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戦争と性−進駐軍慰安婦より

679中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/06/11(金) 16:06
>>661 (;´д`)さん

> A 軍部の強制があれば当然違法だ
>  a-1 業者に対する強制
>  a-2 一般市民の拉致

a-1に就いてですが、これが違法だとは書いていません。玉の井銘酒屋組合
への陸軍からの慰安婦派遣の要請ですが、実質的には命令だったと述べただ
けです。

a-2は、当然違法行為です。

> B 業者による募集だったとしても、法律上の要件を満たしていないので慰安所は違法である
> b-1 自発的に慰安婦になった女性
> b-2 借金返済のために慰安婦になった女性(b-1とも被る部分はありそう) ←どのような形の借金かで変わる
> b-3 内容を理解した上で慰安婦に志願した女性
> b-4 内容を知らないまま慰安婦にされた女性 ←貧困による身売りなど。親の責任も重大
> b-5 業者あるいは人攫いに拉致された女性 ←間違いなく違法(責任は業者・人攫い)

B 資料を提示しまして、繰り返し明らかにしましたように慰安婦を徴集し
たのは日本軍です。慰安所とは何であるのかに就きましては >>678 で説
明しましたので重複を避けます。
b-1、b-2、b-3も重複しますが、再掲しますと次のようになります。

「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」の問題は脇に置いて、次に、
「娼妓取締規則」を検討します。このように慰安婦になる事を当人が
認めて、警察署に本人が出頭して娼妓名簿に登録した場合は、公娼制
度の枠内で検証する限り問題は無いと思います。

b-4では、騙されたという事例が多いのですが、本人は娼妓になる事を
了承している訳では決してありませんから、慰安婦になりようが本来
ならあり得ないはずです。

騙したのは業者だからと言う反論も出るかもしれませんが、慰安所を設
営、慰安婦を徴集したのは日本軍だったこと、及び軍は公娼制度の真似
事として管理用の書類を提出させていました。娼妓名簿が無ければ、当
人を慰安婦にしないことが制度を遵法したことになります。

> C 売春宿ではなく食堂などであれば問題はなかった
> c-1 法律上、警察署に届け出なければならなかったが、占領地には警察署がない=届出が出来ない=違法
> c-2 食堂などは衛生法に適合してれば営業できる(よく知らないけど)=合法

C 売春宿と食堂を同列に扱えないと書いているだけです。

> 重要なのはCであって、AはともかくBには様々な理由があるだろうがc-1による法律上の不備により絶対に占領地での営業は出来ないので違法である、と。
> んで大神氏はそのc-1を考慮に入れていない、そういうことですね?

そんな事は書いてないのですけど。占領地だけでなく国内に於いても、食堂
でのオープンにどのような手続きが必要なのか知らないと述べただけです。

> となるとイカフライ氏の疑問(>658)は上の例で言うとb-4、b-5になるから中田氏の理論では「それを論じるのは無意味」になるのだろうか。

イカフライさんへのレスは、>>662 でさせて頂きました。




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