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民主党政権綜合スレ
4823
:
名無しさん
:2011/01/08(土) 17:30:10
疑問4:平成16年10月29日以降の固定資産税については、小澤側が負担している。売買が平成17年であったならば、これは矛盾ではないか?
【答】§3で説明した通り、固定資産税法によれば、固定資産税の納税義務者は1月1日時点での所有者である。従って、法的には、平成16年10月29日以降の固定資産税を個人小澤一郎が負担する必要はない。しかし、不動産取引における慣行として、「固定資産税調整金」の支払いが行われており、これは対価(土地代金)に加算されるものである。当初は、平成16年10月29日に所有権移転登記が完了する予定であったため、予定通り、その支払いが行われたと考えられる。
疑問5:小澤一郎氏の「タンス預金」が、当初「陸山会に貸した4億円」だったものが、「土地購入資金」に変わったのはなぜか?
【答】§7または§9または§11で説明した通り、農地法第5条の手続の遅延により、残金を売主に支払った平成16年10月29日の時点では、「個人小澤一郎と陸山会の『所有権に関する確認書』締結」の前提となる「売主から個人小澤一郎に対する所有権移転」が完了しなかった。そのため、売主への支払いは「使用者」である陸山会ではなく、「個人小澤一郎」が行うことになったため、「借入金」でななく「土地購入資金」として処理された。
疑問6:政治資金報告書には4億円の借入の記載は1件しかなく、疑問5の資金については、記載が無い。それなのに、売主に対する支払は平成16年(2004年)10月29日に行われている。これはどうしてか?
【答1】(タンス預金が個人小澤一郎の資金の場合)§7で説明した通り、当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税の資金」となった。そのため、この4億円について、「借入金」として陸山会政治資金報告書に記載する必要はなく、むしろ、記載してはならない。
【答2】(タンス預金が当初「借入金」だった場合)§9で説明した通り、当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付けた4億円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税の資金」となった。その際、借入の取消(複式簿記ならば逆仕訳を起こす)を行った。政治資金報告書では、月次締めの概念はなく、年間の資金の出入りのみを報告すればよく、かつ、トータルではゼロとなるため、この借入と借入の取消については、陸山会政治資金報告書に記載する必要はないと石川が判断した。小沢一郎氏はこの判断には関与していない。
【答3】(タンス預金が「預り金」の場合)§11で説明した通り、当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億円」は、陸山会用の口座に入金したが、当初は「預り金」として処理した(つまり、個人小澤一郎の資金)。従って、「借入金」ではない。
この4億円は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税の資金」となった。「立替金」同様、政治資金報告書には、「預り金」の記載義務はない。従って、虚偽記載ではない。
疑問7:何故、4億円の資金があったのに、銀行から4億円の借入を行ったのか?
【答】§7または§9で説明した通り、売主から個人小澤一郎への所有権移転手続き完了後に到来する「土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税」(約4.17億円)の支払に備えた融資枠の確保のためである。衆議員議員の場合、解散になれば「失業者」となり、政治資金団体の与信限度額は原則としてゼロとなる。そのため、融資枠の確保は、政治資金団体にとって死活問題である。なお、4億円の定期預金を提供担保とした場合の融資枠は残高の90%の3.6億円である。これは、土地購入資金+固定資産税調整金の金額にほぼ相当する。
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