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死刑制度についてひと言お願いします

2003カレーライス:2009/06/15(月) 16:36:38
  2.相対的終身刑
   相対的終身刑とは仮釈放が認められた終身刑のことです。
   つまり日本の無期懲役から懲役を取り除いた刑罰だと考えればいいでしょう。
   つまり日本に無期懲役がある以上採用されることはありません。

  3.無期懲役
   現在日本で採用されている懲役刑。
   近年最高有期刑年数が30年となったため仮釈放の期間が大幅に上がって来ています。
   平均でおよそ30年、最高50年を超える受刑者もいるため、他の懲役刑と同様に受刑者の平均年齢が年々上昇してきています。
   これによって新たな問題として獄中死と出所後の社会復帰が不可能となるなどの問題が発生しています。
   これは世界でも同様の問題が発生しており、フランスの新聞で懲役が20年を超えると社会復帰が困難になるという記事が出て世界的に懲役刑の長期化に歯止めをかけるきっかけとなりました。
   確かに30年、40年の服役期間を経て70歳、80歳になって出所してどのように生活するかというのは大きな問題でしょう。
   アメリカでは長期服役を経て出所した受刑者の自殺が社会問題に発展したことすらあります。
   日本では受刑者の数が少なく、出所後どのように生活しているかを発表することがないためどうなっているかはわかりませんが、おおよそまともな社会生活が出来てるとは考えにくいでしょう。
   
  4.長期有期刑
   これは懲役何十年、何百年と呼ばれる刑罰です。
   これも有期ではあるが、生涯刑期が終わらないという意味で仮釈放がなければ絶対的終身刑、仮釈放があれば無期懲役とかわらない刑罰となります。
   
 
 さてここで①死刑の役割を②のいずれかの刑罰によって補うことが可能でしょうか?
 確かに絶対的終身刑であればその内情の悲惨さが社会に浸透することで死刑の役割を補えるかもしれません。
 しかし、人権尊重を名目に死刑を廃止するにあたって死刑と同等かそれ以上に残虐な刑罰と呼ばれる絶対的終身刑を採用するでは本末転倒であり、無意味と言わざるを得ません。
 かといって無期懲役があるのに相対的終身刑を採用する意味はなく、ただ単に死刑を廃止し、無期懲役だけでは軽罰化による犯罪の増加が否めないとともに、これでは被害者及び遺族、社会感情の沈静化を図ることは難しいと言わざるを得ません。
 つまり、死刑を廃止したとしてもその後に続く受け皿となるべき刑罰がないため、死刑を廃止できないという結論に至ります。


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