したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

乗合自動車(バス)総合スレ

1085とはずがたり:2013/11/08(金) 08:40:49

乗務距離規制、近畿も「違法」=タクシー会社側勝訴−大阪地裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201307/2013070400935&g=soc&relid2=1_4
 タクシー会社が国を相手取り、乗務1回の走行距離を最長250キロに規制した近畿運輸局長公示の違法性が争われた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「裁量権の範囲を逸脱している」と述べ、規制を違法と認めた。
 訴えていたのは、「エムケイ(MK)」と「ワンコインタクシー」両グループの計11社。地方運輸局長が安全輸送と過労防止を理由に、都市部での最長乗務距離を定めており、タクシー会社側の勝訴は、中部運輸局長公示による規制を違法とした名古屋地裁判決に続き2例目。(2013/07/04-19:39)

タクシー距離制限は違法=09年規制で初判断−エムケイ、国に全面勝訴・名古屋地裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201305/2013053100260&g=soc&relid2=1_2

 国が運転手の勤務1回当たりの走行距離を制限したのは過剰な規制だとして、タクシー会社の名古屋エムケイ(名古屋市)が、中部運輸局の定めた上限を超えた乗務を認めるよう求めた訴訟の判決が31日、名古屋地裁であった。福井章代裁判長は「中部運輸局の距離制限は裁量権の乱用で、違法だ」と述べ、制限違反を理由とした今後の処分を禁じるなどエムケイ側の全面的な勝訴を言い渡した。
 タクシーの距離制限は、過労防止と安全確保の名目で2009年に全国の都市部で強化された。その是非をめぐる訴訟の判決は初めて。同年10月の中部運輸局の公示は、名古屋市とその近郊では、毎日乗務する運転手の走行距離を1回の勤務で270キロまでなどとしていた。
 福井裁判長は「名古屋圏では公示当時、タクシーの事故や速度違反が減少傾向だった」と指摘。「事業者に影響の大きい制限を新たに開始すべき状況ではなかった」と判断した。
 名古屋エムケイは10年6月、距離制限を超えた乗務やタクシー台数を増やしていたことなどを理由にタクシー2台の使用停止処分(延べ35日間)を受けていたが、福井裁判長は「増車を根拠に一律に処分を加重する規定は、差別的取り扱いで平等原則に反する」と批判。10日間分を超えた処分を取り消した。
 訴訟で、エムケイ側は「過労防止などのためには既に労働時間制限がある。距離制限は乗客の利便と運転手の働く権利を害する」と主張。国側は「タクシーは歩合制賃金を背景に、過労運転や速度違反が生じやすい」と反論していた。
 名古屋エムケイはエムケイ(京都市)の子会社。名古屋のほかに札幌、東京、大阪、福岡の4地裁でエムケイグループなどが同様の訴訟を起こし、争われている。
 中部運輸局の話 主張が受け入れられず誠に残念だ。判決内容を精査し、関係機関と協議して対応したい。(2013/05/31-13:06)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板