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左翼・革新・護憲 斗争スレ
205
:
名無しさん
:2015/10/04(日) 09:38:57
http://blogos.com/article/137274/
上脇博之2015年10月02日 20:28
安保関連法案(戦争法案)に賛成した国会議員を落選させる運動を開始し、その運動を法的に支援します!
私の宣言
安保関連法案(戦争法案)に賛成した政党(自民党、公明党、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革)の国会議員を落選させる運動を開始し、その運動を法的に支援します!
(1)安保関連法案がアメリカの要求に応える戦争法案であること、同法案は憲法違反であること、主権者国民の多数が成立に反対していることなどについては、すでにこのブログで指摘してきました。
上脇博之・神戸学院大学教授のブログ「ある憲法研究者の情報発信の場」の紹介・・・「解釈改憲」問題
憲法研究者声明賛同人は230名(2015年6月16日11時現在)
「安保関連法案の強行採決に抗議するとともに、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」
全国憲法研究者有志「統合幕僚監部の内部文書に関して国会の厳正なる対応を求める緊急声明」の紹介
上脇博之・神戸学院大学教授の戦争法案問題の講演レジュメの紹介
自衛隊と安保関連法案についてのNHKアンケートへの回答
憲法改悪ストップ兵庫県共同センター「2015年10月 憲法宣伝スポット」
(2)安倍政権・与党も、「専守防衛」のためではない安保関連法案が戦争法案であること、同法案は憲法違反であること、主権者国民の多数が成立に反対していることなどについては十分わかっていました。
中谷防衛大臣の「正直な」答弁が国民に教えた自民党の安保関連法案”違憲”認識
しかし、にもかかわらず、安倍政権・与党は、同法案の採決を強行しました。
同法案は、9月19日未明、参議院本会議で自民、公明両党と次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の賛成多数で可決されました。
言い換えれば、
戦争法案に賛成した衆参の国会議員は、日本国憲法の平和主義を蹂躙し、平和的生存権を侵害しようとしており、国民主権・民主主義を実質的には否定したのです。
そもそも国会議員は憲法が課している尊重擁護義務を果たさないどころか、立憲主義を否定したのです。
(3)このような国会議員をこのまま次の国政選挙で当選させてはなりません。
これまで戦争法案の成立に反対し、その反対運動を行ってきた様々な団体や個々の市民は、戦争法案の成立に賛成した議員を落選させようと呼びかけ、抗議行動・運動を継続しておられます。
そこで、私も、戦争法案に賛成した政党(自民党、公明党、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革)の国会議員を落選させる運動を開始し、その運動を支援すると宣言いたします。
その場合、後述するように私のこれまでの市民運動の手法を活かして落選運動を展開し、支援もしようと決意いました。
(4)ところで、落選運動は、公職選挙法上、いわゆる選挙運動ではありません。
同法にいう「選挙運動」とは、
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為」
と定義されています(選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法[第15次改訂版』ぎょうせい・2014年174頁)
つまり、「特定の候補者の当選を目的」としていない落選運動は、そもそも選挙運動ではないのです。
ですから、今から落選運動を開始しても、公選法が禁止している事前運動は該当しないのです。
この点につき、阪口徳雄弁護士は、10年以上前に、落選運動の可能性を探るために、日本の法律を調べておられます。
http://kabuombu2.sakura.ne.jp/archives/seiji-rakusen.htm
そして、先日、「インタネットの部分以外は今でも変わりがない」とされ、落選運動は選挙運動ではないと解説されたうえで、運動のあり方の注意点を書いておられます。
2015年09月19日 安保法制賛成議員の落選運動を法的に支援する
基本は安保法制に賛成した議員の落選運動に特化する限り選挙活動には該当しないが、別の野党議員を当選させることを目的にすると選挙運動(事前運動)と混同される危険性があるので要注意。(落選運動母体と仮に野党議員当選を目指す母体とは区別した方が良いだろう)
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