や憲兵令の条項に求める論法は、軍と憲兵が否定していた論理なので、彼ら
はnobu2020さんの議論は、まちがっていると言うに違いないと、指摘しているのです。

>戦争、事変時の国外の占領地で行政警察権を行使して、治安の維持をするのはだれ
>ですか?

 軍令憲兵の行使するのは、一般的な行政警察権ではなくて、軍事警察権です。その
軍事警察権が、平時の内地では一般的な行政警察権の範囲のことがらまで、拡大して
いるので、表面的に一般的な行政警察権を行使しているように見えるだけにすぎない。
本質はちがうのだ、というのが、旧日本陸軍の憲兵の教科書の考え方なのです。

177過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/19(金) 20:28
nobu2020さん

>>169

>治外法権国で自国民に対する行政権や行政警察権を持っているのは国(この場合は日本)
>であって、それらを、日本を代表して、行使するのは領事官ではないですか。外務大臣が
>領事官に対する指揮監督権を有していても、「治外法権国では日本臣民に対する行政警
>察権は外務大臣に帰属します。」は、あたらないと考えます。

 治外法権対象国での日本人に対する行政権はたしかに日本の主権の一部ですが、その日
本を代表するのが外務大臣です。この問題に関しては国=外務大臣です。領事官もその下
の外務省警察官もすべて外務大臣の指揮監督下にある部下です。
 ですから、「治外法権国では日本臣民に対する行政警察権は外務大臣に帰属します。」
として、どこにも間違いはありません。

178nobu2020:2004/03/20(土) 09:33
>>173 過客さん

たとえ例外規定としても、軍に行政権があることを確認できれば結構です。
私もはじめから、領事館がないか、領事館が機能しない場合を想定しています。

179通行人A:2004/03/20(土) 09:57
>>170
> 彼らは民間人です。ひっくるめて「酒保商人」と呼ばれていました。つまり、「酒保は軍
>の施設だが、そこでは民間業者が民間資本で営業を行っていた」のです。
> こういうことはよくあることで、べつだん「極論」と言うほどのものではないと思いますが。

はい、例がまったく違います。「酒保」は、軍の業務を委託した例ですね。
比較的近い事例で行けば国の業務を民間に引き継いだ「JR」や「NTT」などでしょうか?
軍慰安所の場合は、「酒保」と違いはじめから民間資本です。「第3セクター」というわけでもないですよ。

>もちろん、建物だけでは軍が必要とするサービスは提供されません。
>しかし、沖縄で軍命令によりその建物の建設に従事した要塞建築第勤務六中隊は、自分たちが作っ
>ている建物(「唯のハコ」)を「慰安所」と呼んでいたのです。この「慰安所」は軍の公的記録で
>ある陣中日誌と作戦命令にも出てくる言葉ですので、軍の公式の呼称です。
> この「慰安所」は軍の作戦命令に基づき建築された施設ですから、当然の軍の経費で建築費は賄
>われています。れっきとした「軍の施設」です。
> それから、第十軍が作った湖州の慰安所は「唯のハコ」ではなくて、そこで働く人間(慰安婦)
>も含んでいたことは、私が紹介した山崎少佐の日記に書かれてあります。

なんか、「大阪城を立てたのは大工さん」みたいな話になってきましたねw
ともかく、マンションやアパートも人がすまなければ、ただの廃屋です。
極論で言うと、業者は軍の施設ではなくても許可があれば軍慰安所として営業可能なのに対し、
軍所有の施設としての軍慰安所は、業者がいなければ廃屋です。
軍慰安所の主体が業者であることは明白だと思いますが?

仮に、慰安所が火事で燃えて、業者が仮店舗を建てて営業しても軍慰安所であることには変わりないですよね。
この場合、軍のものはまったく使ってなくても、軍慰安所ですよ。

180通行人A:2004/03/20(土) 09:58
>>171
> 誘致するという一連の行為の中には、「募集選定」は含まれるかもしれませんが、「依託」は入ら
>ないでしょう。
> 「A市は、原子力発電所の誘致に成功した」と言いますが、この時、A市が電力会社に原子力発電
>事業を「依託」とは言わないでしょう。「依託」とは「物事を他人にまかせてやってもらうこと」で
>すが、A市が発電所を誘致したのは、そこからもたらされる税収と雇用、商品需要が目的であって、
>A市が自力ではできない原子力発電事業を電力会社にまかせてやってもらうためではないからです。

比較論をする場合、過客さんが慰安所を軍の福利厚生の施設としているなら
事業目的の企業ではなく、福利厚生が目的である病院などの誘致を持ってくるのが適当でしょう?
ちなみに自治体は住民の健康に関してある一定の責任を負っていますから、病院にそういった業務を依託してますね。

> しかし、A市が市職員の福利厚生のため、どこかのリゾート地に海の家(A市職員保養所)をつく
>り、その経営を民間の業者に委託することはいくらでもありえます。しかし、この場合は「A市は、
>海の家の誘致に成功した」とは言いません。

これも比較にはなっていません。軍慰安所は軍の管理区域内に作られた物じゃなかったかな?
比較論で言うなれば、せめてA市内に施設を作る話でなければ論外です。

> 企業でも官庁でも同じですが、職員向けの社内貯金制度というのがあります。私はトヨタとは縁も
>ゆかりもないので、もしかしたらまちがっているかもしれませんが、トヨタクラスの企業なら、必ず
>社内貯金はあると思います。もちろん、トヨタは自動車の生産・販売が本業で、銀行業務は本来の事
>業内容ではないはずですが、社員の福利厚生のためにやっているわけです。実際には、トヨタはどこ
>かの銀行と提携して、利子の補助をしているだけでしょうが、しかしこれがトヨタの社内制度である
>のはまちがいありません。
> また、たいていの企業や官庁には保養施設があります。「海の家」や「山の家」。トヨタは自動車
>の生産・販売が本業ですから、旅館業はトヨタの事業とはいえません。でも、トヨタくらいの会社に
>なると、立派なホテルなみの保養施設があるはずです。
> さらに、生活必需品の小売り販売は自衛隊の本来の業務ではありませんが、自衛隊は隊員の福利厚
>生ために「国の施策」として「厚生センター」に売店を設けています。>>159
> 毎年の『防衛年鑑』に報告されているくらいですから、緊急避難措置などであるはずありません。

あの、前提が全然違いますよ。
(銀行業者がいなかったため作られた)郵便貯金も
(慰安業者がいない場合に軍が直接運営されることが予想される)慰安所も、
業者がいなかったから、始められた物です。
よりよいサービスを提供することを目的に作られた
社内貯金制度や保養所とは、全く別物。

>>172
> 1937年12月に日本軍が占領するまで、南京や湖州には日本軍はいませんでした。日本人も引き揚げ
>てしまっていません。ですから、軍人の落とす金を目当てに売春業者が(軍よりも先に)にいた事実
>はありません。元からそんな組織はないのですから、軍慰安所自体を軍が一から作ったのです。

日露戦争の時にはいたよ。後方の街とかにね。
こういったことがあって、野放し状態では問題が発生することがわかっているわけです。
で、戦地に売春業者が進出してくる際、予想される問題を未然に防ぐことを目的として、
進出してくる業者には軍の統制がかけられたのが、軍慰安所のはじまり。
ついでに、軍が慰安所用の建物を建てたのも、業者が衛生面等で問題がある安普請の建物で営業して、
いろいろなトラブルが発生するのを未然に防ぐためだったとも思えます(これは私感ですが。)

181ロータス:2004/03/20(土) 11:50
>180
建物に関しては、占領地において民間業者にそれを融通するのはおかしくありません。
民間の医療機関に医療用テントを融通するようなものでしょう。
慰安所に関しては、あらかじめそのような契約を取り決めていたはずです。

182?:2004/03/20(土) 12:22
スレ違いでスマソ、

『ナヌムの家』と言う場所で、書きこみを続けていましたが、
ここに来て、投稿の削除および、板の管理規程を、変更し、
『自分達に都合の悪い事はたとえ真実で有っても削除すると言う暴挙に出ました』

このことは、彼らの運動がもはや従軍慰安婦から遊離し、自分達のイデオロギーを実現するための
運動になっていることを示唆する物と思います、

もしよろしかったら、皆さんの、考えとかを聞かせていただきたいです 
                                 拝

183名無しさん:2004/03/20(土) 17:52
>>182
ナヌ?URLは?

184過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/20(土) 19:41
nobu2020さん

>>178について

>たとえ例外規定としても、軍に行政権があることを確認できれば結構です。
>私もはじめから、領事館がないか、領事館が機能しない場合を想定しています。

 それでは、憲兵令や陸軍刑法が占領地における軍令憲兵の警察権の法的根拠とは
なりえないこと、少なくとも日本陸軍の憲兵はそのような法的解釈をとっていなか
った点については、納得がいただけたものとみなさせていただきます。
 
 その上で、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」に戻れば、中支那
方面の占領地での日本臣民の営業許認可は、領事館のあるところでは領事館(警察)
が担当し、領事館(およびその出張所)のないところでは、憲兵警察が担当すると
の権限区分が定められたと解釈する点では、私とnobu2020さんとの間には、相違点
はないということで、まちがいありませんね。。

 言い換えれば、上海や南京、杭州、蘇州、蕪湖、九江など華中の主要な都市には
領事館が置かれており、しかも日本軍の占領後しばらくすれば、領事館の業務を再
開していますから、これらの地域での邦人営業についての行政警察は、軍ではなく
て、領事館が行っていたことは、nobu2020さんもお認めになっていると解してかま
いませんね。

 であるならば、

 もしも、軍慰安所が軍の施設ではなくて、軍人軍属を主たる顧客とする民間の
売春業者の経営する売春施設であるなら、それに対する風俗警察権は当然軍では
なくて、領事館になければいけない。

という結論が導かれますが、それでよろしいですか。

とすると、以前に>>53で、nobu2020さんが示された見解、

>領事館が無いか、実質的に領事館が管轄できない占領地では、軍隊が軍政をし
>きます。占領地の治安がある程度安定すれば、人が集まり、業者が集まってく
>る。それらの業者に対して、軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた。
 
は、領事館のない(あるいは再開していない)ところでは正しいかもしれないが、
上海、南京、杭州、蘇州、蕪湖など領事館が存在し、再開している場所にはあて
はまらないということになります。

185過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/20(土) 19:50
nobu2020さん
>>101

お約束の、昭和13年4月16日に南京総領事館で開催された陸海外三省関係者による
「在留邦人の各種営業許可及取締に関する協議会」の決議事項で、吉見編『従軍
慰安婦資料集』では省略されている(二)から(五)を紹介しておきます。
 出典は、以前と同じ『外務省警察史』第48巻です。


(二)現在の指定地域外に於ける邦人の居住営業に対する方針
現在邦人居住の指定地域は将来支那新政権にも承認せしむる方針なり。邦人にし
て指定地域外に居住営業せんとする者に対しては其の地域が治安確保せられ、禁
止区域ならざる限り関係支那人と円満折衝を遂げしめたる上其の居住及営業を許
可するもとす。目下の処、下関方面も禁止区域にあらざる限り差支なし。
 又邦人居住指定地域内日本人居住営業に支障無き限り支那人の居住営業するこ
と差支なし

(三)支那人を顧客とする邦人営業並に土貨買付搬出に対する統制指導の方針
 支那人を顧客とする商売は結構なるも無統制は不可にして厳に監督指導の要
あり。従て軍としては是等邦人に対しては邦人の進出奨励する様注意を払うと
共に、軍の統制に服せしめたる上許可することと致度し。又土貨の買付及搬出
を為さんとする者に対しても前項と同様の方針に出て居り従て特務機関に願出
あれば特務機関に於ては憲兵隊と連絡し敵産にあらざるや否やを調査の上、上
海特務部の指揮を受け許否を決するものとす
但し、土貨の搬出は結局地方を潤すこととなるを以て宣撫工作上出来る限り容
易にするを適当とす

(四)邦人営業者の暴利取締及価格協定必要あれば暴利取締令或は公定価格強制
の可否
取締営業中料理業者が特に暴利を貪りつつあることは各方面より耳にする処に
付、之が反省を促すと共に衛生上注意せしめ内容を改造せしめ万一当局の命令
に従はざる場合は断固たる処置に出つべきも、差当り暴利取締令或いは公定価
格強制等は為さざることとし、要は其の内容調理方法衛生状態等に存するもの
なるを以て、各機関は協力して厳重に之が取締に当り居留民の健全なる発達を
促進することに努むべし。

(五)阿片、モルヒネ、兵器弾薬等禁制品の取締
以上禁制品私に取扱う者ある場合は、法に照し、厳重に之が取締を為し居留民
の健全なる発達を期すべし。軍人軍属以外の居留民にて兵器(拳銃)弾薬等を
所持する者は此の際領事館に届出登録手続を為さしむべし。」

以上です。これからわかるように、

省略されている部分には、nobu2020さんが>>101で、心配されているような、

>議論のある(6)を解読するうえで、必要な事項があるのではと思っています。
>穿った見方をすれば、「陸海軍の直接経営」を信じさせるための作為があるよ
>うに思えます。

「作為」がないことがおわかりになると思います。第六項を解読する上で必要
な事項も見あたりません。

186過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/20(土) 20:22
通行人Aさん

>>179について

>>170
> 彼らは民間人です。ひっくるめて「酒保商人」と呼ばれていました。つまり、「酒保は軍
>の施設だが、そこでは民間業者が民間資本で営業を行っていた」のです。
> こういうことはよくあることで、べつだん「極論」と言うほどのものではないと思いますが。

>はい、例がまったく違います。「酒保」は、軍の業務を委託した例ですね。

まず確認しておきますと、通行人Aさんは、「酒保」の場合なら、民間業者に軍がその経営を
委託することはよくあることで、すこしも不思議でないとお考えなわけですね。より一般的に
言えば、軍がその構成員のために福利厚生施設を設置し、それを民間業者に委託経営させるの
は、よくあることで、少しも不思議なことではない。この点については同意いただけたという
ことですね。

 しかし、通行人Aさんは、「酒保」については「民間業者への業務委託」はあてはまるが、
軍慰安所についてはあてはまらない、「例がまったく違います」と仰る。

 たしかに、その心理は理解できます。「酒保」のような売店の営業は軍が将兵向けにおこな
う福利厚生事業としては、万人がその妥当性を認めるものですから。
 防衛庁が毎年の『防衛年鑑』で業務報告しても、誰もおかしいとは思いません。

 しかし、軍慰安所はちがいます。軍慰安所は性的サービスを提供する施設ですから、常識で
は、このようなものを軍が福利厚生施設とするとは誰も信じません。現在でも、防衛庁が自衛
隊の隊員の福利厚生のため、ソープランドを営内に作るなんてことは、常識では考えられない
でしょう。ありうべからざることです。そんなことをすれば、防衛庁長官のクビが即刻とぶで
しょう。

 だから、通行人Aさんは、「酒保」と「軍慰安所」は「例がまったく違います」と言いたく
なる。その気持ちは私にもよくわかります。

 しかし、事実は事実なのです。日本軍はその将兵の福利厚生のために軍慰安所という性的サ
ービス提供機関を作ったのです。常識では信じられないことですが、軍の内部文書がそのこと
を雄弁に物語っているのですから、信じたくなくても、認めざるをえないのです。

 1938年6月27日付で、北支那方面軍参謀長の岡部尚三郎中将が北支那方面軍の各部隊に、
「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件」という通牒(方軍参二密第一六一号)を出したこ
とが知られています。
 そこで岡部参謀長は占領地の治安維持のために、各地で頻発する兵士の強姦を厳格に取り締
まるよう指示をするとともに、強姦防止策として「速かに性的慰安の設備を整へ設備の無きた
め不本意ながら禁を侵す者なからしむるを緊要とす」と、性的慰安設備の整備を求めます。
 岡部参謀長のいう「性的慰安の設備」が「軍慰安所」にほかなりません。つまり、この岡部
参謀長の通牒は、北支那方面軍の各部隊に、兵士のための「性的慰安施設」を整備するよう
命じたものなのです。この場合は、たんに兵士の福利厚生にとどまらず、軍の将兵の「強姦は
(略)治安を害し軍全般の作戦行動を阻害し累を国家に及ぼす重大反逆行為」とみなされてお
り、占領政策遂行の観点からも軍事上必須のものであるとみなされていたのでした。(つづく)

187過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/20(土) 20:24
通行人Aさん

>>179について(つづき)

 日中戦争以降、軍慰安所と酒保は、将兵にとっては軍が提供してくれる二大福利厚生施設と
なりましたので、多くの軍の文書では両者は並んで登場します。すでに紹介した、沖縄伊江島
の要塞建築勤務第六中隊の作戦命令でも、

「要建六中作命第二十九号
 要塞建築勤務第六中隊命令 五月二十四日一二、〇〇 伊江島兵舎

一、中隊ハ明二十五日建築中ノ兵寮ヲ物品販売所ニ改築シ新ニ慰安所ノ建築ニ任ゼン
トス

二、樋渡少尉ハ橋元分隊及野下分隊ノ一部ヲ指揮シ前項作業ヲ実施スベシ」
(吉見編『従軍慰安婦資料集』)

 物品販売所(すなわち酒保と慰安所)がワンセットになっています。

 また、1938年3月に上海と南京の間の常州という都市に駐屯していた独立攻城重砲兵第二
大隊が定めた「常州駐屯間内務規定」という内務命令が残っています。内務規定とは、駐屯
地において守らなければいけない諸規則(服務規則、業務及び生活心得、施設利用規定等)
を定めた大隊長の軍令ですが、その目次は以下のとおりです。第九章が慰安所使用規定、第
十四章が酒保となっています。

第一章 総則
第二章 日課時限、起居及容儀
第三章 諸勤務(将校勤務、下士官勤務、衛兵勤務、当番勤務)
第四章 火災予防、消防、非常呼集
第五章 命令下達及会報
第六章 連絡
第七章 郵便物
第八章 休日及外出出張
第九章 慰安所使用規定
第十章 軍機保護及防諜
第十一章 支那人ノ取扱
第十二章 炊事及入浴
第十三章 衛生
第十四章 酒保
第十五章 文書及帳簿
第十六章 検査
第十七章 雑則
(吉見編『従軍慰安婦資料集』)

さらに、1939年に第16師団に配属され襄東作戦に従軍した第独立山砲兵第三聯隊の聯隊長は
作戦が一段落し、占領地にしばらく駐屯することが決まった時点で部下の各隊長に訓示を
与え、注意事項を示しますが、その中に次のように、酒保と慰安所が並んで出てきます。
「一、軍紀風紀
 二、教育
(三〜十略)
十一、酒保の開設
 酒保は聯隊に二個(両大隊各一個)を開設し、聯隊本部聯隊段列要すれば中隊に分所を
設置すべし
 酒保品は野戦倉庫より購買するを本則とす
十二、慰安所については口達す」
(吉見編『従軍慰安婦資料集』)

 このように、当時の日本陸軍では、軍慰安所は酒保と並ぶ軍の福利厚生施設(慰安施設)
として認識されていたのです。

 だから、酒保についてあてはまることは、軍慰安所についてもあてはまります。

188過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/20(土) 20:28
通行人Aさん

>>180について

 議論の流れを整理しておきましょう。
>>128 過客
 軍慰安所は軍の作った将兵のための福利厚生施設=慰安所である。

>>137通行人Aさん
 軍慰安所は民間資本なのだから、軍の施設とは言えない。
 軍慰安所は軍がお膳立て(準備)をして、民間業者が作った(作らせた)物である。
 企画立案許認可は軍だが、実制作、製作指揮は民間業者。

>>141過客
 >>137が正しいとすると、軍は民間資本の営業する「民間の施設」のために(つまり民間業
 者の営利のために)、忙しい軍務のさなかに軍慰安所の企画立案許認可などという仕事を
 していたことになるが、それはおかしいのではないか。

>>143通行人Aさん
 自治体(軍)が地元住民(軍人)のために業者(慰安所)を誘致するのと同じで、全く
 変なところはない。軍は民間業者の営利のためには動いていない。

>>152過客
 軍とその構成員である軍人との関係は、自治体と地元住民との関係と同じではない。
 福利厚生に関係するものだから、むしろ企業とその社員との関係に近いと考えるべき。
 通常は「企業がその社員の(福利厚生の)ために、業者に「業務委託」する」とは言っても、
「企業がその社員の(福利厚生の)ために、業者を「誘致」する」とは、決して言わない。


>>157通行人Aさん
 訂正:「誘致する」は「誘致(募集選定依託)する」が正しい。


 ここまでは、これでまちがいないと思います。

 私は>>152で、「企業がその社員の(福利厚生)のために、業者を誘致する」とは決して言わ
ないと主張したところ、通行人Aさんは、>>157で「誘致」とは「募集選定依託」の意味だと訂
正されました。
 そこで、私は、通常の日本語では「誘致する」という時には、募集選定の意味はあっても、依
託の意味はないことを示すために、原子力発電所の例を出しました。
 しかし、>>152で、軍とその構成員である軍人との関係は、自治体と地元住民との関係と同じで
ないとしておきながら、A市の話を例に出したのはたしかに、こちらのミスですね。

 ここは、簡単に「企業がその社員の福利厚生ために業者を募集選定依託しても、
それを誘致とは言わない」と繰り返しておくべきでした。

>これも比較にはなっていません。軍慰安所は軍の管理区域内に作られた物じゃなかったかな?
>比較論で言うなれば、せめてA市内に施設を作る話でなければ論外です。

 上海の海軍慰安所や陸軍慰安所は総領事館の管轄区域内にありました。そもそも、軍の管理区
域内というのはどうい場所なんですか。それがよくわかりません。具体的に説明していただけま
せんか。

189過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/20(土) 20:30
通行人Aさん

>>180について

>あの、前提が全然違いますよ。
>(銀行業者がいなかったため作られた)郵便貯金も
>(慰安業者がいない場合に軍が直接運営されることが予想される)慰安所も、
>業者がいなかったから、始められた物です。
>よりよいサービスを提供することを目的に作られた
>社内貯金制度や保養所とは、全く別物。

 (慰安業者がいない場合に軍が直接運営されることが予想される)慰安所というのは、通行人Aさん
の想像上の存在ですね。ifの話。通行人Aさんの頭の中にだけあるものと比較されて、前提が全然
ちがいますよと、言われても、こちらとしては何と言ってよいか、対応に困ります。
 
 通行人Aさんの立場からすれば、軍慰安所はすべて純粋な民間業者の経営だったはずですから、政府
がやっている郵便貯金とは異なりますし、もちろん企業が社員のために設けた社内貯金制度や保養所と
もちがいます。

 しかし、私の立場からすれば、軍慰安所は軍がその将兵の福利厚生のために設けた施設ですので、
同じ国の施設・事業とはいえ、一般の国民を相手にする郵便貯金とは性格が異なります。むしろ、そ
の性格からすれば、一般企業の社内貯金制度や保養所と同じものとみるべきです。

