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情報メディア綜合スレ
276
:
名無しさん
:2016/09/03(土) 16:58:23
http://blogos.com/article/189120/
石破茂
2016年09月02日 19:39
城崎温泉、養父市特区など
石破 茂 です。
シン・ゴジラ関連で取材を多く受けていて痛感したのは、
・外国勢力(国または国に準ずる組織)による我が国に対する急迫不正の武力攻撃から国家の独立(国家主権)を守るのが軍隊で、使用される権限は自衛権
・国内での侵害行為から国民の生命・財産・公の秩序を守るのが警察で、使用される権限は警察権
という基本的な相違に対する理解は、私が思っていた以上に少ない、ということでした。
自衛隊が国内における警察権的な任務も合わせて付与されているせいもあると思いますが、「軍隊(自衛隊):自衛権」と「警察(海保を含む):警察権」の峻別は最も重要で、最初からこれを混同すると議論の基礎を間違えることになると思っています。
たしかに、小学校から大学まで、憲法の基本的原理である「国民主権」はいやというほど教わりますが(もっとも、田中美知太郎先生は名著「市民と国家」の中で、日本に本来の意味での「国民主権」は存在していないと喝破しておられますが)、「国家主権」や「国の独立」についての詳細は全くといってよいほどに教わっていません。
憲法制定時に占領下にあった日本は独立もしておらず国家主権も回復していなかったのですから、憲法に国の独立や国家主権、そしてそれを守る軍隊(自衛隊)の記述が無いのは極めて当然のことであり、書かれていないことを教えるわけにもいかなかった、ということだったかと思います。
さればこそ、サンフランシスコ条約が発効し、日本が国家主権を回復して独立を果たした直後に「自主憲法の制定」を党是とする自由民主党が結党されたのです。
国家の独立とそれを任務とする組織を憲法にきちんと書くことは、イデオロギーや政治体制とは全く無関係です。制憲議会において共産党の野坂参三議員が「せめて個別的自衛権は認めるべきではないか」と吉田茂総理を質したのは実に象徴的と言うべきでしょう。
なお、このとき吉田総理は「個別的自衛権を認めること自体が有害である」と答弁しています。当時の日本政府としては個別的自衛権も認められない、との立場だったのであり、保安隊を創設した時点で憲法解釈は明らかに変更されたと考えるのが至当です。
「集団的自衛権行使を認めた憲法解釈は立憲主義に反し許されない」とする方々は、個別的自衛権なら良いとお考えのようですが、それまで否定していた個別的自衛権を認めたのも立憲主義に反していたのでこれも許されない、との論を展開しなければ論理的には徹底しない、ということは以前も述べたようにも思います。
このような議論を揶揄する向きもおられますし、私の説明不足や不徳の致すところも大かと思いますが、憲法改正で「軍」を保有することや緊急事態条項を明記することの是非を、曖昧な理解や知識で感情的に議論すべきではないことだけは確かです。
「文民統制」を謳うからには、統制する側、すなわち政治が法律・装備・人員・運用について出来る限りの正確な知識を持っていなくてはなりません。アメリカの例に見られるように、むしろ軍人の方が抑制的である、というのはとても示唆的です。
なお、これらについては故・小室直樹博士の「国民のための戦争と平和の法」(色摩力夫氏との共著・総合法令刊)、色摩力夫氏の「国家権力の解剖」(小室博士解説・総合法令刊)をご参照になることをお勧めいたします。小室博士の著作では「日本人のための宗教原論」(徳間書店)、「日本国民に告ぐ」(ワック出版)からも多くのことを学びました。勿論私もまだ完全に理解してはおりませんが、マスコミに多く採り上げられることはなくとも、碩学という方は本当に居られるものですね。
先週末に訪問した兵庫県豊岡市の城崎温泉や養父市の国家戦略特区を活用した新しい農業の取り組みからも多くの示唆を受けました。
「これからは農林水産業と観光が成長分野である」と信じ、私も随分と各地を見て回っていますが、画期的な取り組みが全国に広がりつつあることを実感します。これらを見て「自分の地域でもやってみよう」と思うか「カリスマ的なリーダーがいるからこそ出来ることで、どうせ自分の地域では出来っこない」と思うかは、やがて圧倒的な差となって現れてきます。成功している取り組みの普遍化のためにどのような手立てを講ずるのかは行政にも果たすべき役割が多くあるはずです。
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