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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

7571チバQ:2019/12/25(水) 14:31:23
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191224-00000018-kitanihon-l16

携帯電話代84万円返還 武田県議が会見


12/24(火) 16:57配信

北日本新聞







携帯電話代84万円返還 武田県議が会見


参考説明 政務活動費を過大受給した問題で頭を下げる武田県議(左)と、自民会派の藤井政調会長(中央)、五十嵐幹事長=県議事堂


 県議会自民党の武田慎一県議(54)=4期、南砺市福光=が家族分を含む携帯電話代を政務活動費として請求し過大受給していた問題で、武田氏は24日、県議事堂で記者会見し、2011年度から家族分を含めて請求していたことを認めた。内訳は確認できないため、14年度分から19年4月までに受け取った携帯電話代84万1433円を県に全額返還するとした。11〜13年度分の52万9492円は公法上の時効を迎えており返還は寄付に当たるため、政活費の一部を不使用として対応する。過大受給した金額は分かっていない。

 武田氏は自民の五十嵐務幹事長、藤井裕久政調会長とともに会見。11年4月から娘の分、17年9月から父親の分を、自身の携帯電話代と合算して請求し、受給していたと説明した。

 武田氏は理由について「クレジットカードで一括で支払っていたため、どれが自分の分で、どれが家族の分か曖昧になっていた」と釈明。「今後このようなことがないよう、正確な記載と適正な執行に努めていく」と陳謝した。不正の意図は否定し、議員を続ける考えを示した。
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携帯電話代84万円返還 武田県議が会見


(写真:KITANIPPON SHIMBUN)


 11月に匿名のメールが議会事務局に届き、武田氏の過大受給が分かった。同会派は今月23日付で武田氏を厳重注意処分とした。

■高速代も過大受給

 会見では、武田氏が2016年度と18年度に高速道路の料金として、計2857円を過大に受け取っていたことも報告。武田氏は「記載ミスがあった」と釈明し、携帯電話代と合わせて返還する方針を示した。

 同じ自民の鹿熊正一県議も18年度、高速道路の料金1440円を過大受給していた。鹿熊氏から会派への請求はなかったが、事務処理ミスで支給されていたという。

 同会派によると、2人の返還額は利息を含め、合計で95万5145円となる見通し。

■県内 携帯代に政活費 4議会が一部充当

 県と県内15市町村議会で、議員の携帯電話代の一部に政務活動費を充てることができるのは、県、高岡市、滑川市、上市町の4議会となっている。一方、料金には私用分も含まれることから、一部であっても有権者の理解を得るのは難しいとして、政活費の支出を禁じる議会もある。


 4議会は、携帯電話代には私用だけでなく、議員としての活動に使った分も混在しているため、政活費を「案分」して充てられるようにしている。案分は県と高岡市が半額、上市が4分の1。滑川は「合理的な説明ができる割合をケースごとに検討する」(事務局)とするものの、これまで請求はないという。

 携帯電話代への支出を「認めない」としているのは、富山市と氷見市、砺波市、小矢部市の4議会。富山市は政活費不正を受けて策定した「運用指針」で支出禁止と定めた。それまでは4分の1まで充てられるとしていた。その他の議会はそもそも規定がない。

■不正防止対策 広がり欠く

 武田氏の過大受給は外部からの指摘で分かった。政活費の領収書をインターネットで公開しているのは13議会。市民の目が容易に届くようにしている。公開していないのは小矢部市、南砺市で、理由に「政活費が少額であること」を挙げる。

 北日本新聞は政活費の不正を防ぐための「三大対策」の実施を呼び掛けてきた。ネット公開と、専門家による「第三者機関」の設置、議員が支出した後に精算して政活費を受け取る「後払い方式」の三つ。第三者機関があるのは県と富山市、高岡市の3議会、後払いは射水市と砺波市、入善町の3議会で、広がりを欠いている。
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 県の第三者機関はまだ審査が行われたことがない。富山市の第三者機関は不正発覚後の17年に設置。19年4月からは、「政活費は適正に使用されている」として休止した。


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