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民主党スレ・2
1446
:
名無しさん
:2015/11/08(日) 10:39:17
>>1445
①ボーリング調査・支持層の想定
地下深くに存在する支持層は、ボーリングなどの地質調査によって、その深さや形状が想定される。しかし、地層形状というものは、水平であったり平面であることはごく稀で、地表面と同様に凹凸が存在する。従って、その形状を詳細に特定するためには、密な間隔でボーリング調査を行う必要がある。
地盤調査は、建築基準法施行令第93条により、国土交通大臣が定める方法に基づいて行うこととされている。しかし、国土交通省告示ではボーリング調査など10種類の調査方法が示されているだけであり、各調査の具体的な内容については示されていない。
いいかげんな地質調査で支持層を想定し、それに基づいて設計された基礎構造は、建物の安全性に大きく影響するほか、現場での施工時に確認される実際の支持層と大きく異なる可能性がある。
つまり、地盤調査については、行政の関与は「方法の提示」のみにとどまっており、行政のチェックが効いていないというのが現状である。
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【提言1】
本来、着工前の建築確認時に、構造の妥当性を判断する前提として、建築物の規模や地下の地盤の状況に応じて、必要最低限の具体的な地質調査方法を、行政が示すべきである。
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②基礎構造の設計(基礎の長さなど)
地質を把握し、支持層を想定した上で、建築物の上物を含めた設計により、基礎の種類や長さ、本数などの構造を決定する。構造計算の前提条件には様々なリスクが存在するため、余裕をもった仕様とすることは当然だ。
建築物の基礎については、「建築基準法施行令第38条」に基づく告示により、構造方法および構造計算の方法が規定されている。しかし今回問題となった杭の長さに関する規定は存在しない。
横浜市都筑区のマンションの設計に際しては、杭の長さに余裕を設けていないどころか、支持層に2mも届かない杭長を設定し、なおかつそれについて施工会社は「問題ない」としているとのことであるが、これはもちろん論外だ。
さらに、将来の沈下や傾斜の許容量については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性として、例えば「10年以内に発生した3/1000の勾配であれば瑕疵の可能性が低い」という規定がある。
しかし、「建築基準法」には、「基礎の底部を良好な地盤に達すること」もしくは「構造計算により有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること」という抽象的な規定しかなく、明確な規定が存在しない。
品確法の規定で言えば3/1000の勾配(10mに対して3cmの傾斜)であれば瑕疵の可能性が低いとされているのだから、数十メートルに及ぶであろうマンション構造物に対して今回の2cmの勾配の意味するところは何なのかを、住民が判断する材料が十分に提示されていない、ということに他ならない。
このため、都筑区のマンションにおいて2cmの沈下が計測されたものが、住民にとって、想定の範囲内であったのか、それとも想定外の重大な事象であるのかを判断することが困難となっている。
また、「基礎の底部を良好な地盤に達すること」という規定で設計を行うと、 一本でも支持層に杭が届かなかった場合、構造上の余裕があった場合でも、建築基準法違反となる。これが今回のように無理矢理支持層まで到達した、という偽装を行う原因となっている。
さらに言えば、支持層の応力は必ずしも均一ではないこともあり、不等沈下も起こりうる。そのため、必ずしも、支持層に杭が到達すれば沈下しない、というわけでもない。
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【提言2】
建物全体の構造計算上のリスクと異なり、基礎が支持層に達するかどうかは、安全性に与える影響が他の要素に比べて大きいことや、想定した地下の支持層の形状がもつ不確実性が大きいことから、特に杭の長さに関しては、必ず「独立した余裕」を持たせることとして、その考え方を行政が示すべきである。
【提言3】
同時に、「基礎の底部を良好な地盤に達すること」という規定は廃止する。この規定により、杭が一本でも支持層に到達していなければ建築基準法違反になってしまう。それよりもむしろ、「構造計算により有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること」という基準に一本化するべきである。
【提言4】
その上で、沈下や傾斜について、安全性を確保するために最低限クリアすべき定量的な基準を建築基準法で規定する。
【提言5】
基礎の構造や地質条件から、将来予想される沈下量と傾斜量について、売り手事業者が買い手に対して事前に説明する責任を負わせるべきである。
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