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中国の反日教育
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まずは>>271からです。
残りについてもおいおいと書いていきます。
> これは失礼しました。主張をしておられなく、『言ってみただけ』と言う事です
>ね。普通考えれば解るでしょう。『石碑の文字』を『日本政府が一々気に留める
>か』と言う事が
私の主張の意味については>>269で書いた通りです。
「いちいち気にとめない」は、
「抗議が無かったことなど希望的観測に過ぎないから、
(八百鼡さんが)いちいち気に留めない」と
いう意味で言っているのだと勘違いしていました。
日本政府は気にとめない、という意味だったのですね。
しかし日本政府は当時列強諸国の世論というものに非常に気を使って
いましたから、極端に数字が違っていた場合は抗議するなり何らかの対応を
取るのが自然だと思います。
日本が列強の世論に気を使っていたことの根拠は、
外国の新聞社へいろいろな働きかけをしていたことなどが挙げられます。
一例は「タイムス」の虐殺報道を否定した「セントラル・ニュース」
へのものです。
11月半ばに在英臨時代理公使内田康哉から陸奥外相宛てに
セントラル・ニュースの動向を報告した電報があり、
その末尾には
「Allow me some money to acknowledge its past and future services.
」(同社の以前以後の尽力に感謝するため幾許かの金をお与えあれ)
と書かれていました。
陸奥は折り返し(十二月一日午後三時十二分発)外務省宛て、
必要な金額を「御見計(おみはから)ヒノ上御送金」するよう指示を出しています。
「外務省機密費」のハシリのようなものでしょうか。
>で、そこの地域に『やる気が無くとも』武装した市民が居たと言う
>事は別段『希望的観測』ではないでしょう。
市民が戦うように命令を受けていて多くの家に弾薬があった
→だから市民は実際に戦った
とは言えないですね、と書きました。
>はい、そうです。失礼ですが、スライムベスさんが言われている国際法の条文は
>『交戦者の資格を有する者(と民間人)』を対象とする者ですね。
いえ、違います。
国際法で定められた捕虜としての取り扱いを受けるには
交戦者資格が必要ですが、
「兵器を捨て又は自衛の手段を尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」
や「助命せざるを宣言すること」を禁止している対象は
交戦者だけではありません。すべての敵に対してあてはまります。
>『スライムベスさんの考え』ではなくて、『当時の国際法』でお願いします。
私の考えは無論ですが、当時の常識でも現代の常識でも
またその頃の国際法でも認められない、と>>269で書きました。
ハーグ国際法で認められていないことは既に示した通りです。
また八百鼡さんからご紹介いただいたHP
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page011.html
でも、
八百鼡さんのような主張はしておりません。
このHPの作成者は、
「便衣兵でも投降しようとしている敵を殺すことは国際法に違反する」
ということについては少なくとも理解しています。
> 清軍兵も国際法を守る義務がありますが、国際法を破って当地の清軍兵は
>日本軍兵士を虐殺して死体を辱めました。つまり、スライムベスさんは国際法を
>破った者を国際法で保護すべしと言われる訳ですか?
記録に書かれていた「虐殺された日本軍兵士の死体」というのは
確か数体程度でしたね(十体以上だったかもしれませんが)。
もちろん数体でも戦闘で殺されたので無くいったん捕虜になってから殺されたのなら
完全な国際法違反です。
仮にそのような事実があったのならば、
捕虜を虐殺したその清兵は裁かれねばなりません。
しかしだからと言って、
「ならば今度は同様に、清兵なら誰彼なく捕虜にせず虐殺してよいのだ」
ということにはならないのです。そんな事をしたら、今度は
そうした側が国際法違反になります。
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