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昭和60年・民法

2倫敦橋(管理人):2004/03/24(水) 02:04
>>1は第1問です。そしてこちらが第2問。

問題文

 Aは、Bに対して貸金債権を有し、Bは、Aに対して売掛代金債権を有していたが、Bは、この売掛代金債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても確定日附のある証書によってAに通知し、その通知は同時にAに到達した。その後、Cは、Aに対し、この売掛代金債権を自働債権とし、AがCに対して有していた貸金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をしたところ、Aは、Cに対し、AのBに対する前記貸金債権を自働債権とし、この売掛代金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をした。
 この場合におけるA・C間の法律関係について論ぜよ。


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