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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

6949チバQ:2018/07/06(金) 16:17:53
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20180629/CK2018062902000022.html
居住実態なし市議失職 野洲の北村氏、法的措置の意向も
採決前に弁明を述べる北村議員(手前)=野洲市役所議場で

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 野洲市の北村五十鈴議員(62)=自民創政会=が市内での居住実態に疑義が持たれている問題で、同市議会は二十八日の本会議で、「(北村議員は)市内に生活の本拠がなく、被選挙権を有しない」とする資格審査特別委員会(百条委員会)の調査報告書を賛成多数で可決し、同議員の失職が決まった。

 議会事務局によると、居住実態がない理由で地方議会の議員が失職するのは県内で初めてとみられるという。一方、北村氏は決定を不服として、地方自治法に基づき週明けにも県知事に審査を申し立てる考えを示した。

 採決前の弁明で北村氏は、委員会の調査回数がわずか六回と少なすぎることや、調査内容にプライバシー侵害の点があったことなどを主張。記名投票による採決では北村氏を除く十七人のうち十二人が賛成した。

 同氏は採決後、記者団に「私は間違いなく野洲市内に住んでいる。最後まで身の潔白を証明する」と述べ、矢野隆行議長らを名誉毀損(きそん)や人権侵害で法的措置を取る考えも明らかにした。

 公職選挙法では、市町村議会の被選挙権は区域内に引き続き三カ月以上住所を有する者と規定。また、地方自治法では、議員の被選挙権の有無は出席議員の三分の二以上の賛成で決定できると定めている。

 北村議員は二〇一三年に市議に初当選し、現在二期目。

 (平井剛)


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