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民主党政権綜合スレ
4273
:
小説吉田学校読者
:2010/11/11(木) 06:27:14
私もどちらかというと国家公務員法違反で起訴できるかどうかは難しいと思います。「職務上」と「実質秘」の2つのハードルが高いと思う。
知る権利か守秘義務か 流出、違法性の判断焦点
http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY201011100541.html
中国漁船の衝突映像を動画サイトに投稿したとされる海上保安官(43)は、国家公務員法の守秘義務違反に問われる可能性がある。しかし「国民が知るべき事実で、秘密にはあたらない」という見方もある。一方で、海保が問題視しているのはモラルの崩壊だ。
■職務上知りえたか
まず、問題になるのは国公法に定める「職務上知りえた秘密」かどうかだ。今回の映像を編集したのは石垣海上保安部。もし投稿した保安官が個人的に親しい石垣海保の職員から映像を入手していれば、その同僚が同法違反に問われる可能性が出てくる。一方、投稿した保安官は職務上知りえたといえるかどうか怪しくなってくる。「一緒に公にすることを狙って受け渡していたら、受け取った方も共犯の可能性がある」と検察幹部の一人はいう。
映像は海保内部に出回っていた疑いがある。保安官の職場にコピーがあれば、職務上知りえたといえるかもしれない。本来は入れない部屋から勝手に持ち出していれば窃盗の可能性もある。
■国会議員には一部公開ずみ
国公法上の「秘密」とされるためには、最高裁の判例で(1)公にされていない(2)実質的な秘密として保護に値する――の2点を満たす必要がある。未公開映像が中国漁船の衝突映像だということは知られており、国会議員はその一部を見ていることをどう評価するかも問題になる。
保安官が「実質的な秘密でなく、違法性はない」と考えていた場合はどうか。
あるベテラン裁判官は「秘密かどうかは客観的に司法が判断するというのが判例の立場。本人がどう思っていたかは関係ない。国が秘密にしている事実だと知っていて外部に出せば、罪にあたるのではないか」。検察幹部の一人も「国の方針がおかしいと思うからといって国家公務員にこんな告発を許したらめちゃくちゃになる」と強調する。
秘密に値するかどうかについて、仙谷由人官房長官は10日の衆院予算委員会で「追跡や捕捉にかかわる一連の方法などは秘密を要する情報だ」と述べている。
■罰すべき秘密か
国公法違反にあたるとしても、検察が「違法性は低い」と判断すれば起訴猶予で裁判にかけないこともできる。仮に起訴された場合、弁護側は「国民の利益のためにやったことで罰するべきではない」と主張する可能性もある。
ある刑事裁判官は「外交機密と比べ、秘密性が低いという判断は十分ありうる。多くの海保職員が見られる状況だったなら、ずさんな管理態勢に一因があったともいえる。犯罪成立の要件を満たせば無罪は考えにくいが、(公務員の身分を失わない)罰金刑で執行猶予つきという選択もあるのではないか」と話す。
■海保は規律懸念
こうした法的な議論とは別に、海上保安庁の幹部は「機密であろうがなかろうが、捜査情報という本来、外に出してはいけないものが流出したことが最大の問題だ」と受け止めている。
海上保安官は、ひとたび海上犯罪を見つければ司法警察員として拳銃を発砲したり容疑者を逮捕したりする権限が与えられている。流出を告白した保安官も同様だ。
「捜査員自身による捜査情報の流出で、国民の信頼が低下する」。証拠として撮影した取り締まり場面がネットに流れれば、捜査への協力が得にくくなる懸念もある。
また、流出が事実なら、政府が一般には公表しないと決めた映像を、政府機関の一員である保安官が決定に反して流出させたことになる。本来、規律が保たれる必要がある国家公務員が、独断で漏らしたならばモラルの崩壊につながる。今回の一件を「クーデター」と評した政治家もいたように、組織の体をなさなくなる恐れもある。
海保自身はこれまで、海難救助だけでなく、北朝鮮の工作船への威嚇射撃や外国船の取り締まり場面の映像を必要に応じて公開してきた。海保幹部は言う。「救助の映像なら流出しても内規上の処分で済んだかもしれない。だが、捜査情報の漏洩(ろうえい)は言い逃れができない行為だ」
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