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死刑制度についてひと言お願いします

2030カレーライス:2009/06/17(水) 18:00:10
>>2027
私は特になにも誤解していることはなかったと思いましたが…なにか疑問に思われることがありましたか?

フランスに関して勘違いしているようなので訂正させていただきます。

フランス刑法で仮出獄,刑の停止又は分割,外出許可等に関する適用を一定期間は受けることができない「保安期間」(periode de surete)という制度を設けており,
その期間は,刑期の2分の1,無期懲役では18年と定められているが,裁判所の特別な判決があれば,刑期の3分の2,無期懲役は22年まで延長し,あるいは期間を短縮することもできるとされている。
ただし,重罪院(cour d′assises)は,殺人の被害者が15歳未満の場合及び強姦・拷問等を伴う場合については,保安期間を30年まで延長し,無期懲役を言い渡す場合には,仮出獄等を一切認めない旨の特別の決定を行えるものの,
有罪言渡し後30年を経過した時点で,医学の専門家による鑑定を棄施し,裁判所組織の頂点に位置する破棄院(courdecassation)において,その決定を取り消すことが可能である。
出典
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2776/1047791805/l50

保安期間を設けることにより15歳未満の被害者に対して強姦や拷問などを行った場合は無期懲役において30年の保安期間を通じて仮出所を認めないということです。
しかし、30年を過ぎると自動的に仮釈放の許可申請が可能になるのでフランスには絶対的終身刑は存在しないということになります。

他にもスウェーデンなどは法律上は絶対的終身刑はありますが、必ず有期刑に減軽する国などもあります。
スウェーデンのように確かに存在はするもののそれが機能していない国(死刑停止国みたいなものです)もあります。

厳密に死ぬまで仮出所を認めない国というのは数カ国しかありませんよ。

私は少数だから絶対的終身刑を採用すべきではないとは言っていません。
>>2002で書かせていただいた理由で採用すべきではないと申し上げております。
その裏付けとして世界的に見ても少数の国しかないんですよということです。
これはダブルスタンダードになるのでしょうか?


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