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Airline & Airport(航空会社・航空路線・空港)スレ

2569チバQ:2010/11/11(木) 12:24:27
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news/20101110-OYT8T01012.htm
日航・県真っ向対立ついに提訴
搭乗率保証行方は
 日本航空(JAL)の静岡―福岡線に導入されていた搭乗率保証制度を巡り、JALが10日、運航支援金約1億5300万円を支払うよう県に求めて東京地裁に提訴した。県とJALが鋭く対立してきたこの問題は、法廷で決着がつけられることになった。法廷では、法律上の論点に加え、誰のどのような意向が反映されて搭乗率保証が形作られていったのかなど、制度の導入の経緯も検証されるとみられる。

 県が運航支援金の支払いを拒否する最大の理由は、JALが今年3月限りで福岡、札幌両線ともに静岡空港から撤退したことに深く関係する。県は、搭乗率保証制度を盛り込んだ2009年6月の県とJALによる覚書は、両者が静岡空港の利活用促進に継続して取り組むことを前提としているとの基本的立場をとる。ここから、JALが一方的に静岡空港から撤退を決め、09年10月に表明したことは前提を覆す覚書違反であり、JALは運航支援金を請求できない――との主張が出てくる。

 これに対し、JALは「撤退は県に一方的に伝えたわけではなく、事前に調整し、文書や面談でも伝えた」と反論。静岡空港の利活用促進や、機材の小型化による県の負担軽減にも努めたことも強調する。

 一方、県とJALはこれに先立つ07年10月、「富士山静岡空港の利活用推進に向けての覚書」と「確認書」を交わした。覚書では、県とJALは「路線維持の可否について協議する」と定めているが、確認書には「県とJALは上記協議結果にかかわらず、JALが独自の判断で路線や便数の増減、機材の変更や路線維持の可否などを決定するものであることを相互に確認する」と明記されている。

 確認書のこの部分は、県がJALの経営上の裁量を幅広く認めたとも読める内容。JALが「撤退が(県の主張する)信義則違反ではないことは、県も確認済み」との見解をとるのに対し、県は「確認書の文面よりも、覚書にある『県とJALが協議する』ことの方が優先される」と強調する。

 また、県は09年6月の覚書に「特段の事情変更が生じた場合、県とJALは協議のうえ、覚書を変更できる」とあるのを根拠に、JALの撤退は「特段の事情変更」にあたるが、JALから覚書を変更したいとの申し入れがなかった――と主張する。一方、同社は「搭乗率保証の対象期間は運航を継続しており、事情変更の事態にあたらない」と反論している。

(2010年11月11日 読売新聞)


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