[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
バイオ燃料・エタノール・新エネルギースレ
3806
:
とはずがたり
:2018/12/01(土) 08:27:03
まあ下げられても未だ高いんだから続行出来るでしょ。下げる為にやってるんだからな。
>対象案件が現状の買い取り価格を維持するためには、2019年3月31日までに送配電事業者(電力会社)に、系統連系工事の着工申し込みを行い、不備なく受領される必要がある。ただ、受領日から1年間という「運転開始期限」が新たに設けられる。
>この期限までに受領されなかった場合は、受領された日から2年前の時点の買い取り価格が適用される。つまり、2012年度の40円、2013年度の36円、2014年度の32円の買い取り価格は、受領日が2019年度中の場合は21円に、2020年度中になった場合は18円に引き下げられることになる。さらに、いずれの場合にも1年の運転開始期限が設定される。
> JPEAではこうした状況を踏まえ、経済産業省に対して今回の改正案に対する7つの修正要望を公表した。
>1. 「着工申し込み」の期限は、受領日でなく提出日とすべき
>2. 「着工申し込み」の提出期限を、少なくとも2020年3月末までに延ばしてほしい
>3. 「連系開始予定日」は送配電事業者が機械的に決定するのではなく、既に合意された日を基本とすべき
>4. 買い取り価格の変更要件である「着工申し込み後の事業計画の変更」に関し、代表者の死亡、自然災害等、やむを得ない事情や発電事業者の責に寄らない事情などに配慮してほしい
>5. プロジェクトとしての熟度が進んでいる案件(融資契約やEPC契約締結、建設工事に着手している等)は、「実現性の高い案件」として制度変更の対象から外してほしい
>6.環境アセスメントのプロセスに時間を必要としている案件は、制度変更の対象から外してほしい
>7. 転開始期限については、「連系開始予定日+3カ月」としてほしい
太陽光:FIT改正で8割以上の太陽光案件が「脱落」の可能性、JPEAが経産省に修正要望
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1811/27/news031.html
太陽光発電の一部の未稼働案件について、買い取り価格の減額措置などを行う経産省のFIT改正方針について、太陽光発電協会が声明を発表。多くの案件が開発断念に追い込まれるとして、7つの修正要望を公表した。
2018年11月27日 07時00分 公開
[陰山遼将,スマートジャパン]
太陽光発電の一部の未稼働案件について、買い取り価格の減額措置などを行う「再生可能エネルギーの固定買取価格制度(FIT)」の改正方針について、太陽光発電協会(JPEA)は2018年11月21日、経済産業省に対して改正内容の修正を求める要望書を提出したことを明らかにした。同協会が会員に対して実施したアンケートでは、今回の改正によって8割以上の案件が稼働できなくなる見込みだという。「事業者が国を相手に損害賠償を求める訴訟を起こすような事態は何としても回避すべき」とし、7つの修正要望を公表している。
遡及的に適用される改正案
経産省ではFIT制度によって賦課金として企業や国民が負担している再生可能エネルギー電源の電力買い取り費用の低減や、系統制約の解消などを目的に、長期間にわたって発電を開始していない未稼働案件に対する措置の検討を進めてきた。
こうした未稼働案件に対する措置の具体案が公表されたのは、2018年10月15日に開催された「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第9回)」。事務局案として、10kW(キロワット)以上の事業用太陽光発電の未稼働案件に対し、一定の条件に基づいてFITの買い取り価格を引き下げるという方針が提示された。
措置案は、公表から一週間後の同年10月22日からパブリックコメントの募集がスタート。2019年4月1日の施行を目指し、法律改正ではなく省令改正で調整が進められるなど、非常にスピーディに整備が進められている。
未稼働案件に対する措置の概要はこうだ。対象とする案件は、2012〜2014年度にFITの認定を受けた10kW以上の事業用太陽光発電で、なおかつ2017年4月に施行された「改正FIT法」への移行時に、「3年ルール」の運転開始期限を設定していない案件となる。2016年8月1日以降、送配電事業者から系統接続の同意を得ている案件は対象外だ。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板