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従軍慰安婦についてpart.2

168nobu2020:2004/03/18(木) 23:51
>>165 過客さん

勅令憲兵と軍令憲兵の違いは、簡単に言えば、勅令憲兵は帝国内で陸軍大臣の管
轄にあり、軍令憲兵は派遣軍の司令官の管轄にあるということです。もっといえ
ば、軍令憲兵は司法大臣や内務大臣の指揮下にないということであって、司法警
察権や行政警察権がないということではありません。よりフリーハンドな存在で
す。

>戦時・事変時に国外の占領地に憲兵を派遣するのは、陸軍大臣の権限ではありません。

だれの権限で派遣されるのですか?憲兵令第9条は無効ですか?


>>何故拡大解釈なのかわかりません。では、戦争、事変時の国外の占領地で行政警察権を>>行使して、治安の維持をするのはだれですか。
> 戦時、事変時の国外占領地での憲兵の権限(司法権警察権を除く)を帝国議会が協賛
>した陸軍刑法に求めるのは、軍と憲兵がもっとも嫌う論法です。統帥権の干犯と非難さ
>れかねません。

質問に対する回答としてよく理解できません。嫌いだから、権限を放棄するという
ことですか。

戦争、事変時の国外の占領地で行政警察権を行使して、治安の維持をするのはだれ
ですか?




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