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中国の反日教育
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>>265八百鼡さんこんにちは。
>火葬して・・・、とてもではないですが10800人分の死体処理を
>500人程度では無理ですね
作業量というのがもう一つピンときませんが、500人で1万人なら
一人当たり20人の処理ですか・・
「とてもじゃないが無理」というほどでも無さそうに思えますが。
>それと「日本から抗議があったのではないでしょうか」→「だから大幅に間違っ
>ていない」と言うのは『希望的観測』ですね。一々気に留めません。
以前も似たような取り違いをされていましたが、
私は上のような主張をしていないのでこれは反論とは言えません。
状況証拠の一つとして言っているのであって、「だから」ではありません。
> まぁそれは後に書きますが、旅順市民には市街戦を行うよう15歳以上の男は
>命令を受けて、多くの家には弾薬が置かれていました。この話は聞いた事はない
>ですか?
だから市民の抵抗があったと言うのなら、
八百鼡さんが言うところの「希望的観測」ですね。いちいち気に留めません。
(これは冗談です。失礼しました^^;)
>『不正規兵、便衣兵、脱走兵』を『保護すべし』と言うのは私は初めて見まし
>たが・・。
「保護すべし」というのが曖昧ですが、
つまり
「投降を認めず殺すような行為等は認められない。
これは交戦者のみならず全ての敵に対してあてはまる。」
という考え方は初めて見たということですか。
ハーグ国際法は既に紹介しましたが。
敗走して命が助かりたいために軍服を脱いで降を乞うている敵や
占領した外国軍に抵抗してその後投降しようとしている一般市民に対し、
その投降を認めず殺すような行為は合法であるということでしょうか。
現代でも当時でもそのような行為を肯定する事は一般常識に反しますし、
もちろん国際法で認められているとも思えませんが。
八百鼡さんはどの国際法のどの条文を根拠にそのような主張を
されているのでしょうか?
関連で>>266の後半部分にもレスしましょう。
国際法では捕虜の待遇についての取り決めがありますが、
ゲリラ等にもそのような取り決めが適用されるのか(つまり捕虜資格があるか)
ということと、では自由に殺してよいかということでは、
全然意味が違うのです。
「捕虜資格が無い=好き勝手に殺してよい」ではありません。
私はゲリラや占領地で抵抗する市民も捕虜資格が適用されて
しかるべきだと考えていますが、
それについては人によっていろいろと議論のあるところだろうという
認識はあります。
しかし「ゲリラだから投降を認めず殺してよい」などというのは
論外でしょう。
「報復として後からやった場合は構わない」という
八百鼡さんのもう一つの主張も論外だと思います。
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