>>172
> 1937年12月に日本軍が占領するまで、南京や湖州には日本軍はいませんでした。日本人も引き揚げ
>てしまっていません。ですから、軍人の落とす金を目当てに売春業者が(軍よりも先に)にいた事実
>はありません。元からそんな組織はないのですから、軍慰安所自体を軍が一から作ったのです。

>日露戦争の時にはいたよ。後方の街とかにね。

 日本軍が進軍する以前に、満洲に日本人の売春業者がいて、軍目当てに商売をはじめていたというのは
聞いたことがありません。事実だったらたいへん興味深いので、是非詳細を教えて下さい。
 後方の話なら、これは軍のあとからついていったものですね。

>こういったことがあって、野放し状態では問題が発生することがわかっているわけです。
>で、戦地に売春業者が進出してくる際、予想される問題を未然に防ぐことを目的として、
>進出してくる業者には軍の統制がかけられたのが、軍慰安所のはじまり。

 日露戦争時には日本軍の占領地では軍政が布かれており、軍が邦人の営業の取締をおこな
っていました。風俗警察は憲兵の担当です。日露戦争時は野放し状態ではありません。軍が
進出してくる業者に「統制」をかけていました。しかし、日露戦争当時には「軍慰安所」と
言った言葉そのものがありません。軍慰安所は存在しませんでした。

>ついでに、軍が慰安所用の建物を建てたのも、業者が衛生面等で問題>がある安普請の建物で営業して、
>いろいろなトラブルが発生するのを未然に防ぐためだったとも思えます(これは私感ですが。)

 ところが、沖縄では軍自身が安普請(天幕で蓙(ゴザ)で間仕切りをした仮慰安所)を作っ
ています。

190通行人A:2004/03/21(日) 22:51
>>186
> しかし、事実は事実なのです。日本軍はその将兵の福利厚生のために軍慰安所という性的サ
>ービス提供機関を作ったのです。常識では信じられないことですが、軍の内部文書がそのこと
>を雄弁に物語っているのですから、信じたくなくても、認めざるをえないのです。

ああ、そうか・・・どうりで過客さんと私の認識にズレがあるはずだ。
過客さんの軍慰安所はその設置等におけるシステムを指しているのに対し、
私は店舗、業者及びその営業行為を指していたんだから・・・
新幹線を運行システムを指していっているのと車両を指していっているぐらいズレてたんだからw

とりあえず、「性的サービス提供機関を作った」は間違い。
軍が作ったのは「性的サービス提供”設備”」で、その運営機関(性的サービス提供機関)は民間業者に依託。
以て、「性的サービス提供機関を整備した」のであって、「性的サービス提供機関を作った」のではない。

酒保や慰安所という言い方をするから、逆に混乱するのであってこういえばわかりやすいだろう。

たとえば、軍が軍人用に基地内部にマクドナルドの支店を作らせた。
軍の施設を利用して作られた店舗であるが、このマクドナルドは軍の施設といえるのか?
やはり、軍の施設を利用しているからといって、このマクドナルドを軍の施設というのはやはり語弊があると思う。

さらに混乱に拍車をかけているのが、福利厚生施設と分類していること。
細分化すれば酒保は厚生施設に分類することもできるが、慰安所の方は遊興施設に分類する方が正確でしょう。
どっちにしても業者の目から見れば、明らかに営利目的の施設ですからね。

>>188
> 上海の海軍慰安所や陸軍慰安所は総領事館の管轄区域内にありました。そもそも、軍の管理区
>域内というのはどうい場所なんですか。それがよくわかりません。具体的に説明していただけませんか。

適当な表現が思いつかなかったんでそうなったんですが、強いて言うなれば軍(憲兵)の権限が及ぶ区域
というのが適当でしょうか?過客さんのたとえで「どこかのリゾート地に海の家(A市職員保養所)」と出ましたが、
それは明らかにA市の市外、つまりは市の権限の外にある物であり、それと軍慰安所を比較するのは
不適当であるという指摘です。

>>189
> 日露戦争時には日本軍の占領地では軍政が布かれており、軍が邦人の営業の取締をおこな
>っていました。風俗警察は憲兵の担当です。日露戦争時は野放し状態ではありません。軍が
>進出してくる業者に「統制」をかけていました。しかし、日露戦争当時には「軍慰安所」と
>言った言葉そのものがありません。軍慰安所は存在しませんでした。

日露は局地戦で後方といった物が確立されています。支那事変とは状況が違う。
だいたい、日露での反省>軍慰安所だから、日露で軍慰安所がないのは当然でしょう?

191nobu2020:2004/03/22(月) 16:45
>>185 過客さん

>昭和13年4月16日に南京総領事館で開催された陸海外三省関係者による
>「在留邦人の各種営業許可及取締に関する協議会」の決議事項で、吉見編『従軍
>慰安婦資料集』では省略されている(二)から(五)を紹介しておきます。
> 出典は、以前と同じ『外務省警察史』第48巻です。

ありがとうございました。お手間を取らせました。

少し留守にしていましたので、宿題がたまった小学生の気分です。
まずは、お礼を申し上げます。

>>174 過客さん
前段の部分に於いては、同意します。
ただし、支那事変時における領事館の能力(人員やその活動範囲)には疑問を持って
います。

少し支那事変と慰安所関係文書(*印)を日本側から見た時間的経過を整理します。
1937年7月 8日廬溝橋事件
7月11日「北支事変」と命名
8月 6日岡本季正上海総領事、在留居留民に対し租界へ退避するよう指示
8月 9日上海で大山事件
8月10日閣議で現地居留民保護を再確認し陸兵派遣の準備を容認
8月13日第2次上海事変 海軍陸戦隊4千対中国軍5万
8月23日第1軍(第3、11師団中核)上海北方に上陸、苦戦
8月31日*外務次官通牒(支那渡航に証明書を必要とする)
9月 2日「支那事変」に改称
9月11日第9、13、101師団他派遣、日本5個師対中国側60万
11月 4日第10軍(第6、18、114師団中核)杭州湾上陸
    11月 7日中支那方面軍(司令官 松井石根中将)を編成
    11月11日中国軍退却を開始
    11月16日国民政府重慶に遷都を宣言
    11月20日軍令により大本営設置
    12月13日南京陥落
1938年
2月23日*内務省警保局「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」
3月 4日*「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
3月26日*「中支方面陸海軍占領警備区域内ニ於ケル営業取締規定」
4月 7日徐州作戦下命
4月16日*「陸海外三省関係者協議会」  吉見資料32
5月20日徐州占領
6月18日漢口攻略準備命令
7月 5日*「在上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」 吉見資料33
8月22日武漢作戦下命
9月19日広東作戦準備 第21軍(古庄部隊)
    10月12日広東作戦開始
    10月21日広東占領
    10月25日漢口占領
    11月 4日*警保局古庄部隊に関する内部文書
    11月 8日*警保局「南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」
    11月11日武漢作戦終了

>漢口では、武漢占領後憲兵隊が「武漢に於ける軍事警察及一般行政事務を担当し居
>りたるが、漢口総領事館開館により昭和十三年十二月一日より行政事務を当館に移管
>せり」と、外務省警察史の漢口総領事館の部に書かれてあります。
> 漢口からの日本人引き揚げが完了したのが、1937年8月11日、日本軍の武漢入城が
>10月25日です。ですから、憲兵が担当していたのは約1ヶ月の間でした。

上海事変も始まらない1937年8月11日に漢口から日本人の引き揚げが完了したのは驚き
ですが、1938年10月25日から12月1日までは憲兵が一般行政をしていたのは事実ですね。
また、漢口占領の際、当時残っていた日本租界を共産軍が焼いたという記述もあるよう
ですが、空き家を焼いたのかも知れません。

上海の状況については、総領事館が残っていても、陸海外の協議があった1938年3月ま
では、とても機能していたとは思えないのですが。

長くなってすみません。

192nobu2020:2004/03/23(火) 08:43
>>175 過客さん

過客さんの中支派遣憲兵隊の教科書の解釈では、軍令憲兵は、フリーハンドという
より、「天皇の統帥権(軍権)に由来するもの」だからオールマイティーだと教え
ているわけですね。
そうであるから、誇りと責任感を持って行動せよという意味でしょうけっど。
オールマイティーな存在であっても、当然そこには縛りがあるのではありませんか。
憲兵が警察権を行使する場合、まず、所属の軍司令官の軍律に基づいての警察権を行
使し、次に陸軍刑法や国内法に準じた警察権を行使すると思います。

>国家統治権に基づく純然たる警察に非ずと謂わざるべからず、
この解釈は
>中支憲兵が事実において行使している警察権は、国家統治権に基づくものではない
ではなく、
国家統治権に基づく純然たる警察ではないと謂ってはいけないと、読めるのですが?

>「中支憲兵隊が事実上執行しつつある作用も、警察と似て非なるものにして、国家
>統治権に基づく純然たる警察に非ずと謂わざるべからず、支那派遣軍総司令官が、
>中支憲兵に対し保安及軍事警察を掌らしめあるも、法理上の警察と異り、所謂警察
>的行為乃至作用と解するを至当とすべし」

この文章は過客さんの解釈とは反対で、
「中支憲兵隊が事実上執行している作用も、警察と似て非なるものだから、国家統治
権に基づく純然たる警察(作用)ではないと謂ってはいけない、支那派遣軍総司令官
が、中支憲兵に対して保安及び軍事警察にあたらしているのも、その活動が警察活動
とみなされる法理上の警察と異なるが、いわゆる警察的行為または作用と解するのが
正しい」と、読めるのですが。

193nobu2020:2004/03/23(火) 09:58
>>過客さん

>>192の私の解釈は間違っていたようです。

「謂わざるべからず」は、否定の否定ですね。

>>192の引用部分以降は撤回します。

194過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/23(火) 13:30
通行人Aさん

>>190

>軍が作ったのは「性的サービス提供”設備”」で、その運営機関(性的サービス提供機関)は民間業者に依託。
>以て、「性的サービス提供機関を整備した」のであって、「性的サービス提供機関を作った」のではない。

 表現は少しちがいますが、これ(「軍が「性的サービス提供”設備”」を作り、その「性的サービス
提供機関」の運営は民間業者に依託した」)は、

「軍は軍慰安所という「性的サービス提供施設」を作り、その運営を民間業者に委託した。」

という、私が最初から主張してきた説と、実質的には同じものではありませんか。

以前の話になりますが、>>42で、私が以下の主張をしたところ、

>「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
>性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
>館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
>の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

>>54で、通行人Aさんは次のようにコメントされた。

>これに関しては、>>52のnobu2020さんと大体同じですね。

念のために確認しておくと、>>52のnobu2020さんの意見は以下の通りでした。

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。

 そうすると、お互いに議論を重ねるうちに、徐々にではありますが、自ずから歩み寄
りが生まれてきたわけで、議論したかいがあったというものです。

195過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/23(火) 13:33
通行人Aさん

>>190

>たとえば、軍が軍人用に基地内部にマクドナルドの支店を作らせた。
>軍の施設を利用して作られた店舗であるが、このマクドナルドは軍の施設といえるのか?
>やはり、軍の施設を利用しているからといって、このマクドナルドを軍の施設というのはやはり語弊があると思う。

 たしかに、マクドナルドを「軍の施設」というのには抵抗を感じますが、しかし、軍の
方からすれば、たとえそれがマクドナルドであっても、「物品販売所」は「物品販売所」
以外の何者でもない。そして、「物品販売所」は立派な「軍の施設」です。

 1943年制定の軍隊内務令の第六章兵営及室内装置の第八十条に列挙されている「兵営内
の建物」中には「兵舎、講堂、剣術道場、弾薬庫、医務室」などと並んで、「物品販売所」
があがっています。
 また同令の第十二章第四節物品販売所は、「物品販売所は兵営内居住下士官以下に質素
にして良好且廉価なる日用品、飲食物を販売する所とす」(第290条)としたうえで、「物
品販売所は軍隊に於て自営するを例とす。但し聯隊長は一部の物品を受託販売せしめ、若
しくは厳選したる商人をして請負販売等を為さしむることを得」とあります(第293条)

 これに従えば、かりに日本陸軍のどこかの聯隊の駐屯地内にマクドナルドの支店が作ら
れたとしても、それはその聯隊長がマクドナルドに物品販売所の業務を受託したためで、
マクドナルドは、ここでいう業務を請負った請負商人にすぎません。

 この関係は、慰安所でも同じです。

 ところで、>>194で指摘した点を加味して、

>たとえば、軍が軍人用に基地内部にマクドナルドの支店を作らせた。
>軍の施設を利用して作られた店舗であるが、このマクドナルドは軍の施設といえるのか?
>やはり、軍の施設を利用しているからといって、このマクドナルドを軍の施設というのはやはり語弊があると思う。

この通行人Aさんの発言を再度読み直してみると、この意見は、私がM2Pさん宛の>>159
で分類しておいた、

A:「純然たる民間業者説」

B:「業務委託された民間業者説」

C:「(業務委託された民間業者が経営する)自衛隊の施設説」

3つの説のうちのBに近いように思われます。私の受け取り方では、通行人Aさんとnobu
2020さんのお二人は、以前には軍による業務委託説を明確に否定されていましたから
>>53>>54)、Aの立場に立っておられたはずなのですが、私の判断がまちがってい
なければ、ここでAからBへと立場が変わったことになります。
 私の判断は誤りでしょうか。

196過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/23(火) 13:39
通行人Aさん

>>190

>さらに混乱に拍車をかけているのが、福利厚生施設と分類していること。
>細分化すれば酒保は厚生施設に分類することもできるが、慰安所の方は遊興施設に分類する方が正確でしょう。
>どっちにしても業者の目から見れば、明らかに営利目的の施設ですからね。

 仰せのとおり、「性的サービス提供施設」はたしかに遊興施設ですね。通常、福利
厚生施設と言われているたぐいのものには該当しません。ですから、私も>>186で、

>常識では、このようなものを軍が福利厚生施設とするとは誰も信じません。現在でも、
>防衛庁が自衛隊の隊員の福利厚生のため、ソープランドを営内に作るなんてことは、
>常識では考えられないでしょう。ありうべからざることです。そんなことをすれば、
>防衛庁長官のクビが即刻とぶでしょう。

と書きました。この点では通行人Aさんの見解に異論ありません。

しかし、その「遊興施設」(「性的サービス提供施設」)を日本軍は「軍慰安所」と
よび、将兵のための「慰安施設」と位置づけていたのです。これは否定できない事実
です。

それを示す軍関係の史料を私はすでに紹介しました。念のためにもう一度あげておき
ます。

◎上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集I』)

「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」(1937年12月11日)
「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」(1937年12月19日)

◎上海派遣軍参謀副長の上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)

「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(1937年12月28日)

◎第十軍参謀山崎正男陸軍少佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
 
「先行せる寺田中佐は憲兵を指導して湖州に娯楽機関を設置す。最初四名なり
しも、本日より七名になりしと。未だ恐怖心ありし為、集まりも悪く「サービ
ス」も不良なる由なるも、生命の安全なること、金銭を必ず支払うこと、酷使
せざることが普及徹底すれば、逐次希望者も集り来たるべく、憲兵は百人位集
るべしと漏せり。(略)兵は何処からか伝え聞きて大繁盛を呈し、ややともす
れば酷使に陥り注意しありとのことなり。」(1937年12月18日)

◎1938年6月27日付北支那方面軍参謀長通牒「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件」
(方軍参二密第一六一号)
 
「速かに性的慰安の設備を整へ設備の無きため不本意ながら禁を侵す者なからし
むるを緊要とす」

 これらの史料は、当時の中国派遣軍の司令部では、「性的サービス提供施設」に
ほかならない軍慰安所が「慰安施設」とみなされ、そう呼ばれていたことを示して
います。

 通行人Aさんの常識では、「遊興施設」に分類されるべきであるものが、当時
の派遣軍の幹部の目からは、「慰安施設」だったわけです。

197過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/23(火) 13:40
通行人Aさん

>>190

>>188
> 上海の海軍慰安所や陸軍慰安所は総領事館の管轄区域内にありました。そもそも、軍の管理区
>域内というのはどうい場所なんですか。それがよくわかりません。具体的に説明していただけませんか。

>適当な表現が思いつかなかったんでそうなったんですが、強いて言うなれば軍(憲兵)の権限が及ぶ区域
>というのが適当でしょうか?過客さんのたとえで「どこかのリゾート地に海の家(A市職員保養所)」と出ましたが、
>それは明らかにA市の市外、つまりは市の権限の外にある物であり、それと軍慰安所を比較するのは
>不適当であるという指摘です。

 私のたとえは、海の家がA市内にあっても成り立つ話だとは思いますが、それについてはこれ以上
はふれません。
 「軍(憲兵)の権限が及ぶ区域」と言うのは曖昧ですね。軍政が布かれていないかぎり、軍(憲兵)
の権限の対象範囲は人およびことがらに属するのであって、空間による限定はありません。

 もちろん、軍の駐屯地内の警察権は軍が排他的にもっていますが、軍人軍属の犯罪は、たとえそれ
が一般の市区(軍隊用語では地方)で犯されても、憲兵の管轄下になります。ですから、軍人軍属に
対する軍(憲兵)の権限の及ぶ範囲は、空間的には一般行政警察権のそれと重なり合っています。し
かし、だからといって、その区域内にいる民間人にまで軍(憲兵)の権限が及ぶわけではありません。
 軍(憲兵)の権限が一般民間人にまで及ぶのは駐屯地のように「軍の施設」の範囲内だと言ってよ
いでしょう。

>だいたい、日露での反省>軍慰安所だから、日露で軍慰安所がないのは当然でしょう?

 その「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたので、その反省にた
って民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」という説が、私には初耳なのです。
 いったい何を典拠にそういうことを仰っているのか、教えていただけませんか。

198過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/23(火) 14:05
nobu2020さん

>>191

>>漢口では、武漢占領後憲兵隊が「武漢に於ける軍事警察及一般行政事務を担当し居
>>りたるが、漢口総領事館開館により昭和十三年十二月一日より行政事務を当館に移管
>>せり」と、外務省警察史の漢口総領事館の部に書かれてあります。
>> 漢口からの日本人引き揚げが完了したのが、1937年8月11日、日本軍の武漢入城が
>>10月25日です。ですから、憲兵が担当していたのは約1ヶ月の間でした。

>上海事変も始まらない1937年8月11日に漢口から日本人の引き揚げが完了したのは驚き
>ですが、1938年10月25日から12月1日までは憲兵が一般行政をしていたのは事実ですね。

 すでに本格的な戦争が7月28日から北京天津方面で始まっています。邦人居留民の保護
に責任をもつ政府・外務省・海軍はそんな悠長なことを言ってられません。
 漢口での居留民の引き上げは7月末からはじまり、8月4日には女性と子供650名が引き
揚げています。残りの一般居留民が漢口を出発するのは8月7日。8月11日は漢口総領事館
を閉鎖し、総領事以下領事館職員が漢口を退去した日です。

 引き揚げた居留民が漢口に戻ってくるのは、早くても11月中旬以降でしょうから、軍
が一般行政を行っていたとしても、その対象となる日本人がほとんどいません。

>また、漢口占領の際、当時残っていた日本租界を共産軍が焼いたという記述もあるよう
>ですが、空き家を焼いたのかも知れません。

 この火事(10月30日)の火元は中国人街で、その隣の日本租界に火が移ってきたので
す。漢口領事館警察の観察では、「敗残兵の放火」が原因とされています。

>上海の状況については、総領事館が残っていても、陸海外の協議があった1938年3月ま
>では、とても機能していたとは思えないのですが。

 事変下の上海で「日夜兼行寝食を廃して活躍を続行し、更に硝煙弾雨の中を馳駆して
在留邦人の避難救助に努め、以て生命財産の安固を計り又軍占領地域の進展に伴い、直
に軍特務機関の区処の下に於て治安宣撫の件に当る等其の労苦皇軍将士に劣らず」(外
務省警察史)とされ、殉職1、公傷5を出した上海総領事館警察の諸氏に対して、その
言い方は、ちょっと酷にすぎると思います。
 1937年12月末の時点で、上海在住日本人の人口が9,743人。領事館警察の職員数が249
名ですから、十分機能できたはずです。

199過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/23(火) 14:06
nobu2020さん

>>192

>>175 過客さん

>オールマイティーな存在であっても、当然そこには縛りがあるのではありませんか。

 もちろん、そうです。中支派遣憲兵隊の教科書では、その「縛り」は、憲兵令では
なくて、次のような軍令であると述べています。

「第三節 軍事警察執行上の法的根拠

 中支憲兵の軍事警察執行上の拠るべき大本は、野戦憲兵隊勤務令、作戦要務令、並
に中支那派遣憲兵隊服務規程等なり」

 このうち、野戦憲兵隊勤務令と作戦要務令は天皇が制定した軍令ですが、中支那派
遣憲兵隊服務規程は支那派遣軍総司令官が制定した規則命令です。これらが法的根拠
であり、かつ「縛り」になっています。

>憲兵が警察権を行使する場合、まず、所属の軍司令官の軍律に基づいての警察権を行
>使し、次に陸軍刑法や国内法に準じた警察権を行使すると思います。

 軍律は占領地の居住人民に適用されるもので、軍人軍属俘虜には適用されません。
また、日本臣民にも適用されません。陸軍刑法は主として軍人軍属の軍事犯罪を規定
したものですから、当然占領地でも軍人軍属に適用されます。また刑法はじめとする
国内法の刑事法が適用されるのは同じ。後者の点では一般民間人も同じです。
 ただし、刑事法規の適用問題と、警察権行使の法的根拠問題とは関連はあっても、
いちおう別問題です。

>国家統治権に基づく純然たる警察に非ずと謂わざるべからず、

この部分の解釈を撤回された件(>>193)については、了解しました。

200指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/03/24(水) 05:53
 またちょっと、横レス失礼します。

>通行人Aさん

>>190
>軍が作ったのは「性的サービス提供”設備”」で、その運営機関(性的サービス提供機関)は民間業者に依
>託。
>以て、「性的サービス提供機関を整備した」のであって、「性的サービス提供機関を作った」のではない。

 通行人Aさんの↑の見解は過客さんの見解と殆ど同じですし、私が以前から主張し
ていることとも殆ど違いはないように思います。
 私は、この板へ書き込みを始めたばかりの頃の昨年10/23(木)07:01に前スレの59で
Doronpaさんへの返レスとして以下のように書きました。

>慰安所の設置・運営、慰安婦の管理など、全て日本軍が行っていました。軍直営
>の慰安所もありましたし、業者経営の慰安所も軍の委託経営方式で直営と同じよう
>な運営がなされていました。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/59

