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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5889チバQ:2016/11/09(水) 17:13:11
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161109-00000014-at_s-l22

法律と慣例の「二重基準」 裾野市議会議長の不信任決議問題

@S[アットエス] by 静岡新聞 11/9(水) 8:27配信



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法律と慣例の「二重基準」 裾野市議会議長の不信任決議問題


議長任期の申し合わせなど


 申し合わせ事項の任期(2年)を守らなかったとして裾野市議会の二見栄一議長(75)の不信任決議が可決された問題。地方自治法は正副議長の任期を「議員の任期による」と定め、これに従えば4年間務めることになる。一方、静岡県内の全市町議会と県議会は、正副議長の任期を申し合わせや慣例で1年または2年としている。法と、申し合わせや慣例―。果たしてどちらが妥当なのか。

 県議会事務局や各市議会事務局、県町村議会議長会事務局によると、県内の議会の申し合わせや慣例による議長任期は、1年が8議会、2年が28議会。全国市議会議長会のまとめでも、全国の市議会のうち77%が申し合わせや慣例で議長の任期を規定し、大半が1〜2年としている。

 申し合わせや慣例の背景には、多くの議員に議長を経験させ、議長人事を巡るトラブルを回避する狙いなどがあるとみられる。

 裾野市議会9月定例会で可決した不信任決議は「地方自治法の実際の運用は各自治体の申し合わせなどを尊重すべきで、議長続投を希望するなら選挙による信任を得るべき」と二見氏を非難。これに対し二見氏は「地方自治法に照らして問題ない」と反論した。

 同市議会では議長任期を巡る対立で、同市発注の官製談合防止法違反事件に関する特別委員会の委員が、その後の不信任決議に賛成した議員が本会議を退席したため、決まらない事態を招いた。

 地方議会に詳しい山梨学院大の江藤俊昭教授(地域政治論)は「議長の任期に関しては地方自治法の不備がある。法改正をすべき時期に来ている」と指摘した。自治体の議会事務局長を務めた経験がある東京財団の中尾修研究員は「地方自治法を根拠に、議長にとどまる議員は全国で時々いる」とした上で、「議長人事を巡り本来の議会の仕事が滞るようでは困る」と警鐘を鳴らす。


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