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昭和60年・民法

1倫敦橋(管理人):2004/03/24(水) 02:02
問題文

 甲は、その所有する土地を乙に売り渡し、その旨の登記をした。乙は、この土地を丙に転売して引き渡した。ところが、丁は、乙及び丙に対し、この土地について、丁が甲から売買により所有権を取得していたことを主張している。
(一) 丁の乙、丙に対する主張が認められる場合について論ぜよ。 
(二) 丁の乙及び丙に対する主張がいずれも認められた場合、乙は甲に対してどのような請求をすることができるか。なお、この土地の価格は、甲乙間の売買契約以来現在まで上昇を続けているものとする。

2倫敦橋(管理人):2004/03/24(水) 02:04
>>1は第1問です。そしてこちらが第2問。

問題文

 Aは、Bに対して貸金債権を有し、Bは、Aに対して売掛代金債権を有していたが、Bは、この売掛代金債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても確定日附のある証書によってAに通知し、その通知は同時にAに到達した。その後、Cは、Aに対し、この売掛代金債権を自働債権とし、AがCに対して有していた貸金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をしたところ、Aは、Cに対し、AのBに対する前記貸金債権を自働債権とし、この売掛代金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をした。
 この場合におけるA・C間の法律関係について論ぜよ。

3倫敦橋:2004/03/26(金) 01:52
まずは第1問から。
乙には登記があるんですね。

小問(一)
普通の対抗要件主義では乙が丁に優先することになるので、丁の乙に対する主張が認められる場合は、乙が背信的悪意者にあたる場合ですね。
最近有力な悪意者排除論について少し触れてから、自由競争の原則を持ち出してそれを叩き、そのあと判例にならって背信的悪意者排除論、という構成でいきます。

丙に対しては・・乙が背信的悪意者であり、かつ登記には公信力がない、ということで、無権利者から土地を譲り受けても権利を取得しない、だから丙に対して所有権を主張できる、という構成になるのでしょうか?

小問(二)
この場合甲は乙に土地所有権を移転する義務を故意(二重譲渡)に怠ったことになるので、債務不履行責任(一瞬561条の担保責任が頭をよぎったのですが・・契約の当時は権利は売主である甲に属していたのでこれにはあたらなさそうです)
とすると、乙は甲に対して債務不履行責任を追及できることになりそうですね。

そして、損害の算定の基準時の問題を論じることになりそうです。
価格が上昇を続けている場合は・・・事実審の口頭弁論終結時?それとも最高価格時?転売の事情の有無を考慮(たしか判例は否定)?

あとは解説でも読んでまとめます。

4倫敦橋(管理人):2004/04/03(土) 00:44
時間が空いてしまったようですが、第2問について検討。
といっても、そんなに厳密にはやりません。

Aの相殺の担保的機能に対する期待が、Bの債権譲渡によってフイにされてもいいのか、という問題なんでしょうね。
・・と思ったらBから、債権がCとDに二重譲渡されてるんですね・・。

ということは
二重譲渡の優劣(CとD)・・・到達時説をとる
同時到達の場合・・CもDもAに対して債権を行使できた・・のが判例のはず(不安だが)
ということは相殺もなしうる

そこで、ABの相殺とACの相殺のどちらが優先されるか問題になる

なされたのが通知だから、AはBに対して対抗できた事由をCにも対抗できる
Aの相殺の担保的機能に対する信頼は保護されるべきである
(Aの自働債権が貸金債権という事情から、金融関係の事案っぽいですしね)

というわけでAの相殺の主張の方が優先する、

・・ということにしておこう

5倫敦橋(管理人)★:2006/03/14(火) 00:43:28
定期巡回。


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