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宗教
1
:
とはずがたり
:2008/11/07(金) 19:32:26
新興宗教ウオッチとかに使いましょうか。
147
:
とはずがたり
:2010/01/21(木) 12:07:26
劃期的,なんですかね?
北海道・砂川の神社住民訴訟:神社「違憲」最高裁判決(要旨)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100121ddm012040022000c.html
北海道砂川市が市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせていることの是非が争われた訴訟で、違憲と判断した20日の最高裁大法廷判決の要旨は次の通り。
【多数意見】
国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として供する行為は、一般的には、宗教的施設を設置する宗教団体などに対する便宜供与として、憲法89条との抵触が問題となる。信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては宗教的施設の性格、土地が無償で施設の敷地として供されるに至った経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解される。
現在、空知太神社の敷地となっている市有地上には、地域の集会場等である建物が建てられているが、その一角に同神社のほこらが設置され、建物の外壁には神社の表示が設けられ、鳥居が設置されている。これらの鳥居や、ほこらに至る各物件は一体として神道の神社施設に当たるものと見るほかはなく、行われている祭事等の諸行事も、宗教的行事ということができる。
砂川市は建物及び各物件の所有者である地元の連合町内会に対し市有地を無償で敷地としての利用に供しているが、諸行事を行っているのは連合町内会とは別の氏子集団で、市有地の利用提供行為はその直接の効果として宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしているということができる。一般から見て砂川市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない。
以上の事情を考慮し、社会通念に照らし総合的に判断すると、市と神社ないし神道とのかかわり合いが社会的、文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保との関係で相当とされる限度を超え、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権付与にも該当し違憲と解される。
違憲状態を解消するためには、住民らが求めている神社施設の撤去及び土地明け渡し請求以外にも、市有地の全部または一部を無償で譲与し、有償で譲渡したり、または、適正な時価で貸し付けるなどの方法があり得る。市長には相当と認められる方法を選択する裁量権がある。また、直ちに神社施設を撤去させるべきだとすることは連合町内会の信頼を害するのみならず、住民らによる宗教的活動を著しく困難にし、氏子集団の構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼす。2審が違憲性を解消するため他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断しなかったことは違法。違憲性解消の他の手段の存否等について審理を尽くさせる必要があるから差し戻すのが相当である。
148
:
とはずがたり
:2010/01/21(木) 12:07:40
>>147-148
【補足意見】
◇藤田宙靖裁判官
(判例の)目的効果基準については、論理構造等に関し批判があることもあり、具体的な内容あるいは適用の在り方については慎重な配慮が必要。本件の神社施設は一義的な宗教施設で、地鎮祭訴訟など最高裁が目的効果基準を適用して合憲判断をした行為とは、状況が明らかに異なる。
◇田原睦夫裁判官
政教分離原則は厳格適用されてしかるべきだが国家等所有の土地や施設に歴史的な経緯等から道祖神、地蔵尊やほこら等があるのを除去しないというだけでは国家等と宗教との関係において、社会的に何らかの影響をもたらすとは認め難い。
◇近藤崇晴裁判官
空知太神社が信者に精神的、経済的な支配力の強い宗教であるとは到底評価し得ない。しかし憲法の趣旨が、国が特定の宗教を優遇することを一切禁止するものである以上、砂川市の行為は、憲法に抵触するものであると評価せざるを得ない。
【意見】
◇甲斐中辰夫、中川了滋、古田佑紀、竹内行夫の4裁判官
多数意見の判示する憲法判断には賛成するが、一面的な確定事実を基礎として違憲と判断しており総合的判断がされていない。ほこらが納められている建物は町内会館として新築され、氏子集団の実態や意識、住民の受け止めなど憲法判断に必要な事情について審理を尽くさせるため、2審に差し戻すべきだと考える。
【反対意見】
◇今井功裁判官
多数意見に全面的に賛成するが2審判決は正当で上告を棄却すべきだ。ある物件が市有地に存在することで違憲状態が現れている場合、解消には所有者に撤去請求することが通常考えられる適切かつ相当な手段というべきだ。
◇堀籠幸男裁判官
市の行為は憲法に違反しないと考える。神道は日本に住む人々が集団生活を営む中で生まれた密着した信仰。空知太神社は開拓のために渡った人々が心の安らぎのために建立し、生活の一部。創始者が存在し、確固たる教義や教典を持つ排他的な宗教と同列に論ずるのは相当ではない。
毎日新聞 2010年1月21日 東京朝刊
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