 また、昨年11/17(月)22:03にも前スレの282で私は以下のように書いています。

> 国の責任は「管理不行き届き」などといった生易しいものではありません。
> 先ず、慰安所には軍直営のものが少なからずあったことが確認されています。(必
>要なら資料を提示します。)軍直営の慰安所は業者が介在していないのですから、関
>西人さんのように業者に責任を転嫁することは不可能です。
> 次に業者が経営する慰安所についてですが、この場合、委託経営方式で軍直営と殆
>ど異ならない運営がされていました。即ち、軍が慰安所の設置命令をくだし、軍がそ
>の利用規則の作成、料金の決定、慰安所の建物の接収や建設、慰安所業者の選定、
>「慰安婦」の監督・統制などを行っていました。つまり、業者経営の慰安所であって
>も、慰安所創設・運用の主体は軍だったわけです。業者は従属的な役割を果たしてい
>たに過ぎません。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/282

 その後、前スレの287や699などで以下のように仰るDoronpaさんなどと大きな論争
になったわけです。

>売春自体は合法ですよ。
>戦後赤線廃止まで日本では合法でした。
>だから法に則って、戦地での慰安所経営は軍がその許認可を与えたのです。
>ここが問題になってくるところでしょうが、
>軍が直接慰安所経営に携わった記録は全くありません。
>あるのは、許認可に伴う業者への指導・注意事項だけです。
>つまり、警察の役割を軍が果たしていたということです。
>慰安所が戦地に設置させられた事を考えれば当たり前でしょう。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/287

>何度も書きましたが、売春宿は民間経営で、軍はその許認可権を持っていただけです。
>自由の保証というのなら、それは経営者と売春婦の間での契約であり、軍には関係ありません。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/699

 この大問題について、今回、通行人Aさんは「軍が作ったのは「性的サービス提供
”設備”」で、その運営機関(性的サービス提供機関)は民間業者に依託」と仰った
わけですから、私と(おそらく過客さんとも)同じ認識になったものと理解します。
後は表現の若干の違いだけだと思われます。

201通行人A:2004/03/24(水) 17:18
過客さん
>>194
>「軍は軍慰安所という「性的サービス提供施設」を作り、その運営を民間業者に委託した。」
>という、私が最初から主張してきた説と、実質的には同じものではありませんか。

全然違う。
過客さんの主張では施設=店
施設>軍 店(運営会社)>軍 店長(会社運営)>民間業者
になるのに対し
私のは施設≠店
施設>軍 店(運営会社)>民間業者 店長(会社運営)>民間業者
です。

>>195
酒保は形としては、元々
軍が施設、運営会社(運営機関)を作り、その会社運営を民間に委託した形になっています。
それに対し軍慰安所は
軍が施設を作り、その施設運営(運用)を民間会社(慰安業者)に依託する形になっています。
(だから新幹線の例を出して説明したんですが・・・)
ですので、
>A:「純然たる民間業者説」

>B:「業務委託された民間業者説」

>C:「(業務委託された民間業者が経営する)自衛隊の施設説」
酒保は元々Cだった物が実質的にBになった物に対し慰安所はAです。

> その「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたので、その反省にた
>って民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」という説が、私には初耳なのです。
> いったい何を典拠にそういうことを仰っているのか、教えていただけませんか。

ときどき、学校の校則で馬鹿馬鹿しい内容の校則があるのを知りませんか?
「牛乳を一気飲みしない」とか、「校内で紙飛行機を投げない」とか・・・
こういった校則って言うのは実際にそういった行為でトラブルが発生したから作られた物です。

これと同じように軍が統制を加えたと言うことは、不統制によるトラブル、問題があったという証拠であると思います。
因果律からいけば、統制したという結果があれば、その結果を生み出すに足る要因、トラブルがあるはずであり、
統制の内容を見ることによって、どのような問題があったかはだいたい特定できるはずです。

>>196
> 通行人Aさんの常識では、「遊興施設」に分類されるべきであるものが、当時
>の派遣軍の幹部の目からは、「慰安施設」だったわけです。
私の感覚だと慰安施設も遊興施設の内に含まれるんだけどね・・・
遊興施設の概念は最大公約数に近い物ですから・・・

>>200
指環さん
うーん、軍の方から見てたんで依託と書いてますが、
業者の方から見たら、営業許可、施設の使用許可を受ける立場になるんですよね。
てゆうか、実際には軍は許可を出しただけで依託契約なんか結んでないでしょ・・・
軍は許認可権を行使するだけで用は足りますよ。

202nobu2020:2004/03/25(木) 10:13
>> 過客さん

どんどん進んでいくなか、遅れてしまって申し訳ありません。

>>176

中支憲兵隊は、軍令により中支派遣軍総司令官に隷属し、総司令官が軍令に基づいて定
める憲兵服務規程により任務を遂行する軍令憲兵であるということですね。

> 軍令憲兵の行使するのは、一般的な行政警察権ではなくて、軍事警察権です。その
>軍事警察権が、平時の内地では一般的な行政警察権の範囲のことがらまで、拡大して
>いるので、表面的に一般的な行政警察権を行使しているように見えるだけにすぎない。
>本質はちがうのだ、というのが、旧日本陸軍の憲兵の教科書の考え方なのです。

中支憲兵隊の行使している警察権の法的根拠は軍令にあって、本質的には違うけれど、
表面的または実質的には一般的な行政警察権も行使しているということですね。


>>199

軍律とは軍の法律(軍法)ではありませんか。軍令との違いは、軍令が陸海軍の統帥
に関して、勅定を経た軍事法規であるのに対し、軍令を受けた司令官が軍令に基づい
て制定する規則が軍律ではありませんか。

>「第三節 軍事警察執行上の法的根拠
> 中支憲兵の軍事警察執行上の拠るべき大本は、野戦憲兵隊勤務令、作戦要務令、並
>に中支那派遣憲兵隊服務規程等なり」
> このうち、野戦憲兵隊勤務令と作戦要務令は天皇が制定した軍令ですが、中支那派
>遣憲兵隊服務規程は支那派遣軍総司令官が制定した規則命令です。これらが法的根拠
>であり、かつ「縛り」になっています。

上記の過客さんの例で云えば、中支那派>遣憲兵隊服務規程は軍律ではありませんか。

> 軍律は占領地の居住人民に適用されるもので、軍人軍属俘虜には適用されません。
>また、日本臣民にも適用されません。陸軍刑法は主として軍人軍属の軍事犯罪を規定
>したものですから、当然占領地でも軍人軍属に適用されます。また刑法はじめとする
>国内法の刑事法が適用されるのは同じ。後者の点では一般民間人も同じです。

これは、軍法会議と軍律会議(審判)のことを云われているのかも分かりませんが、
軍律が占領地の居住人民にだけに適用されるものと云うのはおかしいのではありませ
んか。国際戦時法や国際慣習法により、占領行政や軍律による処断が占領地国人にも
できるということであって、占領地における軍人軍属俘虜、日本臣民にも適用できる
と思います。

203nobu2020:2004/03/25(木) 10:32
>>177 過客さん

>治外法権対象国での日本人に対する行政権はたしかに日本の主権の一部ですが、その日
>本を代表するのが外務大臣です。この問題に関しては国=外務大臣です。

大日本帝国憲法

「第一章 天皇
第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第十三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

第四章 国務大臣及枢密顧問
第五十五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」

私は、国=天皇と理解していました。

憲兵に関しては国=派遣軍総司令官で、戦地、占領地における警察権は派遣軍総司令
官に帰属するでよろしいのでしょうか。

204nobu2020:2004/03/25(木) 11:45
>>184 過客さん

中支憲兵が軍令憲兵であることは分かりますが、警察権を行使するときは陸軍刑
法も適用することは間違いないですね。

>中支那方面の占領地での日本臣民の営業許認可は、領事館のあるところでは領事
>館(警察)が担当し、領事館(およびその出張所)のないところでは、憲兵警察
>が担当するとの権限区分が定められたと解釈する点では、私とnobu2020さんとの
>間には、相違点はないということで、まちがいありませんね。。

相違点はありません。
但し、軍専用の慰安所については異なると思っています。
軍専用の慰安所は、その性格上、一般人が利用するその種の施設より厳しい規制が
あったと思います。営業を許認可する際の制限事項、規定を領事館が設定する権限
がないので、占領地行政の許された軍が営業の許認可をおこなったと思っています。
成文化された規則があり、平時でも兵営の中にあった酒保と異なり、軍慰安所は占
領地の兵営外できた施設です。たとえ軍がその必要性を認めていたにしても、本質
は民間業者に対して軍が営業許可を与えた民間施設です。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は、1938年3月に協議された規定
です。1937年8月14日の上海事変勃発からこの時期までは、軍の占領行政が優先して
いたと見るべきで、やっと治安が安定したので、協議したのではありませんか。

>>198で過客さんが引用された
>「日夜兼行寝食を廃して活躍を続行し、更に硝煙弾雨の中を馳駆して
>在留邦人の避難救助に努め、以て生命財産の安固を計り又軍占領地域の進展に伴い、直
>に軍特務機関の区処の下に於て治安宣撫の件に当る等其の労苦皇軍将士に劣らず」(外
>務省警察史)

「直に軍特務機関の区処の下に於て」、つまり上海総領事館警察も軍の指揮下にあった
と云うことではありませんか。
上海総領事館警察が犠牲を出しながら活躍されたことは分かりますが、領事館が機能し
ていたと云うより、軍政下にあったと云った方が良いのではありませんか。

205過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/25(木) 18:11
通行人Aさん

>>201

>過客さん
>>194
>>「軍は軍慰安所という「性的サービス提供施設」を作り、その運営を民間業者に委託した。」
>>という、私が最初から主張してきた説と、実質的には同じものではありませんか。

>全然違う。
>過客さんの主張では施設=店
>施設>軍 店(運営会社)>軍 店長(会社運営)>民間業者
>になるのに対し
>私のは施設≠店
>施設>軍 店(運営会社)>民間業者 店長(会社運営)>民間業者
>です。

 でも、通行人Aさんの説でも、「軍は軍慰安所という「性的サービス提供施設」を作り、
その運営を民間業者に依託した。依託された民間業者はその施設に店舗をかまえ、慰安所
の運営に従事した」となりますから、そんなに大きなちがいはないのじゃありませんか。

 ともかく、通行人Aさんの説でも、軍慰安所という「性的サービス提供施設」そのもの
は、軍が作った「軍の施設」(施設>軍)ということになるので、私としては、大いに喜
びたいところです。

>>195
>酒保は形としては、元々
>軍が施設、運営会社(運営機関)を作り、その会社運営を民間に委託した形になっています。
>それに対し軍慰安所は
>軍が施設を作り、その施設運営(運用)を民間会社(慰安業者)に依託する形になっています。

 もうひとつよく理解できないのですが、軍の作った「運営会社(運営機関)」とは何ですか。
酒保=物品販売所の運営をする会社(酒保商人)を軍が作ったとは思えないですが。軍直営の
聯隊酒保は、たしかに聯隊長が選んだ物品販売所委員(責任者は佐官または大尉で、その下に
尉官委員が若干名うち一名は経理部将校)とそれに付随する助手(准士官、下士官)が運営を
担当することになっているのですが、通行人Aさんのいう運営機関とはこの「物品販売所委員」
のことでしょうか。

 しかし、そうだとすると、軍慰安所の場合も、この種の委員が任命されていたことが確認で
きますので、通行人Aさんの説にしたがっても、酒保同様、慰安所も「軍が施設、運営会社を
作り、その会社運営を民間に委託した形」であったことになります。


>>A:「純然たる民間業者説」
>>
>>B:「業務委託された民間業者説」
>>
>>C:「(業務委託された民間業者が経営する)自衛隊の施設説」

>酒保は元々Cだった物が実質的にBになった物に対し慰安所はAです。

 あれ、おかしいですね。酒保は「軍の施設」であるのに対して「軍慰安所は民間業者」という
のが通行人Aさんの説だったはずですが、いつから酒保も「民間の施設」になったのですか。


>> その「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたので、その反省にた
>>って民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」という説が、私には初耳なのです。
>> いったい何を典拠にそういうことを仰っているのか、教えていただけませんか。

>ときどき、学校の校則で馬鹿馬鹿しい内容の校則があるのを知りませんか?
>「牛乳を一気飲みしない」とか、「校内で紙飛行機を投げない」とか・・・
>こういった校則って言うのは実際にそういった行為でトラブルが発生したから作られた物です。

>これと同じように軍が統制を加えたと言うことは、不統制によるトラブル、問題があったという証拠であると思います。
>因果律からいけば、統制したという結果があれば、その結果を生み出すに足る要因、トラブルがあるはずであり、
>統制の内容を見ることによって、どのような問題があったかはだいたい特定できるはずです。

 つまり、「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたので、その反省にた
って民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」という説は、通行人Aさんの因果律からする
推測にすぎないのであって、確たる典拠があってのものではないということですね。

 典型的な循環論法ですね。

A:「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたので、その反省にた
って民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」

B:「因果律からいけば、軍慰安所といった名を軍が許していることから判断して、日露戦
争時には軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたにちがいない」

Aの根拠を私が聞くと、通行人AさんはBと答えられた。それじゃ、なぜ軍は軍慰安所という
名乗りを許したのかと再度問えば、通行人Aさんは、またAと答えられるのでしょう。
 
 いつまでたってもきりがない。

206過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/25(木) 18:19
通行人Aさん

>>201

>>196
> 通行人Aさんの常識では、「遊興施設」に分類されるべきであるものが、当時
>の派遣軍の幹部の目からは、「慰安施設」だったわけです。
>私の感覚だと慰安施設も遊興施設の内に含まれるんだけどね・・・
>遊興施設の概念は最大公約数に近い物ですから・・・

 「慰安施設」も「遊興施設」ですか。そうすると、通行人Aさんの感覚ですと、
以下の軍の御歴々は、軍に「遊興施設」を設置したか、あるいは設置を命じたとい
う解釈になりますよね。

 日本軍としてはあんまり名誉なこととは言えないですが、たしかに、第一〇軍は
「娯楽機関」と呼んでいますので、「遊興施設」という感覚だったのかもしれませ
ん。

 それでは、通行人Aさんの感覚に即して慰安を【遊興】で補っておきましょう。
ただ、あの謹厳実直な岡部参謀長が「速かに性的【遊興】の設備を整へ」と通牒に
書いたと想像するのは、何とも不可思議な気がします。泉下の岡部大将はさぞかし
苦笑されていることでしょう。貴様は皇軍を侮辱するのか、と言われるかもしれま
せん。

◎上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集I』)

「慰安【遊興】施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」(1937年12月11日)
「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」(1937年12月19日)

◎上海派遣軍参謀副長の上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)

「南京慰安【遊興】所の開設に就て第二課案を審議す」(1937年12月28日)

◎第十軍参謀山崎正男陸軍少佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
 
「先行せる寺田中佐は憲兵を指導して湖州に娯楽機関を設置す。最初四名なり
しも、本日より七名になりしと。未だ恐怖心ありし為、集まりも悪く「サービ
ス」も不良なる由なるも、生命の安全なること、金銭を必ず支払うこと、酷使
せざることが普及徹底すれば、逐次希望者も集り来たるべく、憲兵は百人位集
るべしと漏せり。(略)兵は何処からか伝え聞きて大繁盛を呈し、ややともす
れば酷使に陥り注意しありとのことなり。」(1937年12月18日)

◎1938年6月27日付北支那方面軍参謀長通牒「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件」
(方軍参二密第一六一号)
 
「速かに性的慰安【遊興】の設備を整へ設備の無きため不本意ながら禁を侵す
者なからしむるを緊要とす」


 なお、>>190で通行人Aさんは、次のように慰安所は福利厚生施設とは言えない、
これを福利厚生施設とみなすことは、混乱に拍車をかけることだと仰っています。

>さらに混乱に拍車をかけているのが、福利厚生施設と分類していること。
>細分化すれば酒保は厚生施設に分類することもできるが、慰安所の方は遊興施設に分類する方が正確でしょう。

 つまり「慰安施設」は「遊興施設」ではあるけれども、「福利厚生施設」ではない。
「慰安施設」を「福利厚生施設」と分類するのは、混乱に拍車をかけるものだ、と
いうのが通行人Aさんの立場であった。

 しかし、日本語の「福利厚生施設」と「慰安施設」との間にそんなにはっきりとした
意味の差はあるのでしょうか。
 たしかに「慰安旅行」とは言いますが、「福利厚生旅行」などとは言わない。しかし、
会社の社員の「慰安旅行」は、たとえその実質がそうであったとしても、表向きは社員の
「遊興旅行」などとは決して言いませんよね。

 ちなみに、大辞林で「福利厚生施設」とひくと、

「ふくり-こうせい [1] 【福利厚生】
企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設。保険・住宅・教育な
どに支出する賃金以外の諸給付や,社員寮・住宅,保養施設などの福利厚生施設がある。」

とでます。企業の保養施設は福利厚生施設であるわけです。保養施設と慰安施設はほぼ
同じ意味でしょう。ちがいますか。そうすると、保養施設も遊興施設となり、福利厚生
施設の一部は遊興施設であることになる。ますます混乱に拍車をかけませんか。

207過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/25(木) 18:20
nobu2020さん

>>202

>> 過客さん

>どんどん進んでいくなか、遅れてしまって申し訳ありません。

 占領地における軍の行政権、警察権がどのようなもので、どのように
行使されていたか、という問題は、軍慰安所は「軍の施設」か「民間の
施設」かという問題を解明するうえで、核心に位置するものですので、
お互いにじっくりと検討していきましょう。

>>176

>中支憲兵隊は、軍令により中支派遣軍総司令官に隷属し、総司令官が軍令に基づいて定
>める憲兵服務規程により任務を遂行する軍令憲兵であるということですね。

そのとおりです。

>中支憲兵隊の行使している警察権の法的根拠は軍令にあって、本質的には違うけれど、
>表面的または実質的には一般的な行政警察権も行使しているということですね。

 そうです。ただし、その場合に考えなければいけないのは、占領地における他の
(日本の)警察権との権限区分です。軍政布行を宣言するか特別の行政規則をつく
らないかぎり、軍令のみでは他の国家機関の警察権を軍が行使したり、指揮下にお
いたりはできません。それができるということは、日本が軍事独裁国家であったこ
とを意味しますから。

>>199

>軍律とは軍の法律(軍法)ではありませんか。軍令との違いは、軍令が陸海軍の統帥
>に関して、勅定を経た軍事法規であるのに対し、軍令を受けた司令官が軍令に基づい
>て制定する規則が軍律ではありませんか。

 占領地における軍律は法律ではありません。軍律はご指摘のとおり、軍令を受け
た司令官が軍令に基づいて制定する規則です。統帥権独立制度をとっていた明治憲
法下の日本において、そのような規則が「軍の法律(軍法)」であることはありえ
ません。

>>「第三節 軍事警察執行上の法的根拠
>> 中支憲兵の軍事警察執行上の拠るべき大本は、野戦憲兵隊勤務令、作戦要務令、並
>>に中支那派遣憲兵隊服務規程等なり」
>> このうち、野戦憲兵隊勤務令と作戦要務令は天皇が制定した軍令ですが、中支那派
>>遣憲兵隊服務規程は支那派遣軍総司令官が制定した規則命令です。これらが法的根拠
>>であり、かつ「縛り」になっています。

>上記の過客さんの例で云えば、中支那派遣憲兵隊服務規程は軍律ではありませんか。

 ちがいます。これは軍令に基づく勤務規則です。軍律とはこのようなものを指します。

「中方軍令第一号
中支那方面軍律左記の通り定む
昭和十二年十二月一日
               中支那方面軍司令官 松井石根
 中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す(但し
中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に関す
る条約の規定を準用す

第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍閥に処す
 一 帝国軍に対する叛逆行為
 二 間諜行為
 三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為

第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も亦之を罰す
 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得

第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減
 軽又は免除す
」(「中支那方面軍軍法会議陣中日誌」『続現代史資料』6)

 占領地での軍律とはこのように、軍の安全を脅かす行為を罰することを
決めた刑事法規を意味します。

>これは、軍法会議と軍律会議(審判)のことを云われているのかも分かりませんが、
>軍律が占領地の居住人民にだけに適用されるものと云うのはおかしいのではありませ
>んか。国際戦時法や国際慣習法により、占領行政や軍律による処断が占領地国人にも
>できるということであって、占領地における軍人軍属俘虜、日本臣民にも適用できる
>と思います。

 紹介した中支那方面軍軍律第一条に明記されてあるとおり、この軍律は
「帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民」には適用されません。もちろん、軍人軍属にも
適用されません。

208過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/25(木) 18:22
nobu2020さん
>>203

>>177 過客さん

>治外法権対象国での日本人に対する行政権はたしかに日本の主権の一部ですが、その日
>本を代表するのが外務大臣です。この問題に関しては国=外務大臣です。

>大日本帝国憲法

>「第一章 天皇
>第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
>第十三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

>第四章 国務大臣及枢密顧問
>第五十五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」

>私は、国=天皇と理解していました。

 もちろん、そうです。しかし、外交に関して天皇を輔弼するのは、外務大臣です。
外国人の天皇に対する民事訴訟は外務大臣が天皇に代わって当事者(被告)となりま
す。

>憲兵に関しては国=派遣軍総司令官で、戦地、占領地における警察権は派遣軍総司令
>官に帰属するでよろしいのでしょうか。

 この場合も、国=天皇であり、派遣軍総司令官は天皇からその権限を委任され
た者となります。軍事警察権に関してはもちろん派遣軍総司令官に帰属します。
しかし、その占領地が治外法権をもつ国である場合、軍に関係しない一般の帝国
臣民に対する行政警察権は外務大臣に帰属します。
 この外務大臣のもつ行政警察権を派遣軍総司令官に委ねるには、それなりの法
規命令を制定する必要があります。それが法治国家というものです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nobu2020さん
>>204

>中支憲兵が軍令憲兵であることは分かりますが、警察権を行使するときは陸軍刑
>法も適用することは間違いないですね。

 もちろんです。陸軍刑法に条文には戦地で行われる犯罪の規定がありますから、
適用できないとなれば、陸軍刑法そのものが無意味となります。

>中支那方面の占領地での日本臣民の営業許認可は、領事館のあるところでは領事
>館(警察)が担当し、領事館(およびその出張所)のないところでは、憲兵警察
>が担当するとの権限区分が定められたと解釈する点では、私とnobu2020さんとの
>間には、相違点はないということで、まちがいありませんね。。

>相違点はありません。

 一致点が確認できて、幸いです。

>但し、軍専用の慰安所については異なると思っています。
>軍専用の慰安所は、その性格上、一般人が利用するその種の施設より厳しい規制が
>あったと思います。営業を許認可する際の制限事項、規定を領事館が設定する権限
>がないので、占領地行政の許された軍が営業の許認可をおこなったと思っています。

 「その性格上」とは、どういう意味なのでしょうか。軍専用の慰安所と一般の民
間の売春施設は「性格が異なる」とnobu2020さんは、お認めになっているわけです
が、しかし同時に「軍慰安所と一般の民間の売春施設」とは同じものであるとの主
張もなされている。非常にわかりにくいです。軍慰安所と一般の民間の売春施設と
は、どの点で性格が異なっており、どの点で共通しているのか、きちんと説明して
いただきますか。

