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バイオ燃料・エタノール・新エネルギースレ

1783とはずがたり:2015/09/09(水) 18:34:38
>>1782-1783
 設備所在地の区画が連続している、事業者の名前や設備の所在地が同じなど、分割案件の恐れがある場合には太陽光発電協会および経済産業局が「特段の理由の確認」を行うことになっている。

 今回の総務省の調査では、3万2813設備のうち1639設備に分割案件の可能性があった。このうち188設備については太陽光発電協会が「特段の理由」を確認し、分割案件ではないことを認めていたものの、残りの1451設備については「特段の理由の確認」を行っていない状況が見られたという。太陽光発電協会は「1451設備については申請時点が異なっていたことなどにより、確認を行っていなかった」とコメントしている。

 この1451設備について、経済産業局における確認状況を調査したところ、太陽光発電協会に対して「特段の理由の確認」をするよう依頼せずに認定している状況がみられた。「特段の理由の確認」をするよう依頼せずに認定している理由について経済産業局は、「太陽光発電協会において確認していると認識しているため」としている。

「分割案件」を禁止する4つの理由

 経済産業省は分割案件を禁止する主な理由を、以下の4つ問題を回避するためとしている。

本来、適用されるべき安全規制が実質的に回避されること
本来、発電事業者側で手当てすべき接続に当たっての補機類の整備が、電力会社側に結果的に転嫁され、特定原因者のための電気料金上昇を招く恐れがあること
本来であれば必要のない電柱や電力メーターなどが分割接続のためだけに新たに必要となること
50kW以上の太陽光発電に課される土地および、設備の180日以内の確保義務などの履行逃れに悪用される恐れがあること

 今回の調査のうち、分割案件の可能性が指摘された認定設備は4.4%。こうした一部の規則違反の疑いがある分割案件により、結果的に電気料金が上昇して電力消費者の負担が増加するといった事態になることは避けなければならないだろう。

「工事負担金」が不透明

 こうした分割案件に関するものに加え、総務省は今回の調査を受けさらに2つの勧告を行っている。1つが発電事業者が電力会社に接続申請を行う場合に、電力会社側が請求する「工事費負担金」の内訳を明確にすべきという勧告だ。

 工事費負担金とは、発電事業者が電力会社へ接続するために負担しなければならない電線、電力量計などの設置に要する費用のこと。電力会社はその内訳を書面で発電事業者に示さなければならないとされている。

 しかし今回調査を行った161設備のうち、15設備は「内訳の提示なし」、37設備が「内訳の提示不十分」という結果になったという。総務省は費用の透明性を確保するため、経済産業省は電力会社に対して工事費負担金内訳を提示するよう指導する必要があるとしている(図2)。

買い取り財源不足による電気使用者の負担増の抑制

 FITでは、電気使用者が電力料金とともに支払う賦課金を原資として電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取っている。この賦課金は一度電力会社から費用負担調整機関に納付金として納付された上で、各電力会社の買取電力量に応じ、費用負担調整機関から電気事業者に交付金として交付され、買い取り費用に充てられている。

 しかしここ数年で、電力会社の再生可能エネルギーの買い取り実績が当初の見込みを上回る状況が続いており、これに伴い交付金の財源に不足が生じている状況にある。そこで電力会社は買い取りに必要な財源が不足した場合、金融機関から借り入れを行っている。

 この借り入れに伴う利息と借入手数料などの合計は、2015年3月末時点で約8億6000万円。この支払いには、賦課金を原資とする納付金が充てられている。

 総務省はもう1つの勧告として経済産業省に対し、こうした借入金による利息や手数料が電気使用者の負担の増加を招かないよう、賦課金単価の算定時に設備導入実績やその傾向などを踏まえ買取電力量の見込みをより精緻化するなど、必要な措置を講ずる必要があると勧告している。


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