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Airline & Airport(航空会社・航空路線・空港)スレ

4457とはずがたり:2013/07/29(月) 19:14:40

明け渡しおおむね認める 成田用地内の耕作地
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130729/trl13072915170005-n1.htm
2013.7.29 15:15
 成田国際空港会社(NAA)が用地内にある空港反対派の農業市東孝雄さん(63)が耕作している土地の明け渡しなどを求めた訴訟で、千葉地裁の多見谷寿郎裁判長は29日、NAAの請求をおおむね認める判決を言い渡した。判決確定前の強制執行が可能な仮執行宣言は付けなかった。

 NAAによると、国が1991年に反対派との対話路線に転じて以降、用地内の土地明け渡しをめぐる判決としては、最大規模。

 訴状などによると、耕作地は2カ所で計約7284平方メートル。いずれもB滑走路の誘導路脇にあり、1カ所は誘導路が「へ」の字に湾曲する一因になっている。

 新東京国際空港公団(当時)が1970〜2003年に地主から買収した。市東さんは地主との賃貸借契約により耕作を続けていたが、公団を引き継いだNAAは農地法に基づき、06年に千葉県知事から解約を許可された。NAAは市東さんに対し、06年に解約を申し入れたが受け入れられず、08年に提訴した。

成田空港反対派の敗訴確定 「一坪共有地」の移転命令
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130301/trl13030122460004-n1.htm
2013.3.1 22:45
 成田国際空港会社が空港用地内にある反対派の「一坪共有地」の地権者に賠償金と交換に土地を引き渡すよう求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は1日までに、地権者の上告を却下する決定をした。買収に応じるよう命じた1、2審判決が確定した。2月28日付。

 1審千葉地裁は、土地を分割した場合、空港会社、地権者双方にとって経済的な価値が著しく低くなると指摘。空港用地として有効利用する方が合理的だとして、約730万円と引き換えに持ち分を空港会社に移転させるよう地権者に命じ、2審東京高裁も支持した。

 1、2審判決によると、地権者は三里塚・芝山連合空港反対同盟熱田派の代表世話人の男性。共有地は約580平方メートルと約1160平方メートルの2カ所で、男性が一部を所有し、大半は空港会社の持ち分となっている。


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