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戦争と性−進駐軍慰安婦より
>>660 (;´д`)さん
> 中田氏が問題にしたいのは
> a (自発的に)慰安婦になった場合
> b (借金のカタに)業者の応募に応じた場合
> c (内容を理解した上で)業者の募集に応じた場合
> d (内容を知らされないまま)業者の応募に応じた場合
> e (軍によって)拉致された場合
> f (業者によって)拉致された場合
> のどれなんでしょう?
公娼制度から考察しますと、慰安所とは何かが問題になると
思います。
「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」
第一条(地域の制限) 貸座敷および引手茶屋の営業は、警視庁が指定
した遊廓内に限るものとする。但し遊廓地外において現在営業の許可を
得た者ならびに相続人についてはこの限りではない。
慰安所は、警視庁が指定した遊廓なのか、遊廓でないのか。
遊廓だとしますと、日本軍が駐屯する地区には慰安所が設営された訳で
すから、各地に遊廓を設けていった事になります。続々と設営された遊
廓を警視庁は許可したのか。遊廓では無いとしますと、明白に慰安所は
私娼窟であり、違法です。
娼妓取締規則
第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをする
ことができない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察署に備え付けるものとする。
娼妓名簿に登録された者は取締り上警察官署の監督を受けるものとする。
第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。
「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」の問題は脇に置いて、次に、
「娼妓取締規則」を検討します。abcのように慰安婦になる事を当人が
認めて、警察署に本人が出頭して娼妓名簿に登録した場合は、公娼制度
の枠内で検証する限り問題は無いと思います。
defでは、本人は娼妓になる事を了承している訳では決してありません
から、慰安婦になりようが本来ならあり得ないはずです。ところが、騙
されたとか拉致された慰安婦が数多く存在していた事は、日本軍の犯罪
性と認定されるところです。
騙したのは業者だからと言う反論も出るかもしれませんが、慰安所を設
営、慰安婦を徴集したのは日本軍だったこと、及び軍は公娼制度の真似
事として管理用の書類を提出させていました。娼妓名簿が無ければ、当
人を慰安婦にしないことが制度を遵法したことになります。
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