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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>852,853
慰安婦は警察署に届出を行うようになっていたのですが、上杉氏はそれについては述べていません。これだけでこの人の論文の意味は大幅にカットされます。
ついでに言えば植民地除外規定についても無視しています。これは悪質でしょう。
戦地において軍が警察権や行政権を持つことについての考察が一つもありません。
また領事警察のりの字も出てきません。警察権や行政権を持つことは既に中田さんも分かっていることでしょうが、既存の法律で手続きが行えるのならば新たに法律を制定する必要はありません。ちなみに先に述べたとおり中央から達や規則が示されています。
上杉氏はそれについての考察がありません。
それと中田さんが示した「占領地において全てのものに日本の法律が適用される」
という法律が戦地において軍が警察権や行政権を公娼関係において行使するのに
違法かどうかについて述べていません。
ついでに言えば中田さんが挙げた法律は占領下の人間を裁く際の法的根拠には
なるのであって、それが軍が警察権や行政権を持つことを制限することを意味する
ことは述べていませんが。もし中田さんが言うとおりなら軍は平時における業務以外
他省庁の管轄などは行えなくなります。意味分かりますよね?中田さん。
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