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宗教
148
:
とはずがたり
:2010/01/21(木) 12:07:40
>>147-148
【補足意見】
◇藤田宙靖裁判官
(判例の)目的効果基準については、論理構造等に関し批判があることもあり、具体的な内容あるいは適用の在り方については慎重な配慮が必要。本件の神社施設は一義的な宗教施設で、地鎮祭訴訟など最高裁が目的効果基準を適用して合憲判断をした行為とは、状況が明らかに異なる。
◇田原睦夫裁判官
政教分離原則は厳格適用されてしかるべきだが国家等所有の土地や施設に歴史的な経緯等から道祖神、地蔵尊やほこら等があるのを除去しないというだけでは国家等と宗教との関係において、社会的に何らかの影響をもたらすとは認め難い。
◇近藤崇晴裁判官
空知太神社が信者に精神的、経済的な支配力の強い宗教であるとは到底評価し得ない。しかし憲法の趣旨が、国が特定の宗教を優遇することを一切禁止するものである以上、砂川市の行為は、憲法に抵触するものであると評価せざるを得ない。
【意見】
◇甲斐中辰夫、中川了滋、古田佑紀、竹内行夫の4裁判官
多数意見の判示する憲法判断には賛成するが、一面的な確定事実を基礎として違憲と判断しており総合的判断がされていない。ほこらが納められている建物は町内会館として新築され、氏子集団の実態や意識、住民の受け止めなど憲法判断に必要な事情について審理を尽くさせるため、2審に差し戻すべきだと考える。
【反対意見】
◇今井功裁判官
多数意見に全面的に賛成するが2審判決は正当で上告を棄却すべきだ。ある物件が市有地に存在することで違憲状態が現れている場合、解消には所有者に撤去請求することが通常考えられる適切かつ相当な手段というべきだ。
◇堀籠幸男裁判官
市の行為は憲法に違反しないと考える。神道は日本に住む人々が集団生活を営む中で生まれた密着した信仰。空知太神社は開拓のために渡った人々が心の安らぎのために建立し、生活の一部。創始者が存在し、確固たる教義や教典を持つ排他的な宗教と同列に論ずるのは相当ではない。
毎日新聞 2010年1月21日 東京朝刊
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