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中国の反日教育
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>>811大神君
>これを君は適切に裁かれたものだと考えているのですか?BC級戦犯において。
適切なものも不適切なものもあっただろうね。
しかしゲリラを裁判無しで殺す権利があるというのが
世界の常識だったのなら、
このような事で死罪になることは無かった。
>凡そ裁判を必要とするのはスパイの疑いがある時であって、戦時中のゲリラには
>その場で裁判なくして処刑してよいというのはインターネットですら検索すれば
>出てくる。
> 便衣兵の処遇は裁判を必要としないという
> 国際慣習がね
「ゲリラをその場の判断で殺しても構わない」という君の主張の根拠は
「インターネットで検索したら出てきます」か。
残念だがそれでは説得力があるとは言い難いな。
ちゃんと根拠を挙げて説明して下さい(笑)。
>後々にも出てくるけど君の言うのはただの
> かわいそう
>だろ?
再読して下さい。
> 一般常識で言えば
>戦闘で敵兵士を捕虜として保護する義務がない者を殺害する事は問題ではない
>と言うことだよ。
どこにそんな一般常識があるのか?
君が根拠も無しにただ言っているだけではないか。
捕虜資格が無い者は勝手に殺害してよいのが国際法の常識だなどと
誰からそんな嘘八百を教え込まれたのかねえ。
私は>>808で立作太郎博士の「戦時国際法論」を例に挙げたが、
ではこのような説は異端だと言うことだな?
言っておくが、同様な考えを持っているのは立作太郎氏だけでは無いぞ。
逆に君のように解釈している法学者はいったい如何ほど居るのかね?
知っているだけ挙げてみたまえ。
>スライムベスの一般常識
>ではなくて
君の一般常識を問うているんだよ。
「逞なく」と現場の兵が判断した場合には
自軍兵士と対等の糧食、寝具及び被服を与えられる等諸々の権利が生じ、
「逞あり」と判断した場合には
その場で殺されても文句は言えない。
それは君の持つ一般常識から離れてはいませんか?と聞いている。
離れているの?離れていないの?
> 国際法の根拠を挙げてください
回答済。
>そして日本軍が上陸して2週間以上経過しているので蜂起群衆が捕虜として
>の待遇を得たいのであれば一条に該当するようにするべきである。
これは私が>>808で書いた
「まず私が>>771で何を書いているかを読み、ハーグ条約第2条をもう一度読んでくれ。
それでも「制服、徽章が出て来ないのは何故?」と再度質問するのなら、
その時に説明するよ。」
に対する回答かね?
だとしたら、悪いけど的外れな回答だねえ。
私は「第2条に違反しているかどうか疑わしい場合」についての
例を挙げているだけなんだよ。
だから徽章云々の話は関係無いの。
>こういうレッテル貼りと言い切りで自分は調べないのが
>スライムベス君なんだなぁ。
一応調べて言っているんだけどね。
私が知る限りの南京虐殺肯定派の論者は
「ゲリラを現場で即殺する行為は国際法で禁じられている」と主張しており、
「国際法で認められている」と主張している者はいない。
また「否定派」「まぼろし派」の中でも
「国際法で認められている」とまで断言出来ていない者も居る。
「まぼろし派」の中ですらそれが常識かどうか怪しい。
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