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Airline & Airport(航空会社・航空路線・空港)スレ
1008
:
◆ESPAyRnbN2
:2009/10/30(金) 12:00:19
年金削減、最大の課題
法の壁 ウルトラC模索
対策本部の設置方針が決まったとは言え、航空行政を担当する国交省と他の省庁には温度差もある。
藤井財務相は29日夕、「良識ある世論が納得できる案ができて初めて、政府支援ができる」と述べ、
あくまで年金問題の解決が支援の前提だとクギを刺した。
政府が年金の給付水準引き下げに向け、特別立法などの「ウルトラC」(国交省幹部)を検討している
のは、企業年金には賃金の後払いの性格もあり、受給者の権利が法律で厳格に保護されているためだ。
確定給付企業年金法は、給付引き下げを行うには、全受給者の「3分の2以上」の同意が必要と規定
する。仮に法的整理が行われたり、年金基金を解散したりした場合でも、企業は積み立て不足分を補填
(ほてん)し、元々の給付水準で一時金払いを行わなければならない。強制的な減額ができるのは、会社
の清算を前提とした破産の場合のみだ。
しかし、生活に直接、影響が出るOBが引き下げに同意する公算は小さい。特別立法では、手続きの
条件緩和など、特例規定が検討されるとみられる。
年金制度に詳しい弁護士によると、まず想定されるのが、同意のハードルを「2分の1以上」に下げる案だ。
また、年金の「債務の株式化(DES)」も選択肢の一つとなりそうだ。将来、日航が利益から拠出する
はずだった年金原資の積み立て不足を一部、日航が発行する新株で穴埋めする。
「債務削減と、資本増強を同時にできる。将来、業績が上向けば、年金の給付水準が回復する可能性
が残る」(関係者)のがミソだ。ただ、株価が下落した場合に、年金資産の穴が広がる不安がある。
憲法29条が定める「財産権の保護」に抵触しないように、政府は、引き下げの対象企業を
〈1〉公的資金の注入を受ける〈2〉交通機関など公共性が高い――など厳格に制限する見通しだ。
【年金減額に関する憲法や法律の条文】
・憲法29条1項「財産権は、これを侵してはならない」
・確定給付企業年金法施行規則6条1項「給付の額の減額について、受給権者等の3分の2以上の
同意を得ること」
(2009年10月30日 読売新聞)
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