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民主党スレ・2
2242
:
名無しさん
:2016/10/15(土) 17:40:21
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101200401&g=pol
蓮舫氏、大統領選後に訪米
民進党の蓮舫代表は12日午前、米国のケネディ駐日大使と東京都内で会談し、11月8日の米大統領選後に訪米したいとの意向を伝えた。ケネディ氏はサポートすると応じた。会談は蓮舫氏側の要請で行われた。(2016/10/12-12:34)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101300654&g=pol
戸籍法に従い適正手続き=蓮舫氏
民進党の蓮舫代表は13日の記者会見で、自身が台湾籍を保有していた問題で戸籍謄本の公開を求める声があることに関し、「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と述べた。戸籍謄本の公開については明言を避けた。戸籍法106条では、外国籍を失った場合、その原因や期日を届け出ると定められている。(2016/10/13-17:27)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101400770&g=pol
台湾政府の許可証受理せず=蓮舫氏の手続き不備か-金田法相
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
国籍選択の宣言をすれば、手続きした日付が戸籍に明記されるが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じていない。蓮舫氏の事務所は「本人がいないので分からない」としている。(2016/10/14-18:31)
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