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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5679チバQ:2016/10/04(火) 11:58:11
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161004-00010003-tuliptv-l16

県選管が裁決 浜住魚津市議“当選無効”/富山

チューリップテレビ 10月4日(火)9時42分配信



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 県選管が裁決 浜住魚津市議“当選無効”/富山


 県選管が裁決 浜住魚津市議“当選無効”/富山


 今年4月の魚津市議会議員選挙で初当選した、浜住博之市議について、県選挙管理委員会は、被選挙権の要件である、市内での居住実態がなかったとして、当選を無効とする裁決を下しました。

 「選挙管理委員会と、住所地に対する認識が異なっていました。私の言い分が、受け入れられなかったことは非常に残念ですが、住所についてのわたしの認識不足だったとも思います」(浜住博之魚津市議)

 この問題は、浜住市議が、立候補を前に、滑川市から魚津市に住所を移したことについて、立候補の際に必要な、3か月間の生活実態がなかったとして、ほかの市議が、当選の無効を求めていたものです。

 魚津市選挙管理委員会は、6月にこの『異議の申し出』を棄却したことから、県選挙管理委員会に審査の申し立てが出されていました。

 県の選管は、浜住市議の、1月5日から月末までの滑川と魚津での宿泊回数を踏まえ、「魚津市が生活の中心になっているとは認められない」とし、当選を無効としました。

 浜住市議は、今後の対応について、「議会に混乱をきたさぬよう配慮の上、支援者などと相談して決める」としています。

 裁決に不服がある場合は、30日以内に訴訟を提起できますが、控訴されないまま30日経つと、当選が無効となり、次点候補がくりあげ当選となります。
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チューリップテレビ


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