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蟲づくし・禽づくし・獣づくし・魚づくし

713とはずがたり:2017/04/24(月) 10:15:37
思わぬ逮捕に怒り心頭 沖縄のハブ捕り名人
dot. 2017年4月20日 11時30分 (2017年4月23日 06時52分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170420/asahi_2017041900024.html

大きなハブを手にする眞喜志康弘さん(本人提供)

 ハブ捕り名人として知られる沖縄県名護市の眞喜志康弘さん(61)が、3月に警視庁に逮捕された。ハブ酒の原料などとして捕まえたヒメハブを、業者に出荷するため“保管”していたことが動物愛護法の無許可飼育にあたるとされたのだ。眞喜志さんは3月中に不起訴処分となったが、いまだに怒りが収まらないという。

「ハブは夜行性なので、日が落ちてから捕まえに行くんです。明け方まで捕獲して、業者に持っていくまでの数時間、保管していただけです。冷凍庫で凍らせていたものもあって、“飼養”にはあたらないと思います」

 動物愛護法では、クマや毒ヘビといった危険な特定動物の飼養・保管については各都道府県知事の許可が必要となっている。眞喜志さんは1月までこの許可を得ていなかったため、逮捕されたのも仕方ないと思いきや、許可が必要ない例外もあるのだ。

 特定動物の許可について管轄する沖縄県動物愛護管理センターの担当者はこう言う。

「許可が必要かどうかは目的によります。一般の人がハブと遭遇して一時的に捕獲した場合は許可はいりません。食品加工が目的でも、捕獲後すぐに安全が担保される場合には許可は必要ありません」

 つまり、捕まえてすぐに駆除や冷凍する場合には、許可はいらないことになっている。ただ、駆除や冷凍までにどのくらいの時間を過ぎれば許可が必要になるのか、明確な基準はないという。

 環境省の自然環境局動物愛護管理室の担当者もグレーゾーンがあることを認める。

「許可が必要かどうかは都道府県ごとの判断になる。時間などの具体的な基準はありません」

 こうした現状に、弁護をした新紀尾井町法律事務所(東京)の江口大和弁護士は警鐘を鳴らす。

「法の中で『飼養』が定義されていないのが問題です。捜査機関が恣意的な解釈、適用をする危険性がある。定義がなかったことが眞喜志さんの不当逮捕を生んだと考えています」

 31年にわたってハブを捕ってきた眞喜志さんは、いまは許可を取得し、これからも続けるという。

「法律がもう少しわかりやすければ、逮捕されることはなかった。私のほかにもハブを捕っている人はいるが、許可について知らない人は多い。なぜだかわからないまま、いきなり捕まる恐れがあるんです」

 1年で2千匹以上も捕る名人が、警察に捕まった今回の一件。身柄を拘束された本人にとっては、しゃれにもならない深刻な問題だ。許可の基準の明確化や捜査機関の慎重な対応を促すきっかけにしないと、今後も「捕まる」人が出かねない。

※週刊朝日  2017年4月28日号


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