>成文化された規則があり、平時でも兵営の中にあった酒保と異なり、軍慰安所は占
>領地の兵営外できた施設です。たとえ軍がその必要性を認めていたにしても、本質
>は民間業者に対して軍が営業許可を与えた民間施設です。

 まず、酒保=物品販売所が「軍の施設」であることは、お認めいただけますね。
また、酒保は「軍の施設」であるが、その経営を民間の業者に請け負わせることが
許されていたことも、同様にお認めいただけると思います。
 次に、酒保=物品販売所は兵営外に設けられることも許されていました。軍隊内
務令の第293条後段に、次の規定があります。

「行軍、演習中その他一時衛戍地を離れ駐屯する軍隊は必要に応じ物品販売所を
携行し、又は商人を指定して物品販売所を開設せしむることを得」

兵営を離れて行動する際に駐屯地において、民間の商人に物品販売所を開設させ
るわけですから、これは兵営外に置かれることになります。

 また、もっと大規模な酒保たとえば関東軍のハルビン酒保などは、当然兵営
外で営業しています。

209過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/25(木) 18:23
nobu2020さん
>>204

>「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は、1938年3月に協議された規定
>です。1937年8月14日の上海事変勃発からこの時期までは、軍の占領行政が優先して
>いたと見るべきで、やっと治安が安定したので、協議したのではありませんか。

 その間、つまり1937年8月14日から1938年2月頃までは、軍は戦争の遂行に手が一杯
で、占領地行政をどうすかるかといった問題をじっくり検討する余裕はほとんどなか
ったはずです。上海事変から南京攻略にいたる戦争が大激戦であったことは、よく御
存知だと思いますが。

>>198で過客さんが引用された
>>「日夜兼行寝食を廃して活躍を続行し、更に硝煙弾雨の中を馳駆して
>>在留邦人の避難救助に努め、以て生命財産の安固を計り又軍占領地域の進展に伴い、直
>>に軍特務機関の区処の下に於て治安宣撫の件に当る等其の労苦皇軍将士に劣らず」(外
>>務省警察史)

>「直に軍特務機関の区処の下に於て」、つまり上海総領事館警察も軍の指揮下にあった
>と云うことではありませんか。
>上海総領事館警察が犠牲を出しながら活躍されたことは分かりますが、領事館が機能し
>ていたと云うより、軍政下にあったと云った方が良いのではありませんか。

 上海の領事館警察は、「直に軍特務機関の区処の下に於て治安宣撫の件に当」った
のです。この軍特務機関の区処の下に行われた治安宣撫工作とは次のようなことを指し
ます。
 この宣撫工作に従事したのは、上海総領事館警察の全員ではなくて、その一部(36名)
にすぎません。その活動場所は、日本人の居住区ではなくて、中国人の居住区と上海周
辺の農村部(南市、松江、浦東、曹家渡)です。つまり宣撫工作の対象は日本人ではあ
りませんでした。

 活動の内容は次のようなものです。

 「宣撫班の活動事項
一、難民復帰に就いての斡旋
二、軍作成の布告、各種宣伝伝単の貼付、抗日文字の抹消
三、死体収容
四、保安隊の組織(胸部に標識票を附し棍棒を所持せしむ)
五、職業の周旋(人夫の供給を斡旋相当の成績を挙ぐ生活無資力者収容所設置計画中)
六、病院の再開(自治委員会をして病院復活を考慮せしむる一方兵站部及警備隊本部
附軍医と相談の上医療品供給方)
七、復帰者の戸籍調整(相当の成績を挙げ居れり)
八、食料品調査並に商談斡旋

 尚第二期工作として電灯事業の復活、道路拡張及市区改正、小学校開設、城門増設、
電信電話の復活、交通機関の整理、「マーケット」開設等計画中なり」(『外務省警察史』
第43巻)

 領事館警察が宣撫工作に従事するにあたっては、上海総領事が外務大臣に許可を求め
ています。「区処」とは指揮監督権をもたない者の指示を受けることを意味する言葉で
すので、「直に軍特務機関の区処の下に於て」とは、領事館警察に対する指揮監督権が
軍ではなくて、外務大臣→総領事にあったことを意味しています。

 であるから、「軍政下にあった」とは言えないのです。

210通行人A:2004/03/26(金) 06:07
>>205
> でも、通行人Aさんの説でも、「軍は軍慰安所という「性的サービス提供施設」を作り、
>その運営を民間業者に依託した。依託された民間業者はその施設に店舗をかまえ、慰安所
>の運営に従事した」となりますから、そんなに大きなちがいはないのじゃありませんか。

全く違うって。
過客さんの論では、
「軍が『軍慰安所』という会社を設立し、その会社運営を民間人に任せたという物」
つまり、軍慰安所は軍の企業になるのに対し、
私のいっているのは
「軍は『軍慰安所』という民間企業が使う建物施設のオーナーである」という物。
つまり、軍慰安所は民間企業です。

> もうひとつよく理解できないのですが、軍の作った「運営会社(運営機関)」とは何ですか。
>酒保=物品販売所の運営をする会社(酒保商人)を軍が作ったとは思えないですが。軍直営の
>聯隊酒保は、たしかに聯隊長が選んだ物品販売所委員(責任者は佐官または大尉で、その下に
>尉官委員が若干名うち一名は経理部将校)とそれに付随する助手(准士官、下士官)が運営を
>担当することになっているのですが、通行人Aさんのいう運営機関とはこの「物品販売所委員」
>のことでしょうか。

アスキーって会社法人の一部門(ファミ通編集部)が独立して、エンターブレインって会社法人になったでしょ。そんな感じ。
ちょっと違うな、当該部署を廃して下請けに出すって表現が一番近いか。
ところで、運営機関とその運営をチェックする機関を同一視していないかな?
酒保は運営機関(運営を行う部署)があったけど慰安所は許認可を出す部署があるだけではないですか。

> あれ、おかしいですね。酒保は「軍の施設」であるのに対して「軍慰安所は民間業者」という
>のが通行人Aさんの説だったはずですが、いつから酒保も「民間の施設」になったのですか。

建前上はCでいいんですよ。

>Aの根拠を私が聞くと、通行人AさんはBと答えられた。それじゃ、なぜ軍は軍慰安所という
>名乗りを許したのかと再度問えば、通行人Aさんは、またAと答えられるのでしょう。

そこ、勝手に人の論理を曲解しない。(軍慰安所と呼ぶのは統制をした結果であって、トラブルに対処した結果ではない)
特にBの項目は前半と後半が全く繋がっていません。
つーか、レッテル張りで議論の放棄をしないように。
ソース元を記憶していないから、再検索するのが面倒でああいう書き方をしたのはすまないと思っています。
性病云々のトラブルがあったことは確かだし、現在でも同種のトラブルを見ることができるので、
当時にそのようなトラブル、問題がなかったという方が無理でしょう。
逆に聞かせていただくと、軍がなぜ慰安業者の統制に乗り出したのか、その統制内容を加味して十分な説明、
説得力のある説を聞いたことが無いんですがお聞かせ願いますか?

>>206

> しかし、日本語の「福利厚生施設」と「慰安施設」との間にそんなにはっきりとした
>意味の差はあるのでしょうか。

軍慰安所の場合は明確な差があるよ。営利目的であるか否か。
福利厚生施設では料金を取る場合でも、必要経費としてであり、利潤としてではない。
慰安施設での料金は、明らかに利潤が含まれています。

> たしかに「慰安旅行」とは言いますが、「福利厚生旅行」などとは言わない。しかし、
>会社の社員の「慰安旅行」は、たとえその実質がそうであったとしても、表向きは社員の
>「遊興旅行」などとは決して言いませんよね。

たとえが違う。上の場合慰安施設は、旅行会社です。

211過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/26(金) 20:17
通行人Aさん

>>210

>>205
>> でも、通行人Aさんの説でも、「軍は軍慰安所という「性的サービス提供施設」を作り、
>>その運営を民間業者に依託した。依託された民間業者はその施設に店舗をかまえ、慰安所
>>の運営に従事した」となりますから、そんなに大きなちがいはないのじゃありませんか。

>全く違うって。
>過客さんの論では、
>「軍が『軍慰安所』という会社を設立し、その会社運営を民間人に任せたという物」
>つまり、軍慰安所は軍の企業になるのに対し、

 ちがいますよ。人の説を曲解しないで下さい。私は、軍慰安所は軍が将兵の福利厚生の
ために設置した軍の施設であると主張しているのであって、軍が軍慰安所などという会社
を作ったといった主張は、していません。


>私のいっているのは
>「軍は『軍慰安所』という民間企業が使う建物施設のオーナーである」という物。
>つまり、軍慰安所は民間企業です。

 またくりかえしになりますね。なぜ、軍はそんな民間企業に「軍慰安所」などという名
称を名乗るのを許したのですか。戦前において軍は国民の尊敬を集め、神聖で権威ある存
在とみなされていました。
 その軍が売春という人倫にそむく生業をしていると当時見なされていた(当時は「醜
業」と呼ばれていた)、営利を目的とする民間業者に、「軍慰安所」という名称を使うの
を許すとは、常識では考えられません。

 通行人Aさんは、軍が統制した結果、軍慰安所と呼ばれるようになったと仰るが、たん
なる「建物施設のオーナーである」だけでは「統制」とは言えません。具体的に軍はどう
いう統制を「慰安所業者」に加えたのですか。その説明をしてもらわないと、「軍による
民間売春業者の統制説」もはなはだ説得力に欠けます。

>酒保は運営機関(運営を行う部署)があったけど慰安所は許認可を出す部署があるだけではないですか。

 つまり、通行人Aさんは、実際に軍に慰安所の許認可を出す部署があったかどうかは、
御存知ないわけですね。ただ、軍慰安所は民間の売春施設であり、軍はその営業に対し
て許認可を出しただけだから、当然軍には慰安所の許認可を出す部署があったはずだと、
推測されているにすぎない。
 実際に、当時の軍の組織内に許認可を出す部署が存在し、許認可を与えていたことを裏
付ける資料を踏まえての発言ではなかったわけですね。

>> あれ、おかしいですね。酒保は「軍の施設」であるのに対して「軍慰安所は民間業者」という
>>のが通行人Aさんの説だったはずですが、いつから酒保も「民間の施設」になったのですか。

>建前上はCでいいんですよ。

 わかりました。酒保は、場合によっては民間業者にその業務が委託されることもある
が、本質において「軍の施設」であるにかわりはない、ということで一致しているのを
再確認できました。

 ところで、1938年1月に上海で開設された軍慰安所について記した兵士(歩兵第101聯
隊)の日記に以下のような記事が記されています(秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮社)。

1月8日「夜隊長より慰安所開設の話を聞く。喜ぶ者多し」

1月13日「今日、急に酒保係を命ぜられ、酒保へ行く。戦地軍隊は面白い所だ。女給ばか
り居る酒保だからな。未だ売る物は一品ばかりだ。○○を買う者がどっとおし寄せて午
後より夜遅くまで多忙だ」

 この記事から、歩兵第101聯隊では、慰安所は特殊な「酒保」とみなされていたこと。
また「酒保係」が慰安所の運営を行っていたことがわかります。「酒保係」とは、以前に
紹介した軍隊内務令に規定されている物品販売所委員の助手をさすものと思われます。あ
るいは、上司の命で臨時に物品販売所委員の当番勤務を仰せつかったのかもしれません。
 この兵士の上にこの聯隊の「酒保」委員がいて、慰安所の運営に携わっていたと考えて、
まずまちがいないでしょう。

 この例からしても、慰安所は酒保と同等の軍の施設であったと、結論できます。

212過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/26(金) 20:23
通行人Aさん

>>210

>そこ、勝手に人の論理を曲解しない。(軍慰安所と呼ぶのは統制をした結果であって、トラブルに対処した結果ではない)
>特にBの項目は前半と後半が全く繋がっていません。

 これについての通行人Aさんの今までの主張を以下に個条書きしますが、これでまち
がいないでしょうか。

1.軍は占領地での軍目当ての売春業に統制を加えた。その結果、これらの売春宿
は「軍慰安所」と呼ばれるようになった。

2.それゆえ「軍慰安所」なる名称は軍の統制の存在を示すものと言える。

3.軍がこのような統制を加えたのは、日露戦争時に占領地において風俗産業に十
分な統制を加えなかったために、トラブルが生じたのを反省してのことである。

(上記は、>>157>>180>>190による)

通行人Aさんは、上記を簡略化して、次のように仰っている。>>190

>だいたい、日露での反省>軍慰安所だから、日露で軍慰安所がないのは当然でしょう?

 そこで、私は>>197で、その「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱
をきわめたので、その反省にたって民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」
という説が、私には初耳なのです。
 いったい何を典拠にそういうことを仰っているのか、教えていただけませんか。

と聞きました。それに対する通行人Aさんの答えが、>>201の以下のようなものでした。

>ときどき、学校の校則で馬鹿馬鹿しい内容の校則があるのを知りませんか?
>「牛乳を一気飲みしない」とか、「校内で紙飛行機を投げない」とか・・・
>こういった校則って言うのは実際にそういった行為でトラブルが発生したから作られた物です。

>これと同じように軍が統制を加えたと言うことは、不統制によるトラブル、問題があったという証拠であると思います。
>因果律からいけば、統制したという結果があれば、その結果を生み出すに足る要因、トラブルがあるはずであり、
>統制の内容を見ることによって、どのような問題があったかはだいたい特定できるはずです。

 つまり、日露戦争でトラブルがあって、軍が反省して風俗産業を統制することに
なり、その結果民間の売春業が「軍慰安所」と呼ばれるようになったとの因果関係
を示す典拠は示されず、そのかわりに「軍が統制した事実」そのものが「不統制に
よるトラブルがあった証拠」とされているわけです。

 典拠が示されなかったことは、通行人Aさん自身が認めている。それは以下の発言
から明らかです。

>ソース元を記憶していないから、再検索するのが面倒でああいう書き方をしたのはすまないと思っています。

 上記1から3を通行人Aさんの記述法(>>190)にならって言えば、

日露戦争でのトラブル>反省>軍の統制>軍慰安所(=「統制の結果」)

となります。
 この因果の連鎖が実際にあったことを示す資料の提示を求めたところ、
通行人Aさんは、以下のような因果律による推論を示されたのでした。

軍慰安所(=「統制の結果」)>軍の統制>(反省>)日露戦争でのトラブル

 だから私は、これを循環論法と呼びました。しかし、通行人Aさんは、「曲解」であり、
「レッテル貼りの議論放棄」と非難される。

 どちらの言い分に理があるのかは、賢明な読者諸氏の判断に委ねることにしましょう。

>性病云々のトラブルがあったことは確かだし、現在でも同種のトラブルを見ることができるので、
>当時にそのようなトラブル、問題がなかったという方が無理でしょう。

 ですから、具体的にどのようなトラブルが存在しており、それを日本軍がどのように
反省した結果、日中戦争時の軍の統制となってあらわれたのか。また軍の統制の結果、
なぜこれを「軍慰安所」と呼ぶことになったのか、軍の認識と政策を示す資料を示して
欲しいのです。
 ソース元があるのでしたら、再検索はできると思います。

213過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/26(金) 20:24
通行人Aさん

>>210

>逆に聞かせていただくと、軍がなぜ慰安業者の統制に乗り出したのか、その統制内容を加味して十分な説明、
>説得力のある説を聞いたことが無いんですがお聞かせ願いますか?

 これは異なことを仰る。私は軍慰安所は軍が将兵の福利厚生のために設けた軍の施設
だと認識しています。その見地からすれば、「軍の統制」は説明するまでもない。「軍
の施設」が軍の統制のもとに置かれるのは当然でしょう。

 それに反して、慰安所が純然たる民間施設であり、日露戦争の反省に立って軍が統制
を加えた結果「軍慰安所」と呼ばれるようになったという説は、私の説ではなくて、通
行人Aさんの主張のはずです。
 自分の説について、対立する議論の相手に「十分な説明」「説得力のある説」を「お
聞かせ願いますか」と尋ねるのは、おかどちがいもはなはだしい。

 自分の説は「説得力のある説」ではないと、通行人Aさん自らが認めているようなも
のじゃありませんか。

 それどころか、以前>>172で、私は、通行人Aさんに、

> そもそも「軍の統制」とは具体的に何を意味するのですか。軍が既存の民間の売春業者を規制する
>命令なり規則を制定し、特定の条件をみたすものは、軍慰安所と名乗ってよろしいと命じたことがあ
>るのですか。

と尋ねているくらいですから(それに対する返事はいただいていません)、「軍の統制」
について聞かれても、答えられるはずがない。



>軍慰安所の場合は明確な差があるよ。営利目的であるか否か。
>福利厚生施設では料金を取る場合でも、必要経費としてであり、利潤としてではない。
>慰安施設での料金は、明らかに利潤が含まれています。

 もしも通行人Aさんが企業の厚生課に務めていたら、出入り業者にはさぞかし厳しい
担当者になるのでしょうね。企業が自社の保養施設の業務を民間に委託する場合、その
民間業者が相応の利潤をあげるのを認めるのが普通でしょう。

>> たしかに「慰安旅行」とは言いますが、「福利厚生旅行」などとは言わない。しかし、
>>会社の社員の「慰安旅行」は、たとえその実質がそうであったとしても、表向きは社員の
>>「遊興旅行」などとは決して言いませんよね。

>たとえが違う。上の場合慰安施設は、旅行会社です。

 ウーン、通行人Aさんは、これから社の慰安旅行で社の慰安施設に行くという時に、海
の家ではなくて、みんなで旅行会社にバスに乗って押しかけるわけですか。旅行会社で宴
会なんかしたら、ひんしゅく買いますよ。

214普通の人+1:2004/03/26(金) 20:58
一番わかり安いのは誰が儲けたかだろ?
儲けた奴が民間人なら民間の経営だろ?
今の歌舞伎町の風俗だって儲けているのは民間人だろ?
国に届けたり許可をもらったら国の施設になるのかい?

215普通の人+1:2004/03/26(金) 21:06
昔の東北地方や江戸時代にしたって飢饉や税などからくる貧しさから子供を間引きしたり奉公にだしたり娘を遊郭に売ったりしただろ?
娘や小さな子供からからすればそんな大人の事情をどこまで知っていたことか…
悲しいことだとは思うがあの手の慰安婦を見ると韓国のお国柄や世論もあろうが皆日本の責にすれば彼等の心は安堵しし解決するのだろう?
真実など彼等にとってはどうでもよいのでは?

216名無しさん:2004/03/26(金) 23:47
>>215
それはもっともかもしれないんだけど、日本が悪かったと思うだけなら
まだ良かったんだよ。既に賠償とかも片付いてるにもかかわらず、
未だに日本に文句つけてさえこなければね。

217普通の人+1:2004/03/27(土) 09:13
>>216
私も同感です!
日韓条約時に出した金は互いの立場を互いに尊重しあの様な形で領収書を切ったわけですからね…
今さら「賠償も何もしていない」何てそれを根拠に言われてもねぇ…
国際社会の事情や背景があったにしても納得したんだし…
またあの約600億$なんて当時の大卒初任給を考慮したら今の実質生活価値に換算したらどれ程になるのか考えたら凄い金額ですよ…
反日利用し国をまとめて引っ張れるだけ金を引っ張ってる様にしか見えないですよ…
WCを見ても韓国のスタジアム建設に日本がいくら出したことか…
トホホ…

218名無しさん:2004/03/27(土) 10:19
>>217
簡単ですよ。
日韓基本条約を破棄するなら、日本も韓国内に残してきた資産を
請求する権利が発生するのだが?
と一言で瞬殺です。

もちろん日韓基本条約で支払った金も全額返却ですね。

219nobu2020:2004/03/27(土) 10:29
>過客さん

「広辞苑」より

「法律 ①社会生活維持のための支配的な(特に国家的)規範。体系的であり、物理的な強制が可能。法。②国会の両議院が可決して成立する法の一形式。(略)」

「軍律 ①軍隊の紀律。軍紀。②軍の法律。軍法。」

>>207 過客さん
> 占領地における軍律は法律ではありません。軍律はご指摘のとおり、軍令を受け
>た司令官が軍令に基づいて制定する規則です。統帥権独立制度をとっていた明治憲
>法下の日本において、そのような規則が「軍の法律(軍法)」であることはありえ
>ません。

軍律とは軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則との認識は共通のようで
す。確かに立法機関でない司令官が制定する軍律は狭義の法律(国の立法機関が定め
る法)ではなく、一種の行政規則だと思います。しかし、強制力があり、それに違反
すれば処罰を受けるとき、その対象者は広義の法律と認識することもあると思います。
立法機関でないものが制定した規則は法律ではないということなら分かるのですが、
統帥権独立制度だから、法律でないとの意味が分かりません。統帥権が独立している
から、軍律を制定できるというのなら分かるのですが。

>>上記の過客さんの例で云えば、中支那派遣憲兵隊服務規程は軍律ではありませんか。
>ちがいます。これは軍令に基づく勤務規則です。軍律とはこのようなものを指します。

軍律とは軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則ではないのですか。
勤務規則といえども、司令官が軍令に基づいて制定するものは軍律です。
過客さんが挙げられた軍律は、軍律会議(審判)の根拠のためのものですね。これがな
いと、占領地人民を叛逆行為や間諜行為で処断できませんから。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」も、私は軍律だと思っています。
軍律でないのなら、日本臣民以外の「支那人及非治外法権国人関係」「治外法権国人
関係」について規定する法的根拠がありません。これを陸海外が協議して決定したと
いうことは、中支那方面陸海軍占領警備区域内は軍政下にあり、日本臣民に関しては
一部を外(領事館)が区処したということです。

220普通の人+1:2004/03/27(土) 11:07
今朝新聞読んだら新潟地裁で云々…なんて朝日一面に出てましたが
こんな事が通るなら原爆や空襲やA、BC級戦犯とされた人及び遺族も中国や米国含む連合国にいくらだって個人保障を求める事が出来ることになると思うんですけどねぇ…
それ以前に日本はあれこれ戦後ど毒ガスだの何なのとかなり金だしちゃってますが連合国は日本の原爆被害者や空襲で家屋を失ったり負傷した人に今でもお金出してるんですかねぇ…
結局お金を出してるのは日本だけの様な気がするんですが…
どうなんでしょう?

