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Airline & Airport(航空会社・航空路線・空港)スレ

2951チバQ:2011/05/22(日) 14:24:26
http://mytown.asahi.com/areanews/chiba/TKY201105200613.html
成田・団結小屋撤去へ「手続き進める」 判決に空港社長
2011年5月21日


現地闘争本部(丸囲み)などがあることで、「へ」の字に曲がっているB滑走路の誘導路=千葉県成田市


ツタなどの絡まる団結小屋(右)は、成田新法で使用禁止を告げる看板が掲げられていた。前を通る旧市道の封鎖に反対し、デモ行進が行われた=昨年6月、千葉県成田市天神峰


 成田空港の用地内にある反対派の団結小屋「天神峰現地闘争本部」の撤去と土地の明け渡しを求めた控訴審で、強制撤去が可能な仮執行宣言を含め成田国際空港会社(NAA)の主張をほぼ全面的に認めた20日の東京高裁判決。NAAは「手続きを進めていきたい」と社長コメントを発表、成田闘争の象徴とされる団結小屋は撤去に向けて動き出した。

 三里塚・芝山連合空港反対同盟北原派は即日、最高裁に上告。執行停止を申し立てた。団結小屋に近接する農地などの明け渡しをめぐる訴訟も別途続いており、徹底抗戦する構えは崩していない。

 闘争本部は、鉄骨造りにトタン張りの3階建て。元反対派幹部の自宅の庭を借り、1966年に建設した最初の団結小屋とされる。

 反対派は一審、二審で敷地を無償で使用する権利を設定する契約を結び、88年には有償とする契約が成立していたと主張。しかし、千葉地裁と同様、高裁判決でも認められなかった。

 控訴審では、NAAも仮執行を求め、付帯控訴していた。地裁では「相当ではない」と退けたが、高裁は空港建設事業が妨げられているなどとして「必要性は認められる」とした。

■用地買収は道半ば

 現地闘争本部は、空港の安全確保のため成田新法に基づいて90年に旧運輸省が封鎖、2010年にはNAAの新誘導路建設に伴い本部前を通る市道も廃止されて近づくこともできない。それでも闘争を象徴する「心のよりどころ」(反対同盟)であるとして一審、二審でも、仮執行宣言の阻止に重点を置いて訴訟を続けてきただけに反対運動に打撃を与えそうだ。

 この日、反対同盟の北原鉱治事務局長(89)ら約150人が正午から東京・日比谷公園周辺でデモ行進。高裁にも駆け付け、判決が言い渡されると、「でたらめだ」などと怒声が飛び交った。北原事務局長は「NAAの偏った話しか聞かず、こちらの主張が通用しなかった」と話した。

 一方、NAAは闘争本部撤去に向け、国交省や県警などと協議に入る方針だ。B滑走路の誘導路の一部が「へ」の字に曲がる一因となっており、「真っすぐにするのが悲願。1978年の開港日と重なり、二重の喜び」と語る幹部もいる。

 とはいえ、誘導路を真っすぐにするには、闘争本部に近接する反対派農家の農地の明け渡しをめぐり千葉地裁で係争中の訴訟に勝訴する必要がある。

 闘争本部の訴訟は今回の判決までに提訴から6年10カ月、弁論回数は25回にのぼった。NAAが抱える用地買収をめぐる裁判は、この訴訟も含めて主立ったものだけで10件あり、長期化しているものが多い。空港の計画用地全体のうち約99%を取得しているとはいえ、用地買収は依然として道半ばといえそうだ。

     ◇

 〈仮執行宣言〉 裁判に勝った当事者の権利を保護するため、控訴や上告により判決が確定しなくても「権利を実行できる」と裁判所が判決で宣言すること。民事訴訟法で定められ、権利をすぐに実現する必要性や、敗訴側が仮執行で受ける損害などをもとに宣言が必要かどうか判断する。敗訴側は執行停止の申し立てができるが、裁判所が退ければ、裁判所の執行官により判決が認めた内容が強制的に実行される。その後に判決が変更された場合は、金銭などにより原状回復がはかられる。


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