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従軍慰安婦についてpart.2
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>>184 過客さん
中支憲兵が軍令憲兵であることは分かりますが、警察権を行使するときは陸軍刑
法も適用することは間違いないですね。
>中支那方面の占領地での日本臣民の営業許認可は、領事館のあるところでは領事
>館(警察)が担当し、領事館(およびその出張所)のないところでは、憲兵警察
>が担当するとの権限区分が定められたと解釈する点では、私とnobu2020さんとの
>間には、相違点はないということで、まちがいありませんね。。
相違点はありません。
但し、軍専用の慰安所については異なると思っています。
軍専用の慰安所は、その性格上、一般人が利用するその種の施設より厳しい規制が
あったと思います。営業を許認可する際の制限事項、規定を領事館が設定する権限
がないので、占領地行政の許された軍が営業の許認可をおこなったと思っています。
成文化された規則があり、平時でも兵営の中にあった酒保と異なり、軍慰安所は占
領地の兵営外できた施設です。たとえ軍がその必要性を認めていたにしても、本質
は民間業者に対して軍が営業許可を与えた民間施設です。
「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は、1938年3月に協議された規定
です。1937年8月14日の上海事変勃発からこの時期までは、軍の占領行政が優先して
いたと見るべきで、やっと治安が安定したので、協議したのではありませんか。
>>198で過客さんが引用された
>「日夜兼行寝食を廃して活躍を続行し、更に硝煙弾雨の中を馳駆して
>在留邦人の避難救助に努め、以て生命財産の安固を計り又軍占領地域の進展に伴い、直
>に軍特務機関の区処の下に於て治安宣撫の件に当る等其の労苦皇軍将士に劣らず」(外
>務省警察史)
「直に軍特務機関の区処の下に於て」、つまり上海総領事館警察も軍の指揮下にあった
と云うことではありませんか。
上海総領事館警察が犠牲を出しながら活躍されたことは分かりますが、領事館が機能し
ていたと云うより、軍政下にあったと云った方が良いのではありませんか。
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