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バイオ燃料・エタノール・新エネルギースレ

1749とはずがたり:2015/08/23(日) 23:39:26
賽は投げられた 
メガソーラーと大型風力発電に逆風が吹く太陽光発電の偏重から全体最適へ
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42830
2015.02.05(木) 宇佐美 典也

2015(平成27)年1月22日、経済産業省が再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直しに向けた一連の法令改正を断行した。

 一口に「再生可能エネルギー」と言っても、電源別の導入状況を買取電力量から見ると、圧倒的リードで太陽光発電の導入が進み(232.5億kWh)、風力発電がそれを追い (97.8億kWh)、さらに離されてバイオマス発電(54.1億kWh)が続き、入念な権利調整が必要な中小水力発電や地熱発電は漸く動きが表面化して来た、という状況である。

 今回の経済産業省の改正の内容は多岐にわたるが、こうした電源間の差を踏まえて全体最適を図るもので、具体的にはメガソーラーバブルの火消し、再エネ電源間の出力制御ルールの確立、蓄電池活用の本格化、などに向けた強い覚悟が伺えるものとなっている。

 総じて我が国のこれまでの再生可能エネルギー政策は、先進国の中で導入が出遅れ気味であった状況を覆すべく、再生可能エネルギー発の電気を供給する事業者(以下「再エネ供給事業者」)に「権利」のみを与え、「義務」をほとんど課さないものであった。だが、今回の改正で権利と義務のバランスがかなり取られることとなった。

 以下、改正内容の詳細を見ていきたい。

メガソーラー転売を抑制してバブルを火消し

 今回の改正の一番の特徴は、メガソーラーバブルの火消しに向けた売電権利取得ルールの厳格化である。

 我が国のここ2年のメガソーラーバブルは、世界最高水準の買取価格と売電権利の流動化、という2つの条件がそろって生じたことだった。買取価格については2012(平成24)年度の40円/kWhから、平成25年度の36円/kWh、平成26年度の32円/kWh、と徐々に下がってきているところであるが、今回は売電権利の取得ルールについて初めてメスが入った。この点について詳細を論じたい。

 「固定価格買取制度」はその名の通り「年度ごとに固定した価格」で「電力会社が電気を買い取る」という制度である。再エネ供給事業者側から見ればこれを実現するには、

(1)電力系統網を利用するための「接続枠」
(2)固定価格で「売電する権利(売電権利)」

の2つが必要ということになる。

 現状、このうち「接続枠」については下図に示されているように、再エネ供給事業者が電力系統網に発電設備を接続する契約(「接続契約」)を申し込み、電力会社がそれに回答して連携を承諾した時点で確定するように運用されている。

 そしてもう一方の「売電権利」については、経済産業省が再エネ供給事業者の発電設備を認定をした時点か「接続契約」を申し込んだ時点、のいずれか遅い方の時点で確定する、とされている。

 制度が複雑なのでやや分かりにくいかもしれないが、ここでポイントとなったのは、再エネ供給事業者が契約金を払い込んで電力会社との契約の締結が完了していなくとも、接続枠と売電権利が手に入るということだった。


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