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昭和60年・民法

4倫敦橋(管理人):2004/04/03(土) 00:44
時間が空いてしまったようですが、第2問について検討。
といっても、そんなに厳密にはやりません。

Aの相殺の担保的機能に対する期待が、Bの債権譲渡によってフイにされてもいいのか、という問題なんでしょうね。
・・と思ったらBから、債権がCとDに二重譲渡されてるんですね・・。

ということは
二重譲渡の優劣(CとD)・・・到達時説をとる
同時到達の場合・・CもDもAに対して債権を行使できた・・のが判例のはず(不安だが)
ということは相殺もなしうる

そこで、ABの相殺とACの相殺のどちらが優先されるか問題になる

なされたのが通知だから、AはBに対して対抗できた事由をCにも対抗できる
Aの相殺の担保的機能に対する信頼は保護されるべきである
(Aの自働債権が貸金債権という事情から、金融関係の事案っぽいですしね)

というわけでAの相殺の主張の方が優先する、

・・ということにしておこう


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