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宗教

664OS5:2023/09/07(木) 17:54:24
https://news.yahoo.co.jp/articles/81301ed3956add20fce149b2c3353f14b31e1f14
文科省、旧統一教会に過料決定 質問権調査への回答が不適切
9/6(水) 17:42配信

毎日新聞
宗教法人審議会の冒頭であいさつする永岡桂子文科相(右奥から3人目)=文部科学省で2023年9月6日午後4時2分、前田梨里子撮影

 文部科学省は6日、金銭トラブルが問題化している世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、宗教法人法に基づく「質問権」による調査に適切に回答していないとして、行政罰にあたる過料を科すことを決めた。7日に東京地裁に決定を求める通知を出す。質問権は過去7回行使してきたが、十分な回答が得られないため、区切りを付ける方針だ。今後、政府は教団の解散命令請求に向けて詰めの作業に入る。


 宗教法人法は、質問権による調査に対し、うその報告をしたり、回答を拒否したりした場合、代表役員らに10万円以下の過料を科すと定めている。文科省の外局・文化庁は昨年11月〜今年7月、教団に対して質問権を7回行使。組織運営や財産・収支、裁判資料など500項目以上について文書で回答を求めることで、教団を巡る霊感商法や高額献金などの金銭トラブルの実態解明を進めてきた。

 だが、文化庁や政府関係者によると、教団は憲法で保障されている「信教の自由」などを理由に、提出が可能な文書であっても、回答を拒否。100項目以上で拒んでいることから過料に該当すると判断した。

 永岡桂子文科相は6日開いた宗教家や有識者でつくる宗教法人審議会(文科相の諮問機関)で「旧統一教会から全体の約2割、100項目以上が報告されておらず、違反の程度も軽微でない」と説明。出席した委員14人が過料を科すのが相当とする結論で一致した。

 1995年の宗教法人法改正で規定が盛り込まれた質問権を巡り、所轄庁(文科省と都道府県)が法人に過料を適用するよう裁判所に通知するのは初めて。

 過料の適否は、裁判所が決める。旧統一教会は裁判所の判断に不服があれば高裁、最高裁まで争える。

 教団は5日、公式ホームページで「質問権行使は違法で、回答する理由はないと考えてきた。しかし、信者らのプライバシー及び信教の自由等を守りつつ、文科省の質問に毎回真摯(しんし)に回答してきた」との見解を公表。過料適用について「質問権行使の適法性を含め、徹底的に争う」とした。

 教団側が争った場合は手続きが終わるまでに1カ月程度かかり、結果は10月中旬ごろになるとみられる。岸田文雄首相は過料の手続きを踏まえ、解散請求の時期を判断する見通しだ。政府関係者は「事実上、総理案件だから、請求の時期は文科省では決められない。内閣改造や総選挙の日程に影響される」と言う。

 旧統一教会に対する調査は過料の手続きに移ったことで、解散命令請求へのプロセスが一歩進む。ある文科省関係者は「過料は解散請求の前段だ。請求後は裁判所が審理して、解散の適否を判断する。教団が調査への不誠実な対応で過料を科されたという事実があれば、裁判官の心証も解散命令に向けて、良くなるはずだ」と話した。

 文化庁はこれまで十分な回答が得られず、同様の質問を繰り返してきた。回答文書の量についても、当初は段ボール箱で8個分が寄せられたが、質問を重ねるにつれて減少。約100〜200項目の質問に対し、レターパックで1通の回答にとどまることもあった。

 このため質問権の行使による調査には限界があると判断。金銭トラブルの被害者へのヒアリングも重ねて、裁判所に教団の解散命令を請求するための証拠を積み上げてきた。質問権では効果的な回答は得られないため、今後の追加の行使は決めていない。【深津誠、朝比奈由佳、李英浩】


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