221過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/27(土) 15:16
nobu2020さん

>>219

>「広辞苑」より

>「法律 ①社会生活維持のための支配的な(特に国家的)規範。体系的であり、物理的な強制が可能。法。②国会の両議院が可決して成立する法の一形式。(略)」

>「軍律 ①軍隊の紀律。軍紀。②軍の法律。軍法。」

 今までの議論においては、「法律」も「軍律」も1930年代の日本の陸海軍で流通し
ていた意味で使ってきました。つまり、私が「法律」と言ったとき、それは「帝国議
会の協賛を経て天皇が制定した法規」という意味で、「軍律」と言ったときは、主と
して「広辞苑」にはあげられていない「作戦地・占領地で軍司令官等その地の軍の最
高指揮官が制定する厳しい罰をともなう掟」のこととして使ってきました。

 まず、その点を御理解下さい。

 統帥権の独立制度とは、軍の統帥については大元帥たる天皇とその部下である軍人
が諸事決定権をもち、非軍事政府機関の介入を許さない制度です。そのもとで軍は高
度の法令制定権の自由を保証されていました。
 議会が関与できたのは、臣民の権利義務に直接係わる軍事法令(=法律=軍法)だ
けで、軍の指揮命令や編制に係わる法令には関与することができませんでした。

 よって、議会の関与できる軍事法律(=軍法)と内閣すらその制定に関与できない
軍事命令(=軍令)とは、はっきりと区別され、法令の種別が異なっていました。
 兵役法や軍法会議法は法律ですが、戦時編制、平時編制、参謀本部条例、大本営令、
軍司令部令等は軍令です。ちがうものを同じ言葉で呼ぶのは混乱のもとですので、意
識して使い分けがなされていたのです。

 参謀本部条例も、たしかに「社会生活維持のための支配的な(特に国家的)規範」
でしょうから、辞書的には「法律」と言っても別に誤りではないでしょうが、当時
において「参謀本部条例は法律だ」と言えば、「それはまちがいだ」と指摘された
はずです。


>>207 過客さん
>> 占領地における軍律は法律ではありません。軍律はご指摘のとおり、軍令を受け
>>た司令官が軍令に基づいて制定する規則です。統帥権独立制度をとっていた明治憲
>>法下の日本において、そのような規則が「軍の法律(軍法)」であることはありえ
>>ません。

>軍律とは軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則との認識は共通のようで
>す。確かに立法機関でない司令官が制定する軍律は狭義の法律(国の立法機関が定め
>る法)ではなく、一種の行政規則だと思います。しかし、強制力があり、それに違反
>すれば処罰を受けるとき、その対象者は広義の法律と認識することもあると思います。

私が以前に紹介した「中支那方面軍軍律」の公布文はこうなっています。

「中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通り定む
昭和十二年十二月一日
               中支那方面軍司令官 松井石根」

「中方軍令第一号」がこの法令の種類と番号を示す略号ですが、これは「中支那方面軍
軍令第一号」の略号と思われます。これを見ればわかるように、「法律」ではありませ
ん。これを「広義の法律」と言って、あやまりではありませんが、「この軍律は法律だ」
と言えば、これを制定した中支那方面軍司令官の松井大将は、「いや、ちがうこれは軍
令だ」と答えたにちがいありません。

>立法機関でないものが制定した規則は法律ではないということなら分かるのですが、
>統帥権独立制度だから、法律でないとの意味が分かりません。統帥権が独立している
>から、軍律を制定できるというのなら分かるのですが。

「統帥権独立制度だから、法律でないとの意味」は、上に説明したとおりです。軍令
の制定に内閣・議会は関与できないというのが統帥権独立制度であったわけです。

>>>上記の過客さんの例で云えば、中支那派遣憲兵隊服務規程は軍律ではありませんか。
>>ちがいます。これは軍令に基づく勤務規則です。軍律とはこのようなものを指します。

>軍律とは軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則ではないのですか。
>勤務規則といえども、司令官が軍令に基づいて制定するものは軍律です。

 「軍律」とは「軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則」のある一部を
指します。「すべての「軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則」」が「
軍律」なのではありません。言い換えれば、「軍律」でない「軍令を受けた司令官が
軍令に基づいて制定する規則」もたくさんあるということです。

222過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/27(土) 15:18

nobu2020さん

>>219

>過客さんが挙げられた軍律は、軍律会議(審判)の根拠のためのものですね。これがな
>いと、占領地人民を叛逆行為や間諜行為で処断できませんから。

 そうです。占領地における軍司令官が制定した「軍律」とは「軍律会議(審判)の
根拠」となる軍令のことをさします。それ以外のものをさすことはほとんどないでし
ょう。

>「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」も、私は軍律だと思っています。

 上記のことから、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は「軍律」で
はありません。

>軍律でないのなら、日本臣民以外の「支那人及非治外法権国人関係」「治外法権国人
>関係」について規定する法的根拠がありません。これを陸海外が協議して決定したと
>いうことは、中支那方面陸海軍占領警備区域内は軍政下にあり、日本臣民に関しては
>一部を外(領事館)が区処したということです。

 「軍律」は処罰を伴う規則ですから、必ず公布しなければいけません。また、それに
限らず、占領地の住民を何らかのかたちで拘束する行政規則を制定したら、やはり公布
しなければいけません。それが法治主義というものです。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は公布された規則ではありません。
関係政府機関の間で協定された内規にすぎません。こういう内規は、関係政府機関を
拘束しますが、これだけでは対象となる一般住民を直接に拘束する規則とはなりえない
でしょう。
 この規程は占領地の営業行政についての「方針」を定めているのであって、この「方
針」に基づいて、それぞれ行政担当機関(領事館や中国側政府機関)で法規がつくら
れたり、処分がおこなわれたりするわけです。
 そのような状態では、「軍政」がおこなわれているとは言えません。

 それから、「区処」と言うのは、もともとは軍隊用語で、直接の指揮命令系統にお
かれていない二つの組織の間に指示・服従の関係を設定することですので、あくまで
も政府機関内での権力関係について限定的に使用される言葉です。ですから、領事館
が一般の日本臣民を「区処する」とは言いません。
 「陸軍大臣は人事に関して関東軍司令官を区処す」とは言いますが、「陸軍大臣は
軍政に関して日本臣民を区処す」とは言わないものなのです。

223指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/03/27(土) 16:11
 面白くなってきましたね(笑い)。

>通行人Aさん

>>201
>>>195
>酒保は形としては、元々
>軍が施設、運営会社(運営機関)を作り、その会社運営を民間に委託した形になっています。
>それに対し軍慰安所は
>軍が施設を作り、その施設運営(運用)を民間会社(慰安業者)に依託する形になっています。
>(だから新幹線の例を出して説明したんですが・・・)
>ですので、
>>A:「純然たる民間業者説」
>>
>>B:「業務委託された民間業者説」
>>
>>C:「(業務委託された民間業者が経営する)自衛隊の施設説」
>酒保は元々Cだった物が実質的にBになった物に対し慰安所はAです。

 また横レスで恐縮です。この軍が作った「運営会社(運営機関)」とはいったい何
なのかが私にもさっぱり分かりませんが、いずれにせよ、「軍慰安所は軍が施設を作
り、その施設運営(運用)を民間会社(慰安業者)に依託する形になっています」と
仰るのでしたら、どう考えても、通行人Aさんの見解はA:「純然たる民間業者説」で
はなく、B:「業務委託された民間業者説」(実質的にはC:「(業務委託された民間業
者が経営する)自衛隊の施設説」と同じ)ではないですか。どう読み返しても、そう
としか読めないのですが・・・。
 つまり、通行人Aさんの見解は、前スレのDoronpa氏の↓下記のような見解とは大
きく異なるわけですね。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/287
>戦地での慰安所経営は軍がその許認可を与えたのです。
(中略)
>あるのは、許認可に伴う業者への指導・注意事項だけです。
>つまり、警察の役割を軍が果たしていたということです。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/699
>売春宿は民間経営で、軍はその許認可権を持っていただけです。

 私の理解では、下記の①と②のどちらなのかが、前スレ以来、大きな争点になって
います。

①民間業者が軍人相手の商売を見越して軍に群がり、軍人相手の売春業を始めた。こ
れに対して、軍が行政警察としての規制を行なった。

②軍が、自分達の性欲処理のための施設が必要だとして、売春施設を作った。その運
営は専門の民間業者に委託した。

 ↑この①と②では「軍の関与」と言っても、意味がまるで違うわけですが、通行人
Aさんは既に①説ではなく②説になっていると思われます。

 議論の結果、過客さんと(私とも)認識が一致したのでしたら、良かったじゃない
ですか。何故、「全然違う。」と仰って、頑張るのか、理解できません。

224指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/03/27(土) 16:19
 ところで、昨日、中国人強制連行訴訟で新潟地裁が国と企業に賠償を命じる判決を
出しましたね。

http://www.asahi.com/national/update/0326/024.html

 この判決では、国と中国人労働者の関係について、国が強制連行・労働を政策決定
していたことなどから、雇用契約と類似の関係があったとして、国は「何ら監督、是
正せず、原告らを人として生きていくことすら困難な状態に置いた」と認定し、国に
賠償義務があるとしています。
 なお、中国側が対日賠償を放棄した日中共同声明について、今回の判決は「日本政
府の認識にかかわらず、中国国民個人が被った損害についての国に対する損害賠償請
求権までが日中共同声明によって放棄されたとは解しがたい」と明快に述べています。

 従軍慰安婦問題を考える際にも大いに参考になる判決ですね。

225通行人A:2004/03/27(土) 16:20
>>211
> ちがいますよ。人の説を曲解しないで下さい。私は、軍慰安所は軍が将兵の福利厚生の
>ために設置した軍の施設であると主張しているのであって、軍が軍慰安所などという会社
>を作ったといった主張は、していません。

よく考えたら施設とは設備を指し、組織を意味しません。
さらに依託という表現を用いていましたが、実際には、依託ではなく軍の許可を受けた民間業者が、
やはり軍設備(慰安施設)の使用を許可され、慰安業を営利目的で運営しています。
故に、軍慰安所を慰安施設と呼ぶときは、軍慰安所はその建物、設備を意味し、
軍慰安所の運営と表現するときは、軍慰安所は慰安業を営む組織を意味します。

警察の営業許可を受けた風俗業者が警察組織ではないように、
軍の営業許可を受けた軍慰安所もまた軍組織ではありません。

つまり、軍慰安所が軍の施設であろうと軍慰安所は軍の組織ではない。

> その軍が売春という人倫にそむく生業をしていると当時見なされていた(当時は「醜
>業」と呼ばれていた)、営利を目的とする民間業者に、「軍慰安所」という名称を使うの
>を許すとは、常識では考えられません

過客さんの常識はともかく、軍の許可を受けた慰安所をどのように呼べば、
一般の慰安所と区別することができるのでしょうか?
ついでに、軍人が軍を神聖視していたという話は聞いたことがないな、天皇陛下ならともかく・・・。

>その説明をしてもらわないと、「軍による
>民間売春業者の統制説」もはなはだ説得力に欠けます。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」で前スレ参照

> 実際に、当時の軍の組織内に許認可を出す部署が存在し、許認可を与えていたことを裏
>付ける資料を踏まえての発言ではなかったわけですね。
明確な部署名は知らないが、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」で軍が許認可を出していることは明確。
過去スレ読んでね。

> わかりました。酒保は、場合によっては民間業者にその業務が委託されることもある
>が、本質において「軍の施設」であるにかわりはない、ということで一致しているのを
>再確認できました。

酒保も軍の設備だから軍の施設でいいですよ。

> この兵士の上にこの聯隊の「酒保」委員がいて、慰安所の運営に携わっていたと考えて、
>まずまちがいないでしょう。
運営というとあまりにも大雑把ですね。具体的にはどんなことに関わっていたのでしょうか?
流通管理?経営?販売?接客?慰安婦の健康管理?

>>213
> これは異なことを仰る。私は軍慰安所は軍が将兵の福利厚生のために設けた軍の施設
>だと認識しています。その見地からすれば、「軍の統制」は説明するまでもない。「軍
>の施設」が軍の統制のもとに置かれるのは当然でしょう。

よく考えたら、戦時中に福利厚生なんて概念があったのか?
それに、軍慰安所設置の目的は
一般の慰安所の利用による性病の防止、
(慰安婦の衛生管理は、慰安婦、業者の数等を管理統制しないと不可能に近いですからね)
強姦等の軍律違反を防止、士気の低下を防ぐ。
といった、直接的に軍活動に関わることでしょう。
ついでに軍の施設は軍の管理下におかれる物で統制下におかれる物ではない。
統制されたのは慰安業者。

> もしも通行人Aさんが企業の厚生課に務めていたら、出入り業者にはさぞかし厳しい
>担当者になるのでしょうね。企業が自社の保養施設の業務を民間に委託する場合、その
>民間業者が相応の利潤をあげるのを認めるのが普通でしょう。

何をいっているんですか?
企業が自社で保養施設を作る場合はほとんど必要経費のみで。
委託する場合は、企業が金銭的に補助するんですよ。
軍慰安所はそのどちらでもない。

> ウーン、通行人Aさんは、これから社の慰安旅行で社の慰安施設に行くという時に、海
>の家ではなくて、みんなで旅行会社にバスに乗って押しかけるわけですか。旅行会社で宴
>会なんかしたら、ひんしゅく買いますよ。

わけのわからん曲解はしないで欲しい。
慰安旅行と慰安施設の比較だったはずだ。
つーかもともと比較にならない物を比較するからおかしくなるんだが。
慰安施設は比較するなら旅行を企画した厚生担当の部署とを比較すべきだと書いた(かなり間違いはあるが)
厚生担当の部署が福利厚生で慰安旅行をを企画:旅行会社(慰安施設)が営利目的で旅行を企画

226nobu2020:2004/03/27(土) 17:00
>>222 過客さん

また広辞苑で申し訳ないのですが、

「区処 ①区分して処置すること。とりはからい。②[法]区分して指揮・監督す
ること」

②で理解していたのですが。
つまり、協議の結果、日本臣民に関しては領事館が分担するということです。

「法律」という用語の定義は、過客さんのご意見に沿って、狭義の意味で使うよう
にします。

「軍律」については、今ひとつ納得できかねます。
>>221 過客さん
>「軍律」とは「軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則」のある一部を
>指します。「すべての「軍令を受けた司令官が軍令に基づいて制定する規則」」が「
>軍律」なのではありません。言い換えれば、「軍律」でない「軍令を受けた司令官が
>軍令に基づいて制定する規則」もたくさんあるということです。

当時の日本軍部に「軍律」とはという規定があったのでしょうか。

227ロータス:2004/03/27(土) 19:57
>224
おかしなことを言ってはいけない。
国家間の条約に関し、いち裁判官が個人的見解を述べても国政が動くことにはならない。

228ロータス:2004/03/27(土) 20:02
ところで、いい加減論点をまとめてくれませんかね。

過客さんと通行人Aさんとnobu2020さんで話がぐるぐる回っていて、ちいとも分かりませんよ。

229普通の人+1:2004/03/27(土) 22:37
結局お金が欲しいだけに見えます…
取れるところから取るみたいな…
それに韓国では泣き女といって大袈裟に泣くことで金銭を得る商売が成り立ってるというじゃないですか?
保障賠償というなら対馬や博多を残虐なやり方で侵略しようとした事に対して日本征伐とか言って正当化しないで謝罪と保障をし韓国の教科書の歪曲と捏造を止めてください!
国を纏めるのに反日を刷り込んで更に金をせびるのを止めてください!

230名無しさん:2004/03/27(土) 23:45
>>223-224
嘘つきは黙ってろ。
折角議論がおもしろくなってきてるのに水を差すなボケ。

231通行人B:2004/03/28(日) 02:48
韓国の教科書を読んでみたい。どうしたら手に入るんだろう?
教科書制度や指導要綱なんてどうなってるんだろうか?

232名無しさん:2004/03/28(日) 03:02
韓国史
http://village.infoweb.ne.jp/~jl6ehr/history.html
産経Web 教育を考える
http://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku2/osie/130613osie_k_01.html

ちなみに以下のPDFの記述によると、外国人は韓国の教科書を買う事が出来ないらしい・・・
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/kyouken/Bull11/record8.pdf
で、この人は同僚の韓国人教授の姪御さんに買って貰って送ってもらったらしい。

233過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/28(日) 18:24
通行人Aさん

>>225


>よく考えたら施設とは設備を指し、組織を意味しません。
>さらに依託という表現を用いていましたが、実際には、依託ではなく軍の許可を受けた民間業者が、
>やはり軍設備(慰安施設)の使用を許可され、慰安業を営利目的で運営しています。
>故に、軍慰安所を慰安施設と呼ぶときは、軍慰安所はその建物、設備を意味し、
>軍慰安所の運営と表現するときは、軍慰安所は慰安業を営む組織を意味します。

>警察の営業許可を受けた風俗業者が警察組織ではないように、
>軍の営業許可を受けた軍慰安所もまた軍組織ではありません。

>つまり、軍慰安所が軍の施設であろうと軍慰安所は軍の組織ではない。

ようやく通行人Aさんも、「軍慰安所は軍の施設」であることをお認めになったわけ
ですね。ただ、「軍慰安所は軍の施設とは言えるかもしれないが、軍の組織ではない」、
と。この点についての検討はのちほどすることにして、ともかく「軍慰安所は軍の施設
である」という点で、暫定的ではあれ、互いの一致点が確認できたことは、まことに
喜ばしいことです。議論したかいがあったというものです。

 私は、最初から民間業者への業務委託論ですから、実際に軍慰安所の運営なり経営を
行っているのは、民間人であって、軍の正規の構成員ではないという立場です。ただし、
場所によっては、慰安所の受託業者が軍属であった例もあります。この場合は、軍の正
規の構成員となります。もちろん、民間人と言っても、軍とは特殊な権力関係におかれ
ていますので、純然たる民間人ではありません。軍のほうからは、純然たる民間人とは
区別して軍従属者というカテゴリーに区分されています。

 それならば、「軍慰安所は軍の組織ではない」に私も同意するかと言えば、この点に
ついては、留保いたします。なぜかというと、「軍慰安所の運営」をめぐっては、受託
民間業者の組織だけでまかなわれていたのではないからです。
 軍慰安所にかぎらず、一般に企業や官庁が従業員の保養施設の運営を民間に委託する
場合を考えてみますと、ご指摘のごとく、その保養施設の従業員はその企業や官庁の組
織メンバーではありません。しかし、企業や官庁の方には、厚生課の中に保養施設担当
職員がおり、企業なり官庁を代表して、保養施設の運営に関する業務を担当しています。
保養施設の運営組織として、実際に保養施設の業務を受託している業者だけでなく、こ
ちらの厚生課職員まで含めて考えたとき、単純に、「保養施設(の運営組織)はそれを
設けた企業や官庁の組織ではない」と言い切れないものがある点は、御理解いただける
ものと思います。

234過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/28(日) 18:25

通行人Aさん

>>225

 次に問題になるのは軍と軍慰安所の業者との業務委託関係の有無です。
 通行人Aさんは、今回「軍慰安所は軍の施設である」とお認めになったのですが、しか
し、軍慰安所を運営していた業者と軍との間に、業務委託関係が存在していたとする主張
を否定され、両者の関係は、一般の警察と風俗営業者との関係と同等で、ただたんに軍が
慰安所業者に軍の施設を利用して風俗営業を行うのを認め
ているにすぎない、とされる。

 これによって、以前>>190で、通行人Aさんが述べられた以下の主張のうち、

>軍が作ったのは「性的サービス提供”設備”」で、その運営機関(性的サービス提供機関)は民間業者に依託。

「その運営機関(性的サービス提供機関)は民間業者に依託」は、ここで放棄されたものと
解します。

 過客は「業務委託関係が有り」と解するのに対して、通行人Aさんは「無し」と
されたわけです。これが新たな対立点となります。

 さて、この問題を考える手がかりになるのは、

>警察の営業許可を受けた風俗業者が警察組織ではないように、
>軍の営業許可を受けた軍慰安所もまた軍組織ではありません。

この対比関係です。先ほども指摘したように、「風俗業者が警察組織でないように、軍慰
安所の受託業者も軍組織でない」はいちおう正しい命題として、私も同意するのにやぶさ
かではありませんが、しかし、「軍と軍慰安所の業者の関係は、警察と風俗営業者の関係
と同じである」言い換えれば、「軍と軍慰安所業者の間には、業務委託関係は存在せず、
一般の警察と風俗営業者の関係と同じである」という命題には、私は賛成できません。

 その理由は以下のとおりです。

1.警察は警察の施設(警察が整備した建物)を営業を認可した風俗営業者に風俗営業の
店舗として利用させることはありえない。そんなことをすれば、警察署長のクビが飛ぶ。
 しかし、軍慰安所については、軍は慰安所業者が軍の施設(建物)を利用するのを認め
ている。これが事実であることは通行人Aさんもお認めになっている。

2.警察は、営業を認可した風俗営業者がその運営する風俗店を「警察クラブ」とか「警
察ソープランド」とか名乗ることを決して許さない。あるいは警察自らがその公文書で、
その種の風俗店を「警察ソープランド」を呼んだりすることはない。そんなことが、マス
コミにばれたら、大ごとになる。
 しかし、軍慰安所については、軍自ら公文書で軍慰安所とよび、一般にもその名が通用
していた。このことは皆さんよく御存知の軍と外務省の公文書によって裏付けられる。

3.警察で、風俗営業に許認可を与えるのは生活安全課であって、警察職員の福利厚生を
担当する警務課ではない。
 しかし、軍慰安所については、陸軍省で慰安所のことを担当したのは、占領地業務を担
当する軍務局軍務課ではなくて、「厚生に関する事項」を所管業務とした人事局恩賞課で
あった。このことは秦『慰安婦と戦場の性』に記されている。

 これだけちがいがあれば、軍と慰安所業者の関係は警察と風俗業者の関係と同じだとは
言えないと、私は思います。

235過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/28(日) 18:27
通行人Aさん

>>225

>過客さんの常識はともかく、軍の許可を受けた慰安所をどのように呼べば、
>一般の慰安所と区別することができるのでしょうか?

 簡単なことです。軍の許可を受けない「一般の慰安所」なるものが存在しな
いから、区別が混乱することはありません。軍の許可を受けない(軍の施設で
ない)一般の公娼施設は軍慰安所と呼ばれませんし、風俗行政上は、慰安所と
すら呼ばれません。それらは、明治時代から「貸座敷」と呼ばれています。前
に紹介されたことがある、上海総領事館の報告でもそう呼ばれています。

>その説明をしてもらわないと、「軍による
>民間売春業者の統制説」もはなはだ説得力に欠けます。

>「軍慰安所従業婦等募集に関する件」で前スレ参照

>> 実際に、当時の軍の組織内に許認可を出す部署が存在し、許認可を与えていたことを裏
>>付ける資料を踏まえての発言ではなかったわけですね。
>明確な部署名は知らないが、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」で軍が許認可を出していることは明確。
>過去スレ読んでね。

 お勧めにより、読みましたが、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」は通行人A
さんの解釈では、「違法行為を行う業者に対し、取り締まりを強化しろって意味以
外にどう取りようがあるんだろう?」(>>763

というものらしいことがわかりました。「違法業者の取締強化」の通牒が、なんで
「慰安所業者に軍が許認可を出していることは明確」になるのですか。問題の通牒
にはそもそも「許認可」という言葉自体が出てきませんし、違法業者の許認可を取
り消せという指示もありません。
 念のため言っておきますが、業務委託論からすれば、軍は業者に業務委託するに
あたって当然ながら許認可を与えています。だから、許認可を与えていたことだけ
では、業務委託論を否定はできません。

236過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/28(日) 18:28
通行人Aさん

>>225

>> この兵士の上にこの聯隊の「酒保」委員がいて、慰安所の運営に携わっていたと考えて、
>>まずまちがいないでしょう。

>運営というとあまりにも大雑把ですね。具体的にはどんなことに関わっていたのでしょうか?
>流通管理?経営?販売?接客?慰安婦の健康管理?

