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乗合自動車(バス)総合スレ

1115チバQ:2014/02/16(日) 10:27:52
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2014020202100014.html

姿消す格安タクシー 業界「努力台無し」「サービス競う」














2014年2月2日






4月から金沢、富山市内などで「560円」の格安タクシーが姿を消す=金沢市内で


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石川、富山で4月


 タクシー業界の過当競争を是正する法改正に伴い、初乗り運賃が六百六十円未満の「格安タクシー」が石川、富山両県で四月から姿を消す。競争が激しい地域では国が運賃幅を定め、実質的に値上げを義務付けるためで、業界から賛否両論の声が上がっている。(瀬戸勝之)


 タクシー事業適正化・活性化特別措置法の改正により、国は供給台数の過剰地域を指定することになった。域内のタクシー会社は、国が新たに示す「公定幅運賃」の範囲内で運賃を設定する必要があり、違反すれば変更命令や行政処分がある。

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 石川県では金沢交通圏、南加賀交通圏の二地区が、富山県では富山交通圏、高岡・氷見交通圏、砺波市B南砺市の三地区が対象となる。


 国はこれまでも運賃幅を定め、二〇〇九年十月の特措法施行時に石川、富山両県の初乗りを現行の「六百六十〜六百九十円」に引き上げたが、施行前に認可した運賃の継続を認める措置などがあった。


 このため金沢交通圏は小型車の初乗り(一・七キロ)が五百六十円、六百二十円、六百六十円、六百八十円、六百九十円と四百六十円(〇・九五キロ)の六種類。富山交通圏と砺波市B南砺市の小型車の初乗り(一・五キロ)は五百六十円、六百九十円の二種類の運賃が併存してきた。


 北陸信越運輸局は二月末に「公定運賃幅」を公表する。四月の消費税増税と重なるため、現行の運賃幅「六百六十〜六百九十円」に増税分を転嫁するか、運賃を加算する距離を短縮して調整する方針という。


 法改正について、石川、富山両県のタクシー協会は「運賃競争の激化が運転手の待遇悪化を招いた」とし「サービス面で差別化を競うようになれば利用者にとってもメリットになる」と歓迎する。


 一方、五百六十円で運行する石川県内のタクシー会社は「格安タクシーは小規模業者が多く、経営努力を台無しにする」と批判。「運賃が上がれば利用者が減るのは明らか。運転手の労働条件は一層厳しくなる」と訴えた。


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