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戦争と性−進駐軍慰安婦より

661(;´д`):2004/06/09(水) 19:32
風呂入ってる時に気付いたんだが。
中田氏の論旨はこうかな?

 A 軍部の強制があれば当然違法だ
  a-1 業者に対する強制
  a-2 一般市民の拉致
 B 業者による募集だったとしても、法律上の要件を満たしていないので慰安所は違法である
  b-1 自発的に慰安婦になった女性
  b-2 借金返済のために慰安婦になった女性(b-1とも被る部分はありそう) ←どのような形の借金かで変わる
  b-3 内容を理解した上で慰安婦に志願した女性
  b-4 内容を知らないまま慰安婦にされた女性 ←貧困による身売りなど。親の責任も重大
  b-5 業者あるいは人攫いに拉致された女性 ←間違いなく違法(責任は業者・人攫い)
 C 売春宿ではなく食堂などであれば問題はなかった
  c-1 法律上、警察署に届け出なければならなかったが、占領地には警察署がない=届出が出来ない=違法
  c-2 食堂などは衛生法に適合してれば営業できる(よく知らないけど)=合法

こんなところでしょうか。
重要なのはCであって、AはともかくBには様々な理由があるだろうがc-1による法律上の不備により絶対に占領地での営業は出来ないので違法である、と。
んで大神氏はそのc-1を考慮に入れていない、そういうことですね?

となるとイカフライ氏の疑問(>658)は上の例で言うとb-4、b-5になるから中田氏の理論では「それを論じるのは無意味」になるのだろうか。




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