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従軍慰安婦についてpart.2
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nobu2020さん
>>169
>治外法権国で自国民に対する行政権や行政警察権を持っているのは国(この場合は日本)
>であって、それらを、日本を代表して、行使するのは領事官ではないですか。外務大臣が
>領事官に対する指揮監督権を有していても、「治外法権国では日本臣民に対する行政警
>察権は外務大臣に帰属します。」は、あたらないと考えます。
治外法権対象国での日本人に対する行政権はたしかに日本の主権の一部ですが、その日
本を代表するのが外務大臣です。この問題に関しては国=外務大臣です。領事官もその下
の外務省警察官もすべて外務大臣の指揮監督下にある部下です。
ですから、「治外法権国では日本臣民に対する行政警察権は外務大臣に帰属します。」
として、どこにも間違いはありません。
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