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情報メディア綜合スレ

429とはずがたり:2018/04/12(木) 16:13:50
>ISPによるブロッキングを実施している国は40カ国以上あるが、少なくとも西側諸国では、議会での立法を経ているか、裁判所の判決に基づいている。

>権利侵害が発生しさえすれば、司法判断なしに、閣議決定のみでブロッキングできる」という先例ができると、人格権侵害や名誉き損など、あらゆる権利侵害について、政府の一存でブロッキング可能になってしまいかねない。政府や業界にとって都合の悪いものは、閣議決定でみんな止められる。それこそ、政府に都合の悪い情報は自由に遮断できる中国やエジプトのようになりかねず、民主主義の危機だ。

「海賊版サイトのブロッキングは憲法違反」「漫画村は国内から配信されている」 楠正憲さんに聞く
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/12/news047.html
2018年04月12日 09時10分 公開
[岡田有花,ITmedia]

 人気漫画を無許諾でネット配信する漫画海賊版サイトが人気を集め、出版社の売り上げにも影響しているとされる中、政府が動き出した。政府がISPに対して、3つの海賊版サイトを指定し、ブロッキングを要請するとの報道が4月6日にあり、早ければ週内にも閣議決定されるとみられている。

 ブロッキングの是非については意見が割れている。「漫画海賊版サイト対策は手詰まりで、ブロッキングやむなし」という考え方もあれば、「ブロッキングは憲法違反で、行うべきではない」との意見も。11日には後者の立場から、通信関連の団体などがブロッキングに反対する声明を相次いで発表した。ITmedia NEWSでは、海賊版ブロッキング問題について有識者への取材や寄稿を通じ、この問題について考えている。

 本稿では、ネット規制関連の議論にこれまで何度も関わり、児童ポルノ対策のブロッキングに関する議論にも参加した楠正憲さん(国際大学GLOCOM客員研究員)に、海賊版サイトのブロッキングの是非や、被害を受けている出版社が取り得る対策などについて聞いた。

「ブロッキングは憲法違反」「都合の悪い情報、政府が止められるようになる」

――政府がISPに対して、漫画海賊版サイトのブロッキングを要請すると報じられている。海賊版サイトのブロッキングについて、どう考えるか。

 政府が特定のサイトのブロッキングを事業者に要請することは憲法違反で、行うべきではない。「通信の秘密」や「検閲の禁止」を定めた憲法21条に抵触する恐れがある。また、要請を受け入れた事業者は、電気通信事業法の「通信の秘密」に抵触する可能性も高い。

 法的根拠がなく、憲法違反になりかねない要請を政府が民間に対して行うようでは、法の支配を尊重する自由主義国家ではないと世界に公言するようなもので、とても恥ずかしい。ISPによるブロッキングを実施している国は40カ国以上あるが、少なくとも西側諸国では、議会での立法を経ているか、裁判所の判決に基づいている。

「緊急避難」の3要件と、児童ポルノの該当性について(民間団体・安心ネットづくり推進協議会のWebサイトより)
 通信の秘密の侵害について、政府は、刑法上の「一時的な緊急避難措置」と位置付けて違法性を阻却する考えだと報じられているが、無理筋だろう。刑法の緊急避難は、(1)現在の危難(危難が差し迫っている状況)があり、(2)補充性(その危難を避けるためやむを得ない場合)で、(3)法益権衡(生じた害が避けようとした害を超えない場合)のみに認められる。


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