 残念ながら、当該兵士の手記そのものを読んでいません。秦氏の本からの孫引き
ですので、第101聯隊の酒保係が具体的にどの範囲の慰安所の運営業務に関与してい
たかまではわかりません。しかし、ここでも以前紹介されたことのある武漢兵站の
慰安係と同様であっただろうと思われます。

 ところで、第101聯隊では慰安所が「酒保」と呼ばれていたことは、事実としてお
認めになるのですね。つまり、第101聯隊の慰安所は「酒保」と同様のものとみなさ
れていたこと、を。
 以前に紹介したように、軍隊内務令は軍の施設である酒保の経営を請負商人に請
負わせることを、聯隊長の権限として認めています。慰安所が酒保と同等であれば、
慰安所業者も請負商人とみなしてかまわないわけです。


>よく考えたら、戦時中に福利厚生なんて概念があったのか?

 あります。というより現在われわれが理解しているかたちでの福利厚生なる概念
が広まるのが、まさに戦時中だったのです。厚生省ができたのが何時だが御存知な
いのですか。

>それに、軍慰安所設置の目的は
>一般の慰安所の利用による性病の防止、
>(慰安婦の衛生管理は、慰安婦、業者の数等を管理統制しないと不可能に近いですからね)
>強姦等の軍律違反を防止、士気の低下を防ぐ。
>といった、直接的に軍活動に関わることでしょう。

この場合「一般の慰安所」という表現が適切でないことはおくとして、軍の上層部
が軍慰安所なる施設を作った目的は、ご指摘のとおりです。しかし、それを公然と
兵士あるいは国民一般に向けて、あからさまに言うわけにはいかないでしょう。
 まして、我が軍では強姦が多発しているので、軍慰安所を設置する運びとなっ
たせいぜい慰安所を利用せよ、などとは言えません。ですから、兵士に対しては
たとえば次のような説明がなされたようです。「大元帥陛下におかせられましては、
戦地に在る将兵をおいたわりくだされて、慰安するための女性をつかわし下され」
(第3師団の曾根一夫の回想、秦『慰安婦と戦場の性』より)

 つまり、将兵の慰安のために作られたのだという説明がなされたのです。

237過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/28(日) 18:29
通行人Aさん

>>225

>> もしも通行人Aさんが企業の厚生課に務めていたら、出入り業者にはさぞかし厳しい
>>担当者になるのでしょうね。企業が自社の保養施設の業務を民間に委託する場合、その
>>民間業者が相応の利潤をあげるのを認めるのが普通でしょう。


>企業が自社で保養施設を作る場合はほとんど必要経費のみで。
>委託する場合は、企業が金銭的に補助するんですよ。
>軍慰安所はそのどちらでもない。

 保養所業務を受託した業者は利潤をあげているはずですが。
 なお、軍は軍慰安所業者にいろいろ補助をしていますよ。


>> ウーン、通行人Aさんは、これから社の慰安旅行で社の慰安施設に行くという時に、海
>>の家ではなくて、みんなで旅行会社にバスに乗って押しかけるわけですか。旅行会社で宴
>>会なんかしたら、ひんしゅく買いますよ。

>わけのわからん曲解はしないで欲しい。

 どうやら、通行人Aさんは、ユーモアを解さない方のようだ。以後気をつけましょう。

>慰安旅行と慰安施設の比較だったはずだ。
>つーかもともと比較にならない物を比較するからおかしくなるんだが。

 通行人Aさんが、慰安施設は福利厚生施設ではなくて、遊興施設だと言われたので、
それじゃ、慰安旅行は遊興旅行になるのか、と切り返しただけですが。

238過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/28(日) 18:32
nobu2020さん

>>226


>また広辞苑で申し訳ないのですが、

>「区処 ①区分して処置すること。とりはからい。②[法]区分して指揮・監督す
ること」

>②で理解していたのですが。
>つまり、協議の結果、日本臣民に関しては領事館が分担するということです。

 領事館は日本臣民を指揮・監督する立場にありません。指揮・監督というのは、
上命・下服関係にある上司と部下の間に成立します。

 警察署長は部下の警察官を指揮・監督しますが、決して管内の一般国民を指揮・
監督するものではありません。われわれは一般人は、住んでいるところの警察署長
の命令で、犯罪捜査に従事したり、転勤したりはしないでしょう。

 ですから、警察署長は管内住民を区処するとは言いませんし、同様に、領事館が
占領地の日本臣民を区処するとも言わないのです。


>「法律」という用語の定義は、過客さんのご意見に沿って、狭義の意味で使うよう
>にします。

 了解しました。戦前の話をするときには、そのほうが無用の混乱がなくてすみます。

>当時の日本軍部に「軍律」とはという規定があったのでしょうか。

 軍における「軍律」には二つの意味があります。ひとつは、軍紀維持のために
守らなければいけないルールという一般的な意味です。戦友という歌にでてくる
「軍律厳しいなかなれど」の軍律はこれにあたります。

 もう一つは、「実体上の軍律」すなわち「軍律」という名を有する法規のこと
です。こちらの意味での「軍律」は、明治の初めの頃は別として、1930年代におい
ては、前に紹介したような占領地での軍律をのみ意味していました。

 ただし、「軍律とは○○である」という説明をした適当な軍の文書が手許に
ありませんので、これだけでは納得されないかもしれません。

239nobu2020:2004/03/29(月) 02:17
>>238 過客さん

>>②で理解していたのですが。
>>つまり、協議の結果、日本臣民に関しては領事館が分担するということです。

>領事館は日本臣民を指揮・監督する立場にありません。指揮・監督というのは、
>上命・下服関係にある上司と部下の間に成立します。

議論のながれを無視して、一文だけを取り上げて論難するのは止めてください。
「日本臣民に関して」は、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」の
「甲、帝国臣民関係」のことです。これをもって、「領事館は日本臣民を指揮・
監督する立場にありません」というのなら、論外です。

過客さんが>>207で提示された軍律が、「帝国軍作戦区域内」は軍政区域(占領行
政区域)と公布しているではありませんか。つまり、「中支那方面陸海軍占領警備
区域内営業取締規程」の「「中支那方面陸海軍占領警備区域内」は、軍政区域です。

ロータスさんからのご意見もあり、言葉の定義について議論するのは止めます。

私は軍慰安所(軍専用慰安所)とは次のように認識しています。
占領地における、軍専用の、軍専用が故に厳しい規制を受けて許認可された民間業
者の売春のための施設。
占領地の於いては、軍がそのような行政的許認可をすることは違法ではない。
軍としては、軍紀粛正、衛生、防諜のため、慰安所の必要性は認識していた。
適正な業者に対しては営業の認可を与え、便宜を供与した。

240過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/29(月) 21:31
nobu2020さん

>>239

>>219 名前: nobu2020 投稿日: 2004/03/27(土) 10:29

>中支那方面陸海軍占領警備区域内は軍政下にあり、日本臣民に関しては
>一部を外(領事館)が区処したということです。

>>226 名前: nobu2020 投稿日: 2004/03/27(土) 17:00

>また広辞苑で申し訳ないのですが、

>「区処 ①区分して処置すること。とりはからい。②[法]区分して指揮・監督す
ること」

>②で理解していたのですが。

 「②で理解していた」ということですから、「日本臣民に関しては一部
を区分して外(領事館)が指揮・監督する」という意味で、理解していた
ということですね。

 しかし、「区処」という言葉で、重要なのは「区」ではなくて、「処」
の方なのです。つまり、区分するだけではなくて、指揮監督するという
意味がなければなりません。ですから、

「日本臣民に関しては一部を区分して外(領事館)が指揮・監督する」と
いう一文の意味は、以下につづく「日本臣民に関しては領事館が分担する」
とは同じではありません。

>つまり、協議の結果、日本臣民に関しては領事館が分担するということです。

 「区処」は現在ではほとんどつかわれませんが、昔はこのように使われ
ていました。

関東軍司令部条例(大正8年軍令陸第12号)

第一条 関東軍司令官ハ陸軍大将又ハ陸軍中将ヲ以テ之ニ親補シ天皇ニ直隷シ
関東州及南満洲ニ在ル陸軍諸部隊ヲ統率シ且関東州ノ防備及南満洲ニ在ル鉄道
線路ノ保護ニ任ス

第二条 軍司令官ハ軍政及人事ニ関シテハ陸軍大臣、作戦及動員計画ニ関シテ
ハ参謀総長、教育ニ関シテハ教育総監ノ区処ヲ承ク

 関東軍司令官は天皇に直隷しますから、その直接の上級命令者は天皇です。
陸軍大臣、参謀総長、教育総監はいずれも関東軍司令官の直接の上級命令者で
はありません。しかし、陸軍大臣、参謀総長、教育総監はその所管事項につい
て関東軍司令官を指揮・監督できなければ、軍の運用はできません。そこで、
直接の上級命令者でない陸軍大臣、参謀総長、教育総監が天皇を通さずに、関
東軍司令官に対して必要な指揮監督の指示を出す権限をあらかじめ認めたのが
第二条です。

 つまり、陸軍大臣、参謀総長、教育総監はこの第二条により関東軍司令官に
対して「区処権」をもつようになったわけです。

ですから、「区処」なる言葉はもともと軍隊や行政機構の内部での指揮権限を
意味する言葉ですので、軍隊や行政機構の外部に対する権力作用にあてはまめ
るのは言葉の使い方としてまちがっているのです。

241過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/29(月) 21:32
nobu2020さん

>>239

>「日本臣民に関して」は、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」の
>「甲、帝国臣民関係」のことです。これをもって、「領事館は日本臣民を指揮・
>監督する立場にありません」というのなら、論外です。

 まず、そもそも領事館には日本臣民を指揮・監督する権限はありません。
前にも紹介した1900年の「領事官職務規則」では、

第一条 領事官は外務大臣の指揮監督を及び駐在国に在る帝国公使の監督を
受くべし

第二条 領事官は駐在国に於て日本臣民を保護し帝国の通商航海に関する利
益を維持増進すべし
(略)
第五条 領事官は其管轄区域内に在る日本臣民の救助又は取締の為必要なる
措置を為すべし

第六条 領事官は其管轄区域内に於て日本臣民の財産又は遺産の保護管理に
必要なる措置を為すべし

と定められていて、指揮監督は外務大臣もしくは公使と領事官との関係に
ついて言われており、日本臣民との間には「保護」「救助」「取締」と言
った言葉が使われています。法令によれば、領事官は外務大臣の指揮監督
を受け、任地において日本臣民の保護取締にあたる官吏にほかなりません。
この規定からすれば、「領事館は日本臣民を指揮・監督する立場にありま
せん」は論外どころか、少しもおかしくはありません。

さらに、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は、ご指摘の
ように、帝国臣民の営業の許認可や取締は、原則として領事館の担当と定
めています。これは上記の「領事官職務規則」に定める、領事官の当然の
職責を領事館が行うことを意味するわけですから、戦時の日本軍の占領下
だからといって、平時と少しもちがいはありません。
 ですから、この規程は中支那方面軍陸海軍占領警備区域内では、領事館
は平時と同様の帝国臣民に対する保護取締業務に従事していたことを示し
ており、それをもって「軍政」が行われていた証拠とするのは、非常に無
理があります。


>過客さんが>>207で提示された軍律が、「帝国軍作戦区域内」は軍政区域(占領行
>政区域)と公布しているではありませんか。つまり、「中支那方面陸海軍占領警備
>区域内営業取締規程」の「「中支那方面陸海軍占領警備区域内」は、軍政区域です。

 中支那方面軍軍律は、「帝国作戦区域内」は軍政区域である」となどと
宣言していません。

「 中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す(但し
中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に関す
る条約の規定を準用す」

この文言の中のどこに、「帝国作戦区域内」で軍政を行うとの宣言があるのですか。

 軍律を制定する権限は、陸戦法規で慣例上認められていますが、それはあくまで
も軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限であって、それをこえる行政権までをも
保証するものではありません。行政権に関しては別の法規が必要です。

 第一軍律は、その文言にもあるように、帝国臣民には適用されませんから、これ
をもって、帝国臣民に対する軍の営業行政権の根拠とするわけにはいかないでしょ
う。

242過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/03/29(月) 21:33
nobu2020さん

>>239


>私は軍慰安所(軍専用慰安所)とは次のように認識しています。
>占領地における、軍専用の、軍専用が故に厳しい規制を受けて許認可された民間業
>者の売春のための施設。
>占領地の於いては、軍がそのような行政的許認可をすることは違法ではない。
>軍としては、軍紀粛正、衛生、防諜のため、慰安所の必要性は認識していた。
>適正な業者に対しては営業の認可を与え、便宜を供与した。


 それでは、私も軍慰安所についての認識を再確認しておきましょう。

軍慰安所は、占領地において軍がつくった将兵のための慰安施設(福利厚生施設)で
あり、酒保などと同様の兵站施設あるいは後方施設とみなされるが、将兵に性的サー
ビスを提供することを主目的としていた点で、特異な施設であった。ただし、その経
営なり運営は軍から業務委託された民間業者がおこなうことが多かった。

軍と軍慰安所の業者との関係は、業務委託関係であり、一般の警察と風俗業者との関
係ではない。軍慰安所業者に対する軍の権力関係は軍の内部的行政権に由来するもの
とみなされるべきである。

軍がこのような特異な施設を設けた目的は、占領地における強姦を防止して軍紀を維
持するとともに、占領地支配を円滑にするためであり、性病の蔓延を防ぐためであっ
た。

 nobu2020さんの認識と似ているようでもあり、ちがうようでもある。いちばん大き
なちがいは何でしょうかね。

243名無しさん:2004/03/29(月) 22:32
過客氏議論に熱くなるのは構わないが、同じ人間にレスするならもう少し
まとめて出来るだけ1レスぐらいですませてはもらえないか?
ログが流れるのが異常に早過ぎるんだが・・・。

244通行人A:2004/03/30(火) 11:41
>>233
>単純に、「保養施設(の運営組織)はそれを
>設けた企業や官庁の組織ではない」と言い切れないものがある点は、御理解いただける
>ものと思います。

え?ん〜なわきゃぁない(byタモリ)
委託関係を結び、その業務を遂行するにあたり必要な人材を派遣する。
人材の交流があったとしても、組織としては全く別物。(人員の所属が曖昧になる場合はありますが)
資本注入などして系列、もしくは下部組織にしない限り、別の組織として考えなきゃね。
少なくとも、税務署は別々の組織として認知しますよw

>>234
>1.警察は警察の施設(警察が整備した建物)を営業を認可した風俗営業者に風俗営業の
>店舗として利用させることはありえない。そんなことをすれば、警察署長のクビが飛ぶ。
> しかし、軍慰安所については、軍は慰安所業者が軍の施設(建物)を利用するのを認め
>ている。これが事実であることは通行人Aさんもお認めになっている。

過客さん、何か勘違いされてませんか?
確かに、署長のくびは飛ぶでしょうが、警察の施設を”風俗”業者に貸したことではなく、
警察業務に関係ない”業者”に対し、施設を提供し、しかも営業までさせれば、
風俗だろうが、銀行だろうが、クリーニング店だろうが中華レストランであろうが
クビが飛びます。風俗ではなく業者に貸したことが問題になります。

2・3の引用は略しますが、
警察と軍を比較したことで誤解されたようですね。
行政機関として比較するなら、
地方行政団体の一部門である警察組織が許可した風俗業者は警察どころか行政組織の一部でもありません。
同じように軍の許可した業者は軍組織の一部ではありません。
ついでに軍の施設を使っているから軍の組織と言うのであれば、
行政機関の所有する道路施設を使用する屋台、露天商は公的な組織と言えます。
ま、露天商が公認であっても公営であるなんて馬鹿な主張をする人はいませんがw

>>235
> 簡単なことです。軍の許可を受けない「一般の慰安所」なるものが存在しな
>いから、区別が混乱することはありません。軍の許可を受けない(軍の施設で
>ない)一般の公娼施設は軍慰安所と呼ばれませんし、風俗行政上は、慰安所と
>すら呼ばれません。それらは、明治時代から「貸座敷」と呼ばれています。前
>に紹介されたことがある、上海総領事館の報告でもそう呼ばれています。

悪魔の証明になりますが、過客さんは公娼施設に限定せず”慰安所”と言う名の施設が、
全く存在しなかったことを証明できるのですか?
慰安所もしくはそれを含む名称、類似する名称の施設が存在する可能性が少なからずあれば、
それと明らかに区別を付けられる名称にするんじゃないですか?
軍以外で”慰安”という文言をつけた施設がある可能性は極めて高いと思いますが?

>というものらしいことがわかりました。「違法業者の取締強化」の通牒が、なんで
>「慰安所業者に軍が許認可を出していることは明確」になるのですか。問題の通牒
>にはそもそも「許認可」という言葉自体が出てきませんし、違法業者の許認可を取
>り消せという指示もありません。

?おかしいな・・・?許認可に該当する文言あったよね。確かこの部分
「是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ」

> 念のため言っておきますが、業務委託論からすれば、軍は業者に業務委託するに
>あたって当然ながら許認可を与えています。だから、許認可を与えていたことだけ
>では、業務委託論を否定はできません。

許認可権を行使するという上の立場から、業務依託という契約上対等の立場になるメリットは?
念のため言っておきますが、過去の慰安婦裁判の慰安府側証言で明らかなのは、
慰安婦が巨額の蓄財をできた、つまり業者にとっては巨大なビジネスチャンスであったということ。
業務依託して軍へデメリットは想定できるがメリットは実質ゼロじゃないかな?

245通行人A:2004/03/30(火) 11:42
>>236
> ところで、第101聯隊では慰安所が「酒保」と呼ばれていたことは、事実としてお
>認めになるのですね。つまり、第101聯隊の慰安所は「酒保」と同様のものとみなさ
>れていたこと、を。
私はこう、解釈しますね。
第101聯隊の酒保は慰安所と同様のものとみなされていた。と
「酒保」と同様のものとみなすってのは仕事量が増えるってことだから、
普通はあり得ないと思うな。メリットないし・・

> あります。というより現在われわれが理解しているかたちでの福利厚生なる概念
>が広まるのが、まさに戦時中だったのです。厚生省ができたのが何時だが御存知な
>いのですか。

厚生省(現厚生労働省)は国民の健康、衛生管理、保険行政等の組織ですよね。
ちなみに企業等の福利厚生は旧労働省(厚生労働省)の管轄。
一応、簡単に検索等で調べたが該当しそうなのは無さそう。
念のため、労働運動のほうでも検索したけど、現在の福利厚生に該当しそうな物は
見あたらない。
詳細キボンヌ。

>「大元帥陛下におかせられましては、
>戦地に在る将兵をおいたわりくだされて、慰安するための女性をつかわし下され」

慰安婦を醜業って主張と真っ向から対立する発言に見えるがいいの?

>つまり、将兵の慰安のために作られたのだという説明がなされたのです。

福利厚生と言うより、「がんばってるごほーび」って意味じゃないか?

>軍は軍慰安所業者にいろいろ補助をしていますよ。

詳細キボンヌ

> 通行人Aさんが、慰安施設は福利厚生施設ではなくて、遊興施設だと言われたので、
>それじゃ、慰安旅行は遊興旅行になるのか、と切り返しただけですが。

慰安旅行で慰安施設に行くとするなら、福利厚生の施設である必然性がない。
慰安旅行でディズニーランドに行ったら、ディズニーランドは福利厚生の施設になるんでしょうか?

