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昭和60年・民法
3
:
倫敦橋
:2004/03/26(金) 01:52
まずは第1問から。
乙には登記があるんですね。
小問(一)
普通の対抗要件主義では乙が丁に優先することになるので、丁の乙に対する主張が認められる場合は、乙が背信的悪意者にあたる場合ですね。
最近有力な悪意者排除論について少し触れてから、自由競争の原則を持ち出してそれを叩き、そのあと判例にならって背信的悪意者排除論、という構成でいきます。
丙に対しては・・乙が背信的悪意者であり、かつ登記には公信力がない、ということで、無権利者から土地を譲り受けても権利を取得しない、だから丙に対して所有権を主張できる、という構成になるのでしょうか?
小問(二)
この場合甲は乙に土地所有権を移転する義務を故意(二重譲渡)に怠ったことになるので、債務不履行責任(一瞬561条の担保責任が頭をよぎったのですが・・契約の当時は権利は売主である甲に属していたのでこれにはあたらなさそうです)
とすると、乙は甲に対して債務不履行責任を追及できることになりそうですね。
そして、損害の算定の基準時の問題を論じることになりそうです。
価格が上昇を続けている場合は・・・事実審の口頭弁論終結時?それとも最高価格時?転売の事情の有無を考慮(たしか判例は否定)?
あとは解説でも読んでまとめます。
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