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中国の反日教育
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>>768大神君
まず捕虜資格についての話から。
既にこのレスで述べたことだが、もう一度書こう。
ハーグ陸戦条約で交戦者と規定されるのは、
いわゆる正規軍、
および占領されようとしている地域の住民が
戦争の慣例を守って急遽抵抗しようとする場合である。
これら交戦者資格を有する者が捕われた場合、
条約に定められた「戦争捕虜」として取り扱われる権利を有する。
では「交戦者」と規定されない敵の場合はどうか。
気の向くまま自由に殺してもよいのだろうか。
もちろんハーグ陸戦条約のどこにもそんな事は書いてない。
では「殺してよい」とも「殺してはいけない」とも
書いてないのだろうか。
ハーグ陸戦条約の23条には次のように書かれている。
第二三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左(作者注・下のこと)ノ如シ。
・・
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
降を乞う「交戦者」を殺傷することを禁じているのでは無く、
降を乞う「敵」を殺傷することを禁じている。
投降しようとした時に相手から殺傷されない権利を有するにあたり、交戦者資格は必要無い、
ということだ。
大神君は
>23条での適用も限度があるからな。
とさらっと書いているが、
敵の投降を受け入れないのは明確なハーグ条約違反だ。
捕らえた敵を殺す場合には正当な手続きを経て裁判で死罪とせねばならない。
捕虜資格がある、とはどういうことか。
たとえば捕虜資格がある者に対しては、
労役に対して自国軍の兵士に準じる報酬が支払われなければならない(第6条)。
支払われない場合、ハーグ条約違反となる。
しかし捕虜資格が無い者の労役に報酬が支払われなくとも、
そのことをもって直ちにハーグ条約違反とされることはない。
捕虜資格が有る、無いとはそういうことだ。
「捕虜資格が無い」とは「捕虜にせず殺してよい」ということでは無い。
考えてもみてほしい。
ハーグ条約第2条にある
「第一条に遵テ編成スルノ逞ナク自然武器ヲ操リテ」
「戦闘ノ法規慣例ヲ遵守スル者」
などかなり曖昧な規則で、
「交戦者」について相当幅広く解釈できる余地がある。
グレーゾーンに該当する者も出るだろう。
それがちょっとした解釈の違いで交戦者と認められた場合には
自軍兵士に準じた給与、自軍兵士と対等の糧食、寝具及び被服を
与えられる権利があり、
交戦者と認められなかった場合には気の向くままに殺してお構い無し、
などということが有り得るだろうか?
常識で考えれば判ることだ。
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