ちなみに慰安旅行は遊興旅行で間違いないですよ。

あと、慰安と福利厚生は意味が違う。

いあん ゐ― 0 【慰安】
(名)スル
日頃の労をねぎらって楽しませること。
「―旅行」

ふくりこうせい 【福利厚生】
企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設。
保険・住宅・教育などに支出する賃金以外の諸給付や,社員寮・住宅,保養施設などの福利厚生施設がある。

246nobu2020:2004/03/30(火) 17:43
>>240 過客さん

言葉の定義についてはあまり議論しないことにしましたので、「区処」については
過客さんのいわれる通り、私の使い方が間違っていたとして、>>219の私の次の文を
>日本臣民に関しては一部を外(領事館)が区処したということです。
「日本臣民に関しては一部を外(領事館)が担当したということです。」に、変更し
ます。

>>240 過客さん

私の>>239はメロメロなので、訂正させてください。
>過客さんが>>207で提示された軍律が、「帝国軍作戦区域内」は軍政区域(占領行
>政区域)と公布しているではありませんか。

(正)
過客さんが>>207で提示された軍律が、「帝国軍作戦区域内」は軍政区域(占領行
政区域)として公布されているではありませんか。

占領地といえども、占領軍は自国の国内法で占領地域の住民・第三国人を拘束でき
ません。しかしながら、占領軍の司令官は必要があれば占領地域内の法律の不都合
な部分を一旦停止したり、「規則」(軍律)を制定して、占領地の行政を行うこと
や違反者を処断することができます。
つまり、軍律を発するということは、占領地行政(軍政)を行うという宣言です。
過客さんの>>207の軍律は、そうした占領軍の司令官が制定する規則(軍律)の一つ
です。この軍律は「帝国軍に対する叛逆行為」「間諜行為」「前二号の外帝国軍の
安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」を行ってはならないという規則です。
では、何故この規則から「帝国臣民」が適用除外されているかというと、すでに国内
法(陸軍刑法等)で禁止されている行為だからです。
軍律による審判は、いわゆる司法裁判や軍法会議と違って、簡単な手続きで処断でき
ます。「帝国臣民」を除外したのは、そうしたことから守るためだと思います。

247黒ネコ:2004/03/31(水) 09:19
横レス失礼。
>>過客さん
>軍律を制定する権限は、陸戦法規で慣例上認められていますが、それはあくまで
>も軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限であって、それをこえる行政権までをも
>保証するものではありません。行政権に関しては別の法規が必要です。

「軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限」に限っていませんな。
占領者は「成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ
(ハーグ陸戦法規43条)」義務を負う。
さらに同48条によれば、「国ノ政府カ支弁シタル程度ニ於テ占領地ノ行政費ヲ支弁スル
ノ義務アルモノト」されている。
租税等を徴収し、行政費に充てることもできるのに行政権は保証されていない?
これは縮小解釈ですな。

>行政権に関しては別の法規が必要です。

逆です。国際法や国際慣例によって認められた軍律を制限するには、別の法規が必要。
そもそも同法規第三款において、「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」に関する規定が置かれ、
第44条以下で禁止事項が述べられている。
これらに反しないよう「成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ
手段ヲ尽」すのが占領者の義務であり権利でもある。

248nobu2020:2004/04/01(木) 12:03
>>242 過客さん

これは過客さんと通行人Aさんとの議論に関わってきますので申し訳ないのですが、
軍慰安所についての認識で過客さんと異なるのは、軍は制限を設けて業者に営業の許
認可をしただけで、軍は業者と業務委託していないし、業務委託する必要がないとい
うことです。
このような意味のことを通行人Aさんも書いておられます。

もう何度の出ていることですし、私も書いていますが、戦前の日本では売春は違法で
なかったし、警察が認可した施設(貸座席いわゆる遊郭)や警察取締営業と呼ばれる
警察が許可した料理屋・旅館等がありました。国内では軍人もそれらの施設を利用し
たものと思います。
しかし占領地では事情が異なります。衛生・防諜の配慮が必要です。
性病(花柳病)の蔓延は著しく戦力を低下しますから、予防する必要があります。性
病が蔓延する原因は、普通に考えて、私娼や衛生状態の悪い売春宿を利用するからで
す。そのため、軍人が利用する施設は厳しい検診・検査をする必要があります。
防諜の面でいえば、身元の確かな業者(楼主)と従業婦であること。敵性国人つまり
支那人に利用させない。一般人との接触を制限する。等々の必要があります。
そのほか、軍人が利用するので料金が高すぎてはいけないから、料金を決める等営業
上の制限も設ける必要があります。
こうした制限や規則を守るのなら軍人の利用できる、軍専用の慰安所として営業許可
したということです。
一方業者の立場でいえば、そのような制限を受け入れても、膨大な顧客が得られるの
ですから、絶好のビジネスチャンスです。特に出征した各師団の本拠地の業者には渡
りに船です。そのことがよく現れているのは、1938年11月の広州を攻略した第21軍(古
庄部隊)に関する内務省警保局の通牒です。この中で「大阪100名、京都50名、兵庫100
名、福岡100名、山口50名」の割り当てをしています。何故この5県かというと、第21軍
隷下の師団は第18師(久留米)、第104師(大阪)、第5師(広島)です。このうち第5師
の本拠地は広島ですが、山口に連隊がありました。残りの京都、兵庫も京都の第16師、
姫路の第10師は出征中です。警保局としても、軍が出征して困っている業者で、できれ
ば馴染みのある業者をと配慮していることが伺われます。
第21軍がなぜ内務省警保局に相談したかというと、広州占領が10月21日でまだ十分治安
が回復していず、日本人の業者がいなかったためと思われます。
つまり、軍は許認可さえすれば、営業を希望する業者は沢山いたので、わざわざ業務委
託する必要はないのです。

249過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/03(土) 17:26
名無しさんへ

>>243

>過客氏議論に熱くなるのは構わないが、同じ人間にレスするならもう少し
>まとめて出来るだけ1レスぐらいですませてはもらえないか?
>ログが流れるのが異常に早過ぎるんだが・・・。

 これは、失礼いたしました。1メッセージにすると、文章が長すぎると
掲示板システムに叱られるので、分割しているのですが、ご迷惑のようで
すね。
 ついつい文章が長くなるのは、クセでして、ご免こうむりますが、これ
からは、1回の投稿では、2から3メッセージに留めることにいたします。

 その結果、せっかくメッセージをいただいても、返事が遅れることにな
りますが、発言者の皆様、その点は、ご容赦のほどよろしくお願いいたし
ます。

250過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/03(土) 17:36
通行人Aさんへ

>>244

 議論の節目ですので、論点を整理してみました。

まず、>>225で、通行人Aさんが次のように述べられたのに対して、

>>つまり、軍慰安所が軍の施設であろうと軍慰安所は軍の組織ではない。

私は、>>233で、次のように指摘しました。

>ようやく通行人Aさんも、「軍慰安所は軍の施設」であることをお認めになったわけ
>ですね。ただ、「軍慰安所は軍の施設とは言えるかもしれないが、軍の組織ではない」、
>と。

 今回の>>244で、通行人Aさんは上記の私の言明に対してとくに反論されることはなく、ただ以下の部分に次のような反論を加えられたにすぎませんでした。

>>233
>>単純に、「保養施設(の運営組織)はそれを
>>設けた企業や官庁の組織ではない」と言い切れないものがある点は、御理解いただける
>>ものと思います。

>え?ん〜なわきゃぁない(byタモリ)
>委託関係を結び、その業務を遂行するにあたり必要な人材を派遣する。
>人材の交流があったとしても、組織としては全く別物。(人員の所属が曖昧になる場合>はありますが)
>資本注入などして系列、もしくは下部組織にしない限り、別の組織として考えなきゃね。
>少なくとも、税務署は別々の組織として認知しますよw

 このことから、すでに通行人Aさんは、「軍慰安所の建物・設備は軍の施設である」と
お認めになっているものと、判断しました。そのうえで、論点を「軍慰安所は軍の施設か
否か」から、「運営組織としての軍慰安所は軍の組織か否か」へと、設定しなおされたの
だと、解釈します。

 この解釈がまちがいなければ、現時点での通行人Aさんの主張は以下のようになりま
す。

「設備としての軍慰安所は軍の施設だが、運営体・経営体としての軍慰安所は軍の組織で
はない」

 以前、私がこの掲示板にお邪魔をした頃の通行人Aさんの主張は以下のようなもので
した。

>>31 名前: 通行人A 投稿日: 2004/02/27(金) 07:44

>何か認識に大きなズレがあるようですが、
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

 通行人Aさんとしては、>>31の時点での「施設」は、設備や建物のようなハードウェア
よりも「運営組織」のようなソフトウェアに主眼をおいたものだから、>>225の「施設」
とは意味がちがう、だから自分の見解はこの時点とそれほど変わっていないと、仰りたい
ところでしょうが、しかし、「設備・建物」という限定はあっても、ともかく「軍慰安
所は軍の施設ではない」との以前の言明が修正されたのは、私としては大歓迎です。

 そうしますと、今度は「軍慰安所は軍の組織か否か」が争点になりますが、前メッセー
ジでも述べましたように、軍慰安所を受託経営していた民間業者は軍の御用商人ではあっ
ても、軍のメンバーではない(ただし軍属の資格が与えられておれば話は別)と、私は理
解していますので、基本的には私と通行人Aさんのあいだに対立は生じません。

 対立があるとすれば、それは私が、軍慰安所の運営体というのものを、

過客の考え
 軍慰安所の運営組織=軍の慰安所係(軍の組織)+軍慰安所の受託業者(民間業者)

こう把握しているので、「軍慰安所は軍の組織とは言えない」とは必ずしも言えない
と考えるのに対して、通行人Aさんは、軍と受託業者との間の業務委託関係を否定され
るので、以下のような把握になるる点にあります。

通行人Aさんの考え
 軍慰安所の運営組織=軍慰安所の許認可業者(民間業者)

 この対立は、表現を考えれば、軍と慰安所の民間業者の関係を、

過客:業務委託関係(軍は将兵のための慰安施設の運営業務を民間業者に委託)

と理解するのに対して

通行人Aさん:軍は軍を主たる顧客とする民間の売春業者に営業の許認可を与えてい
るだけにすぎない。その関係は警察と一般の風俗営業との関係と同じである

と理解されているがゆえのちがいであると言えます。

 そう考えるならば、新しい論点は、次のようなものであると言えましょう。

軍が軍慰安所の経営者に与えている営業許認可は、占領地における風俗行政・警察権
の行使であって、平時に内地でおこなわれている警察の風俗行政・警察権と同じもの
であると言ってよいのか、どうか、である。

 このような整理で、よろしいでしょうか。

251過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/03(土) 17:43
通行人Aさん

>>244

 上のメッセージで、新しい論点は、以下の問題だと指摘しました。

軍が軍慰安所の経営者に与えている営業許認可は、占領地における風俗行政・警察権
の行使であって、平時に内地でおこなわれている警察の風俗行政・警察権と同じもの
であると言ってよいのか、どうか。

 この点について、私は>>234で、3点をあげて、、「軍と軍慰安所の業者の関係は、
警察と風俗営業者の関係と同じである」とは言えないと主張しました。

 念のためにその3点を再掲しておきます。

1.警察は警察の施設(警察が整備した建物)を営業を認可した風俗営業者に風俗営業の
店舗として利用させることはありえない。そんなことをすれば、警察署長のクビが飛ぶ。
 しかし、軍慰安所については、軍は慰安所業者が軍の施設(建物)を利用するのを認め
ている。これが事実であることは通行人Aさんもお認めになっている。

2.警察は、営業を認可した風俗営業者がその運営する風俗店を「警察クラブ」とか「警
察ソープランド」とか名乗ることを決して許さない。あるいは警察自らがその公文書で、
その種の風俗店を「警察ソープランド」を呼んだりすることはない。そんなことが、マス
コミにばれたら、大ごとになる。
 しかし、軍慰安所については、軍自ら公文書で軍慰安所とよび、一般にもその名が通用
していた。このことは皆さんよく御存知の軍と外務省の公文書によって裏付けられる。

3.警察で、風俗営業に許認可を与えるのは生活安全課であって、警察職員の福利厚生を
担当する警務課ではない。
 しかし、軍慰安所については、陸軍省で慰安所のことを担当したのは、占領地業務を担
当する軍務局軍務課ではなくて、「厚生に関する事項」を所管業務とした人事局恩賞課で
あった。このことは秦『慰安婦と戦場の性』に記されている。

 これに対して、通行人Aさんは、

>地方行政団体の一部門である警察組織が許可した風俗業者は警察どころか行政組織の一
>部でもありません。
>同じように軍の許可した業者は軍組織の一部ではありません。
>ついでに軍の施設を使っているから軍の組織と言うのであれば、
>行政機関の所有する道路施設を使用する屋台、露天商は公的な組織と言えます。
>ま、露天商が公認であっても公営であるなんて馬鹿な主張をする人はいませんがw

と、「軍慰安所の業者は民間業者であって軍組織の一部ではない」と反論された。しかし
これは私に対する反論にはなりえません。私の業務委託論では「軍慰安所の受託業者は民
間業者」であって少しも差し支えありませんから。まして私は「露天商が公認であっても公営である」などという「馬鹿な主張」をしているわけではありません。ただ、軍と慰安
所業者の関係は、警察と露天商の関係と同じでない、と主張しているだけです。

 私があげた上記3点に対して、通行人Aさんは、有効な反論を出されていません。ただ、
1について、次のように述べられている。

>過客さん、何か勘違いされてませんか?
>確かに、署長のくびは飛ぶでしょうが、警察の施設を”風俗”業者に貸したことではなく、
>警察業務に関係ない”業者”に対し、施設を提供し、しかも営業までさせれば、
>風俗だろうが、銀行だろうが、クリーニング店だろうが中華レストランであろうが
>クビが飛びます。風俗ではなく業者に貸したことが問題になります。

 通行人Aさんによれば、警察が警察の業務に関係ない民間業者に警察の施設を提供し、
そこで営業させれば、警察署長のクビが飛ぶそうです。

 この発言を読んで、一瞬わが目を疑いました。
 
 通行人Aさんの言うとおりであれば、軍は、軍の施設を軍の組織とは関係のない民間
の業者に提供し、営業をさせているのですから、当然、その責任者である師団長なり聯
隊長のクビも飛ぶはずです。そうでなければ軍と慰安所業者の関係は警察と風俗業者の
関係と同じとは言えない。しかし、慰安所業者に営業を許可したかどで、クビが飛んだ
軍の指揮官は誰一人としていない。以前出てきた自衛隊の隊内売店でも、駐屯地の司令
が責任とらされたということもなかったようです。

 ということは、慰安所業者のやっている業務は「軍の業務に関係がある」と言わざる
をえない。通行人Aさんは、私の説を否定するどころか、私の説を肯定し、それを補強
する主張をされたことになる。

 私としては、喜んで「敵の塩」を頂戴することにしますが、通行人Aさんが「何か勘違
い」をされていないのを祈っています。

252名無しさん:2004/04/03(土) 22:38
・・・・。
あんまり意味の無い議論じゃないか?
議論対象になるのは、「日本軍による強制連行があったかどうか」だろ。

253名無しさん:2004/04/04(日) 00:38
>>249
過客氏へ
いやそこまで強い意味で言ってた訳ではないので、議論の方に専念してほしい。
個人的には色々勉強になっているので。

>>252
「日本軍による強制連行」はかのY氏が豪語していた議題。
所が本人が証拠を出さず、追い詰められると捏造・歪曲・暴言のオンパレードで
過客氏が登場と同時に逃亡してしまった。
だから当面は「なかった可能性が高い」でいいかと。

で、今現在の議論は別の視点から慰安婦問題について考えるという意味では有意義かと。

254通行人A:2004/04/04(日) 07:29
>>251
>ただ、軍と慰安所業者の関係は、警察と露天商の関係と同じでない、と主張しているだけです。

ちょいと、訂正。
私は「軍と慰安所業者の関係は、警察と露天商の関係と同じ」という主張ではありません。
軍と慰安所業者の関係は、「地方行政体(警察機関や保険機関等を含む)と露天商の関係と同じ」との主張です。

2に関しては正直意味不明、
軍慰安所にどんな店名が付いていたのかは知りませんが、風俗の営業所(ソープランド等)の店名に
警察に限らず、行政機関の名称やそれに類似する物をつけるのは、民法上で指導の対象になると思います。
(まあ、警察よりもJAROのほうが黙っていないでしょうねw)
なお、軍慰安所は軍が許可したからではなく、軍関係者用だから軍の名を入れていると判断できます。
類似の例として、「学生食堂」「社員食堂」「女学校」などがあります。
(ところで、軍が許可したから軍慰安所なんて主張、私してましたっけ?)

3に関しては、福利厚生と厚生は別概念です(言葉の意味ではなく、当時の言葉に対する概念です)
当時の厚生運動の内容からも、厚生というのは医療・保健関係を指し、現在の福利厚生とは異なる概念である。
その証拠に、旧厚生省には福利厚生に関する部署はなく、福利厚生に関する部署は旧労働省の所属でした。

> 通行人Aさんの言うとおりであれば、軍は、軍の施設を軍の組織とは関係のない民間
>の業者に提供し、営業をさせているのですから、当然、その責任者である師団長なり聯
>隊長のクビも飛ぶはずです。そうでなければ軍と慰安所業者の関係は警察と風俗業者の
>関係と同じとは言えない。しかし、慰安所業者に営業を許可したかどで、クビが飛んだ
>軍の指揮官は誰一人としていない。以前出てきた自衛隊の隊内売店でも、駐屯地の司令
>が責任とらされたということもなかったようです。

正確に言うなら、軍が民間業者に施設を提供しているのではなく、
軍慰安所の営業は、軍が指定する場所・施設で行うように、軍が制限をかけていると考えてください。
それに軍組織を維持する上で将兵の健康管理は至上の命題で重要な業務です。
軍慰安所はその特性上、将兵の健康に関わる部分がありますので、保健所のごとく
軍の業務と軍慰安所は関係してきます。

あと一応、訂正したはずですが
軍と警察を全く同じと仮定すると、その権限の範囲の違いでまっとうな比較ができない。
故に、軍と地方行政体、軍内部の機関である憲兵と地方行政の一機関である警察で比較するのが
より、実際に近い比較基準です。
(過客さんはよく、軍と企業で比較されているようですが、権限の及ぶ範囲、レベルが
比較にならないぐらい違うので、私は地方行政体と比較するのが妥当と思います。)

255過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/04(日) 17:53
通行人Aさんへ

>>244

>悪魔の証明になりますが、過客さんは公娼施設に限定せず”慰安所”と言う名の施設が、
>全く存在しなかったことを証明できるのですか?
>慰安所もしくはそれを含む名称、類似する名称の施設が存在する可能性が少なからずあ>れば、
>それと明らかに区別を付けられる名称にするんじゃないですか?
>軍以外で”慰安”という文言をつけた施設がある可能性は極めて高いと思いますが?

 もちろん、他の民間や官庁の慰安施設と区別するために、軍は軍の慰安施設を
「軍慰安所」と呼んだのです。慰安所と言う名の施設が他にまったく存在しなか
ったなどという主張を私はしていませんし、するつもりもありません。

 具体例をあげることはできませんが、企業や民間の、現在で言えば、「保養所」に
あたる施設が、当時は「慰安所」と呼ばれていたこともあったでしょう。しかし、そ
の場合でも、軍慰安所と同様、企業や官庁の福利厚生施設であって、不特定多数の顧
客を相手とする旅館や飲食店が「慰安所」と呼ばれることはなかったはずです。

 まして「慰安所」が公娼施設を意味する可能性はまったくありません。なぜなら公
娼施設は警察規則の規制の下に置かれていますから、業種名についてはうるさいのです。
「貸座席」あるいは「貸席」が法令上の正しい名称です。

 もともとは売春とは無関係の言葉である「慰安所」が、売春施設の意味をもつよう
になったのは、軍が作った「軍慰安所」がその名前にもかかわらず、現実には性的サ
ービスを提供するだけの売春施設であったために、「慰安所」が特定の限定的意味を
もつようになったのです。これは、元来は蒸し風呂の意味で使われていた「トルコ風
呂」が、戦後の日本では特定の風俗営業を指すようになったため、そちらの意味が定
着し、その結果元々の意味が通じなくなったのと、同じ現象です。
 軍慰安所出現以前から、特定の民間の公娼施設が「慰安所」と呼ばれており、それと「軍専用の公娼施設である慰安所」とを区別するために、自然と「軍慰安所」と呼ばれ
るようになったのではありません。

256過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/04(日) 17:54
通行人Aさんへ

>>244

>というものらしいことがわかりました。「違法業者の取締強化」の通牒が、なんで
>「慰安所業者に軍が許認可を出していることは明確」になるのですか。問題の通牒
>にはそもそも「許認可」という言葉自体が出てきませんし、違法業者の許認可を取
>り消せという指示もありません。

>?おかしいな・・・?許認可に該当する文言あったよね。確かこの部分
>「是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ」

 この部分は、「軍慰安所従業婦の募集に当たっては、派遣軍において統制し、募集を
担任する人物の選定を周到かつ適切に行うこと」という意味です。慰安所の業者の許認
可ではなくて、慰安婦募集担当者の「選定」についての指示ですね。慰安婦募集業者の
許認可をきちんとせよという指示なら、文言は次のようでなければいけない。

「是等の募集等にあたる業者の許認可に当りては、派遣軍に於て統制し、許可を与える人物の選定を周到適切にし」


> 念のため言っておきますが、業務委託論からすれば、軍は業者に業務委託するに
>あたって当然ながら許認可を与えています。だから、許認可を与えていたことだけ
>では、業務委託論を否定はできません。

>許認可権を行使するという上の立場から、業務依託という契約上対等の立場になるメリ
>ットは?

 業務委託だからといって、必ずしも軍と業者が対等な関係だったとは言えません。契約
上は対等だが、実質的には一方が圧倒的に優勢といった契約関係はいくらでもあるでしょ
う。たんなる風俗警察上の許認可権よりも、個別的な業務委託契約の方が、はるかに軍の
意向を貫徹させることができます。

 内務省の貸座敷取締規則では、

「使用時間は一人一時間を限度とす
 支那人 一円〇〇銭
 半島人 一円五十銭
 内地人 二円〇〇銭
以上は下士官、兵とし将校(准尉を含む)は倍額とす(防毒面を附す)」
(独立攻城重砲兵第二大隊「常州駐屯間内務規定」吉見編『従軍慰安婦資料集』)

こういった、料金にいたるまで細かく決めて、業者に守らせることはできません。

>業務依託して軍へデメリットは想定できるがメリットは実質ゼロじゃないかな?

