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中国の反日教育
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大神君
どうも君はせっかちだねえ。
自分へのレスが返ってこなくなるのかと心配しているのかもしれないが、
前にも書いたように全て反論するつもりだから慌てないように。
ただ君のようなペースにはならないが。
たいていの場合、私がいつ書き込みしてもほとんどすぐに
レスが返ってくる。これは真似できない(笑)。
マイペースで書かせてもらう。
>>778大神君
>極東軍事裁判を持ってきてどうするの?
まず君はこれの何に対して異を唱えているの?
それから説明してもらおう。
>ハーグ条約に裁判を設ける義務
>がどこに書いているか教えて下さい
これは明文規定では無く、慣習法だ。
たとえば立作太郎博士は1931年の「戦時国際法論」において、
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
と述べている。「戦時」と書かれていることに注意。」
ところで君の言い分だと「国際法に違反した者は現場の兵が判断し、その場で殺してよい」となるが、
何を持ってその根拠としているのかね?
>条文の交戦者の要件で徽章の話が出て来ない事を聞いているんだよ。
まず私が>>771で何を書いているかを読み、ハーグ条約第2条をもう一度読んでくれ。
それでも「制服、徽章が出て来ないのは何故?」と再度質問するのなら、
その時に説明するよ。
いちいちこんなことまで解説しなければならないとは、正直言ってうんざりだ。
君はハーグ条約第2条をどう読んだの?
>何の常識から
>かけ離れているの
所謂「一般常識」だ。
第二条に書かれている「第一条に遵テ編成スルノ逞ナク・・」にしたって、
明確な区別は難しいだろう?
それが「逞なく」と現場の兵が判断した場合には
自軍兵士と対等の糧食、寝具及び被服を与えられる等諸々の権利が生じ、
「逞あり」と判断した場合には
その場で殺されても文句は言えない。
それは君の持つ一般常識から離れてはいませんか?と聞いている。
>スライムベス君、それは卑怯者がすることですよ
また懲りずに人格攻撃。いい加減にしたら?
>私の解釈を言っているんではないよ。国際法の常識をを言っているんだよ。
それが国際法の常識で無いことは上の「戦時国際法論」で示された通り。
南京大虐殺で「幻派」の人がよく君みたいなことを言うが、
せいぜい「幻派」の間の常識なんじゃないの?(笑)
それから交戦者資格と捕虜資格の違いについて質問したが
どうなったのかね?
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