 軍がたんに風俗警察権を行使するだけでは、軍の望むようなシステムはできません。
かといって、軍慰安所を軍の組織(編制)とするのは、さしさわりがある。軍隊には
売春のノウハウは蓄積されていませんから、それに慣れた業者に業務委託するのは、
ごく自然なことではありませんか。
 軍の体面を維持するうえからも、民間業者に請け負わせたほうがメリットは大きい
でしょう。

257過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/04(日) 17:59
通行人Aさんへ

>>245

>>236
>> ところで、第101聯隊では慰安所が「酒保」と呼ばれていたことは、事実としてお
>>認めになるのですね。つまり、第101聯隊の慰安所は「酒保」と同様のものとみなさ
>>れていたこと、を。

>私はこう、解釈しますね。
>第101聯隊の酒保は慰安所と同様のものとみなされていた。と

 第101聯隊では、当初軍慰安所がなぜ「酒保」と呼ばれていたのか、その理由を
推測するにたる興味深い軍の文書がみつかったので、紹介しておきます。

 これは防衛庁防衛研究所に保管されている旧陸軍省文書の一つで、「野戦酒保規
程改正に関する件」という表題をもちます。昭和12年9月27日付で発令された
陸達第四八号「野戦酒保規程改正」の制定関連の一件書類です。陸達とは陸軍大臣
が軍部内に向けて出す軍事行政命令です。

 添付の改正説明書によれば、日露戦争時に制定された野戦酒保規程が時代遅れに
なったため、改正を要するとされています。注目すべきは第一条で、次のような改
正が行われました。

1904年制定の野戦酒保規程
第一条 野戦酒保は戦地に於て軍人軍属に必要の需用品を正確且廉価に販売するを
目的とす。

1937年改正の野戦酒保規程
第一条 野戦酒保は戦地又は事変地に於て軍人軍属其の他特に従軍を許されたる者
に必要の日用品飲食物等を正確且廉価に販売するを目的とす。
 野戦酒保に於ては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得。

注目すべきは改正規程第一条の第二項で、これにより慰安施設を野戦酒保に設ける
ことが可能になりました。改正の目的がここにあったことは、「改正説明書」にお
いて「野戦酒保利用者の範囲を明瞭ならしめ、且対陣間に於て慰安施設を為し得る
ことをも認むるを要すに依る」と改正理由が説明されていることから明らかです。

 この規程が改正されたのが1937年9月29日です。その三ヶ月後に中支那方面軍では
軍慰安所の設置が行われます。そして中支那方面軍に属する第101聯隊では、開設さ
れた慰安所を「酒保」と呼んでいた。

 これらのことから、少なくとも第101聯隊ではこの野戦酒保規程の規定にしたがい、
酒保に付属する慰安施設として軍慰安所が開設されたのであり、そのために慰安所
のことを「酒保」と呼んだのであろうと判断してまちがいないだろうと、思われます。

 私は今まで、軍慰安所はその提供サービスの内容からして、軍の正規の編制には
組み込まれていなかったと理解してきたのですが、今回この改正野戦酒保規程の第
一条を知ってその考えを少し修正する必要を感じました。

 つまり、軍慰安所は、最初は野戦酒保に付属する慰安施設という扱いで、軍の編
制上の位置づけを与えられていたと考えを改めるべきだということです。

 軍隊内務書(令)や野戦酒保規程からわかるように、酒保は軍の編制規則に記載
されている軍の正規の施設です。その酒保に付属するかたちで慰安施設の設置が許
されていたわけですので、この慰安施設も立派な軍の施設であると結論せざるをえ
ません。

 前々から私が主張してきた、「軍慰安所は酒保などと同様の軍の施設である」が、
この改正野戦酒保規程第一条によって裏付けがとれたことになります。

 改正野戦酒保規程はアジア歴史資料センターで閲覧することが可能です。

レファレンスコードC01001469500
表題:野戦酒保規程改正に関する件
(大日記甲輯昭和12年)

で検索してみて下さい。

258過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/04(日) 18:01
通行人Aさんへ

>>245

 ほかにも、改正野戦酒保規程には以下のような条項が含まれています。

第三条 野戦酒保は必要に応じ高等司令部、聯隊、大隊、病院及編制定員五百名以
上の部隊に之を設置す。(略)

第五条 野戦酒保の資金は平時に於ける酒保資金を以て之に充つるものとす。但し
資金なきか又は資金の不足する部隊に在りては前渡資金を以て一時之に流用するこ
とを得

第六条 野戦酒保の経営は自営に依るものとす。但しやむを得ざる場合(一部の飲
食物の販売を除く)は所属長官の認可を受け請負に依ることを得。
 平時の衛戍地より伴行する酒保請負人は軍属として取扱ひ一定の服装を為さしむ
るものとす。但しその人員は歩兵、野砲兵及山砲兵聯隊に在りては三名以内其の他
の部隊に在りては二名以内とす。

第十三条 軍属たる酒保請負人には必要に応じ糧食を官給し又は被服の一部を貸与
することを得。

 第六条により酒保の経営を請負商人に請け負わせることができます。よって、酒
保に付属する慰安施設についてもその経営を請け負わせることができると解釈でき
ます。
 さらに、請負商人に軍属の身分を与えることもできた。こうなると、たとえ酒保
請負商人はもはや民間人ではないことになります。
 
 軍属の定員が定まっているので、実際にはそう簡単ではなかったと思われますが、
この第六条の規定をうまく使えば、軍慰安所の請負業者を軍属にすることができた
はずです。

 まだ、>>244への返信はすべて終わっていないのですが、今日はここまでとします。

259指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/05(月) 09:34
>>253の名無しさん

>>>252
>「日本軍による強制連行」はかのY氏が豪語していた議題。
>所が本人が証拠を出さず、追い詰められると捏造・歪曲・暴言のオンパレードで
>過客氏が登場と同時に逃亡してしまった。
>だから当面は「なかった可能性が高い」でいいかと。
>
>で、今現在の議論は別の視点から慰安婦問題について考えるという意味では有意義かと。

 「かのY氏」とは私のことのようですが・・・、「日本軍による強制連行」を私が
中心議題にしたことはありません。
 今現在議論している「軍慰安所は軍の施設か民間の施設か」の問題は、前スレで私
とDoronpa氏その他の方との間で大きな対立点の一つとなっていたではありませんか。
 
 まぁ、貴方に前スレ以来の議論を理解せよと要求するのが無理であろうということ
は分かりますが(笑い)。

260指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/05(月) 09:43
>nobu2020さん

 議論の節目になっているようですので、ちょっと横レス失礼します。

>これは過客さんと通行人Aさんとの議論に関わってきますので申し訳ないのですが、
>軍慰安所についての認識で過客さんと異なるのは、軍は制限を設けて業者に営業の許
>認可をしただけで、軍は業者と業務委託していないし、業務委託する必要がないとい
>うことです。
 
 前スレでも述べたことですが、もし「業者の方が軍人を主な顧客とする売春業を始
めたいとして、売春施設の設置許可を軍に求め、これに対して軍が条件を設けて業者
に営業を許可した。軍は、その売春施設の内部規則を業者に提出させたり、ときには
その売春施設に立ち入り検査をするなどして、その運営が適正に行なわれているかど
うかをチェックするという行政的規制を行なっていた」という話であれば、nobu2020
さんの仰るように「軍は制限を設けて業者に営業の許認可をしただけ」だと言いうる
でしょう。
 しかし、過客さんご指摘のように、そもそも、そのような民間の売春施設が「軍慰
安所」などと軍の名を冠するはずありません。
 そして、もし「軍が自分達だけの売春施設を設置することを決めた。その売春施設
の運営は専門のノウハウを持つ民間業者に委ねることにしたが、内部規則、料金など
は全て軍が決めていた。」という話ならば、「軍は制限を設けて業者に営業の許認可
をしただけ」とは到底言えないはずです。nobu2020さんもそうは仰らないと思います。
 勿論、民間業者の側が、膨大な顧客が得られる絶好のビジネスチャンスだとして、
喜んで受託しようと、受託を希望する業者が沢山いようと、それは変わりません。

 ここで重要なのは、①設置を決めたのは軍なのか業者なのか、②内部規則や料金を
決めていたのは軍なのか業者なのか、などの点であろうと思います。(①軍は自ら設
置を決めたのか設置を許可しただけなのか、②軍は内部規則や料金を自ら作っていた
のか内部規則や料金に厳しい制限を科しただけなのか、に言い換えても良いでしょう。)
 この①の点についても②の点についても、これまで出てきた資料で、どちらなのか
は明らかだと思いますが・・・。

261指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/05(月) 09:50
>通行人Aさん

 >>180>>190で貴方が述べられた「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業
が混乱をきわめたので、その反省にたって民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのら
せた」という説のソース元はいったいどうなっているのでしょうか?
 >>210

>ソース元を記憶していないから、再検索するのが面倒でああいう書き方をしたのは
>すまないと思っています。

と仰ったきりのようですが、いつになったら再検索されるのでしょうか?

262指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/05(月) 09:56
>>260>>248に対するものです。失礼しました。

263通行人A:2004/04/05(月) 10:12
過客さん
軍慰安所は1932年の上海が最初ね。
1937年の法律で軍慰安所の最初を語っちゃだめよん。

264通行人A:2004/04/05(月) 10:49
>>260
>①設置を決めたのは軍なのか業者なのか

これは、軍ですね。
ただし、そこに業者が来るかどうかは業者の自主性にゆだねられます。
実例:東京の有明 他、地方に行けばいくらでもある。

>②内部規則や料金を決めていたのは軍なのか業者なのか

考えるまでもなく業者、
業者の料金設定が不当でなければその料金での営業を許可する。
実例:銭湯・鉄道バス料金他

>>261
実際に再検索するには
2ちゃんねるの該当スレの過去ログを総チェックしなきゃならないんだけど、
実質、無理だから放置しといて・・・時間が掛かりすぎる

265指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/05(月) 19:31
>nobu2020さん

 さらに失礼します。
 nobu2020さんの>>248のご投稿は、よく読むと自己矛盾を含む奇妙なものであるよ
うに思えます。
 nobu2020さんは

>軍は制限を設けて業者に営業の許認可をしただけ

と仰っていますが、他方で、第21軍に関する内務省警保局の通牒を取り上げられ、

>この中で「大阪100名、京都50名、兵庫100名、福岡100名、山口50名」の割り当てを
>しています。

>第21軍がなぜ内務省警保局に相談したかというと、広州占領が10月21日でまだ十分
>治安が回復していず、日本人の業者がいなかったためと思われます。

と仰っています。
 軍が「制限を設けて業者に営業の許認可をしただけ」なら、何故、広州に「日本人
の業者がいなかったため」第21軍は「内務省警保局に相談し」て「「大阪100名、京都
50名、兵庫100名、福岡100名、山口50名」の割り当てを」させたりしたのでしょうか?
 nobu2020さんのご見解では、「軍は制限を設けて業者に営業の許認可をした“だけ”」、
即ち、業者がやって来て売春施設を作ろうとしたのを、軍が許認可という形で規制し
ただけの話だったのではないでしょうか?
 それが、何故、軍は占領地に業者がいないからと言って、内務省にわざわざ相談に
行って、各県に「慰安婦」の割り当てまでさせたのですか?

 結局のところ、nobu2020さんは、

>軍は制限を設けて業者に営業の許認可をしただけで、軍は業者と業務委託していな
>いし、業務委託する必要がないということです。

と仰いながらも、軍慰安所設置の主体が、民間の業者ではなく軍であったことをお認
めになっているようです。
 また、

>そのほか、軍人が利用するので料金が高すぎてはいけないから、料金を決める等営
>業上の制限も設ける必要があります。

ということで、軍が料金を制限していたのではなく、決めていたというのであれば、
軍慰安所は、運営の主体も業者ではなく軍だったということになるのではないでしょ
うか。

266過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/05(月) 21:11
通行人Aさんへ

>>244

>厚生省(現厚生労働省)は国民の健康、衛生管理、保険行政等の組織ですよね。
>ちなみに企業等の福利厚生は旧労働省(厚生労働省)の管轄。
>一応、簡単に検索等で調べたが該当しそうなのは無さそう。
>念のため、労働運動のほうでも検索したけど、現在の福利厚生に該当しそうな物は
>見あたらない。
>詳細キボンヌ。

 厚生省は1938年に設置されました。1947年にそこから労働省が分離したのです。
厚生省の社会局は「社会福利施設、軍事扶助、母子児童保護、職業紹介」を管掌し、
労働局は「労働条件、工場鉱山の労働衛生、国際労働事務」を管掌しました。また、
厚生省の監督の下に結成された大日本産業報国会は、その主要事業のなかに「福利、
厚生、生活指導」をあげています。

>>「大元帥陛下におかせられましては、
>>戦地に在る将兵をおいたわりくだされて、慰安するための女性をつかわし下され」

>慰安婦を醜業って主張と真っ向から対立する発言に見えるがいいの?

 いえ、別に対立はしません。当時、政府機関が売春を醜業と呼び、売春婦を醜業婦
と呼んでいたことはまぎれもない事実で、ここでも紹介された1938年2月の内務省警保
局長通牒がその実例です。醜業とは、人の道すなわち倫理道徳にはずれたなりわいと
いう意味です。現在でも、売春は犯罪ではないとする人でも、不道徳でないとする人
は少ないでしょう。

 しかしだからと言って、戦地にいる兵士に対して、

「このたび大元帥陛下におかせられましては、戦地に在る将兵をおいたわりくだされ
て、醜業に従事する女性をつかわし下された」

とは言えないでしょう。天皇陛下が兵士に対し、不道徳な行いを勧めているように聞
こえますから。実質において軍は兵士に不道徳なことを勧めたわけですが、それを露
骨に表現してはまずいわけです。

なお、上記引用の言い方は、「軍慰安所は大元帥陛下が兵士に与えたもうた慰安施設
である」という意味ですので、明らかに、「軍慰安所は軍とは直接の関係のない民間
の売春施設である」との主張を否定するものです。
 軍慰安所が民間の売春施設であるにもかかわらず、このようなかたちで大元帥陛下
との関係を云々しては、それはたんなる虚偽発言ではすまずに、不敬行為として処罰
されかねません。

>>つまり、将兵の慰安のために作られたのだという説明がなされたのです。

>福利厚生と言うより、「がんばってるごほーび」って意味じゃないか?

 「がんばってるごほーび」だとしても、それは兵士のやる気をたかめて、生産性を
たかめることになりすから、立派な「福利厚生」です。

267過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/05(月) 21:12
通行人Aさんへ

>>244


>>軍は軍慰安所業者にいろいろ補助をしていますよ。

>詳細キボンヌ

 まず、軍慰安所の建物は軍が提供したものであることは通行人Aさんもお認めに
なっています。ほかに秦郁彦『慰安婦と戦場の性』からひろってくると、以下のよ
うな記載がありました。

1.千田夏光『従軍慰安婦・慶子』(1881)の記述から(p.71)
 この主人公の慶子は、1937年11月から12月頃に福岡聯隊の御用商人石橋某のスカ
ウトに応じ、上海の慰安所で働くことになったが、

「石橋は他の同業者たちとともに、十二月に上海の兵站司令部の主計将校から前渡金
一千円を渡され、各自十五人ずつ集めて来いと依頼され、北九州を走りまわって、十八
人の女をかき集め、十日後には上海へ戻ってきたという。」
(慰安婦募集のための前借金を軍が業者に融通した)

2.作家の大林清が元玉の井銘酒屋組合長の国井茂から聞いた話(p.76)。
 陸軍省の将校が国井を呼びだして、次のような話をした(1937年11月頃)。

「接待婦を至急集めて戦地へ渡ってもらいたい……住居は軍が準備するし、移動に関し
てはすべて軍要員に準じ……業者の皆さんが自主的にこれを経営するという形をとりた
い。まさか軍が女郎屋を経営する訳にはいかんのでね。」
(陸軍省の将校が玉の井の売春業者に上海での慰安所経営と慰安婦募集を依頼した。
その際、住居の提供と軍による輸送を保証した)

2.軍参謀に勧誘されてビルマのラングーンで慰安所を開設した酒井幸江の話(p.109)

「食糧やコンドームは軍が供給してくれた」
(食糧と衛生用品の提供)

3.中部セレベスのパレパレ警備隊の慰安所規定を分析した秦の見解(p.120)

「この警備隊では、「一切軍隊と同様の給養す」とあるように、衣食住のすべてを丸抱
えしていたが、辺地の末端駐屯地ゆえの特殊性であろう。」
(衣食住すべてを丸抱え)

4.1942年5月30日付の海軍省軍務局長・兵備局長発南西方面艦隊参謀長宛照会(p.414)

「仮設宿舎を貸与し、要すれば将来払い下ぐるものとす」
(宿舎の貸与)

ほかに、米軍が捕虜となったビルマの慰安所経営者から尋問で聞いた話(吉見資料集
p.460)

「慰安婦は彼女自身が稼いだ額の五〇パーセントを受け取り、交通費、食費、医療費
は無料だった。交通費と医療費は軍当局によって負担され、食料は、軍の貨物廠の援
助のもとに慰安所経営者によって購入された。」
(交通費と医療費は軍が負担した)

と書いてきたのですが、よく考えると、私の説では軍慰安所は軍の施設なのですから
、軍がその経営に対して補助をするのは当然のことで、とくに強調しなければいけな
いことでもないのに、気がつきました。この件はこれまでとしておきます。

268過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/05(月) 21:13
nobu2020さんへ

>>246

>言葉の定義についてはあまり議論しないことにしましたので、「区処」については
>過客さんのいわれる通り、私の使い方が間違っていたとして、>>219の私の次の文を
>>日本臣民に関しては一部を外(領事館)が区処したということです。
>「日本臣民に関しては一部を外(領事館)が担当したということです。」に、変更し
>ます。

 「区処」の使い方については了解しました。これ以上議論はいたしません。

ただし、変更後の「日本臣民に関しては一部を外(領事館)が担当したということで
す。」については、残念ながら賛同はできかねます。なぜなら、この一文は、もとも
とは>>219の以下の文章の一部だったからです。

>中支那方面陸海軍占領警備区域内は軍政下にあり、日本臣民に関しては
>一部を外(領事館)が区処したということです。

これをご提案のとおりに修正すると、以下のようになります。

>中支那方面陸海軍占領警備区域内は軍政下にあり、日本臣民に関しては
>一部を外(領事館)が担当したということです。

 この主張ですと、中支那方面の日本軍の占領区域では軍政が布かれており、そ
の軍政業務の一部(日本臣民に関する行政の一部)を領事館が担当していたとの
認識になるわけですが、私は、少なくとも中国在住の日本臣民に対しては「軍政
が布かれていた」とは考えていませんので、賛成はできかねます。

 「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」については、nobu2020さん
>>204と、私の>>184>>208において、以下の解釈で双方が一致していると、お
互いに確認したはずですが、

>>中支那方面の占領地での日本臣民の営業許認可は、領事館のあるところでは領事
>>館(警察)が担当し、領事館(およびその出張所)のないところでは、憲兵警察
>>が担当するとの権限区分が定められたと解釈する点では、私とnobu2020さんとの
>>間には、相違点はないということで、まちがいありませんね。。

>相違点はありません。

上記の引用にありますように、そこには「軍政下にあり」は含まれていません。

269過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/05(月) 21:16
nobu2020さんへ

>>246

次に、

>占領地といえども、占領軍は自国の国内法で占領地域の住民・第三国人を拘束でき
>ません。しかしながら、占領軍の司令官は必要があれば占領地域内の法律の不都合
>な部分を一旦停止したり、「規則」(軍律)を制定して、占領地の行政を行うこと
>や違反者を処断することができます。

 「軍律は占領軍の制定できる規則の一部にすぎない(占領地住民に対する刑罰規則)」という点を留保して、他の部分については、私も同様に考えています。

>つまり、軍律を発するということは、占領地行政(軍政)を行うという宣言です。

 そうではありません。軍律の制定は、戦時国際法で認められている軍の占領地統
治権の発動ですが、その一部にすぎません。制定された軍律で保証されているのは、
軍律で規定されていることがらの範囲内に限定されています。

>過客さんの>>207の軍律は、そうした占領軍の司令官が制定する規則(軍律)の一つ
>です。

 この(軍律)を削除すれば、私も上記に賛成です。この文脈では、軍律に広狭の
二つの意味(軍の規律という意味と占領地での刑罰規則という意味)をもたせるこ
とはできません。

 もともと歴史的には、「律」は刑法典をさしていました。それに対して「令」は
行政法規を意味します。
 ですから、元来は「軍律」とは軍の構成員に適用される特殊な刑事法規、すなわ
ち現在でいう軍刑法のことを意味していたのです。明治のはじめに制定された軍刑
法は「軍律」とか「海陸軍刑律」という名でした。軍刑法だけでなく、明治になっ
て定められた普通刑法も「新律」と名付けられていました。

 しかしながら、明治の中頃にヨーロッパの法制度にあわせて刑事法規が整備され
た際に、人民に罰則を与える刑事法規は法律の形式をとるべきであるとの考えが採
用されます。いずれ帝国議会が開かれた際には、刑事法典は議会で審議することに
なるので、法の種類も法律とすべきであるとされたのです。この考えはのちに明治
憲法第23条に結実します。

 この考えにもとづいて普通刑法は刑法という名称となり、同時に海陸軍刑律も廃
止され、陸軍刑法、海軍刑法となります。明治14年のことでした。ここで、軍の刑
事法典は「軍法」と呼ばれることになり、軍律という言葉が廃れる道が開かれたわ
けです。
 そのあと、日清戦争、日露戦争で日本軍が占領地で布告した刑事法規に「軍律」
という名を採用したために、「軍律」はもっぱらこの占領地での「軍律」を意味
する言葉に変わるわけです。

 ですから、軍律は占領軍の司令官が制定する規則の一つではありますが、占領軍
の司令官が制定する規則がすべて軍律というわけではありません。

270過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/05(月) 21:17
メッセージを分割したら、5つ目の投稿になりました。
もうしわけありません。

nobu2020さんへ

>>246

>この軍律は「帝国軍に対する叛逆行為」「間諜行為」「前二号の外帝国軍の
>安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」を行ってはならないという規則です。
>では、何故この規則から「帝国臣民」が適用除外されているかというと、すでに国内
>法(陸軍刑法等)で禁止されている行為だからです。
>軍律による審判は、いわゆる司法裁判や軍法会議と違って、簡単な手続きで処断でき
>ます。「帝国臣民」を除外したのは、そうしたことから守るためだと思います。

 占領地の軍律の定める処罰行為の範囲は、国内の刑事法規よりもさらに広範囲に
わたっていますので、「すでに国内法(陸軍刑法等)で禁止されている行為だから
です」という点には同意できかねますが、しかし、それを除けば、上記の点につい
てとくに異存はありません。

 明治憲法第23条により植民地在住を除く帝国臣民は法律によらずして処罰を受け
ることがないとその権利が保証されています。いかに占領地であろうとも、軍令に
よって軍が定めた軍律だけで処罰されるのは、この憲法の規定に違反します。
 植民地在住の帝国臣民は憲法第23条の恩恵にはあずかれませんが、しかしその場
合でも帝国議会の定めた刑事法が植民地に適用されることが天皇の定めた法令によ
って明記されていますので、軍が制定した刑事法規の適用を受けることはありませ
ん。

 占領地における軍の司法権が帝国臣民に及ぶには、あらかじめ法律にその規定が
あるか、あるいは新しい法律をつくって軍にその権限を委任することを認めるか、
いずれかの措置をとらなければいけません。

 行政権についても同様で、軍の行政権を占領地の帝国臣民に対して行使するには
軍は行政規則を軍令によって定めて、軍律と同様、それを公布する必要があります。
その内容が勅令で定められた外務大臣の行政権を変更する場合には、政府と軍の間
で協議し、外務大臣の権限を軍に委任する何らかの措置が必要となります。

 しかし、中国の占領地では、少なくとも1938年のこの時点では、そういうことは
なされていないのです。

271指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/05(月) 23:55
>通行人Aさん

>>264

>>>260
>>①設置を決めたのは軍なのか業者なのか
>
>これは、軍ですね。
>ただし、そこに業者が来るかどうかは業者の自主性にゆだねられます。
>実例:東京の有明 他、地方に行けばいくらでもある。

 「業者が来るかどうかは業者の自主性にゆだねられ」ていたかどうかはともかくと
して、軍慰安所の設置を決定したのが軍であったという点では一致しましたね。「業
者が勝手にやって来て売春施設を作ろうとして、その設置許可を軍に求め、軍が許可
した」という話だとは、少なくとも通行人Aさんはお考えになっていないようです。

>>②内部規則や料金を決めていたのは軍なのか業者なのか
>
>考えるまでもなく業者、
>業者の料金設定が不当でなければその料金での営業を許可する。
>実例:銭湯・鉄道バス料金他

 軍が作成していた軍慰安所の内部規則を前スレの702で紹介しました。

http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/702

 独立歩兵第13旅団中山警備隊「軍人倶楽部利用規定」(吉見資料集p285−289)、
独立歩兵第13旅団遠山隊「外出及軍人倶楽部ニ関スル規定」(吉見資料集p290−294)、
独立攻城重砲兵第二大隊「常州駐屯間内務規定」(吉見資料集p204−208)、比島軍政
監部ビサヤ支部イロイロ出張所「慰安所(亜細亜会館、第一慰安所)規定送付ノ件」
(吉見資料集p324−327)などです。
 この中で利用料金なども決められています。

 通行人Aさんは、内部規則や料金を決めていたのは

>考えるまでもなく業者

と仰いますが、どのようなソースに基づいて、そう主張されるのでしょうか? 業者
が作成して軍が許可したというような軍慰安所の内部規則などはあるのですか? 是
非、教えてください。

>>>261
>実際に再検索するには
>2ちゃんねるの該当スレの過去ログを総チェックしなきゃならないんだけど、
>実質、無理だから放置しといて・・・時間が掛かりすぎる

 この板で「日露戦争では軍の後方ないし占領地で風俗営業が混乱をきわめたので、
その反省にたって民間の売春宿に「軍慰安所」の名をなのらせた」と言い出したのは
通行人Aさんなのですから、再検索するなどして、きちんとソースを出してください。
放置したままにするなんて、通行人Aさんらしくもない。




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