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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5261チバQ:2015/08/08(土) 13:06:37
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00010000-fukui-l18
転入届に偽り?27歳女性市議の告発を選管が検討 鯖江、選挙人名簿の登録期限時に実際は転入せず?
福井新聞ONLINE 8月7日(金)9時37分配信

 6月28日告示、7月5日投開票の鯖江市議会議員選挙で初当選した福野葵氏(27)=福井県鯖江市五郎丸町=が、市に転入届を提出した日に実際は転入していなかったとして、市選管は6日、公選法違反の疑いなどで刑事告発を検討していることを明らかにした。

 同選管によると、福野氏は今年3月27日、石川県白山市から鯖江市内の親族宅への転入届を代理人を通じて提出した。しかし、同日から30日まで、勤務先だった志賀高原(長野県)の会社の寮に宿泊。31日は富山県のホテルに泊まった後、4月1、2日は鯖江市の親族宅に滞在した。2日に、この親族宅から現住所への転居届を出した。

 転入届が提出された3月27日は選挙人名簿の登録期限だったことから、同選管は「提出日に転入していなかったことは公選法などに抵触すると思われる」との見方を示している。ただ容疑の内容については「検討中であり、明らかにできない」としている。

 福野氏については、市内に居住実態がないとして、同市議選で落選した前市議の高田義紀氏(48)=幸町2丁目=が、当選無効を求め異議を申し出ていた。この異議に関する調査の過程で提出日の件が分かった。

 市選管によると、公選法では選挙期日(投票日)の3カ月以上前からその市区町村に住所を有することが市区町村議の被選挙権の要件の一つになっている。市選管は、投票日の3カ月前にあたる4月5日から投票日の7月5日までの居住実態はあると認定。異議については却下した。

 福野氏は「転入届提出日に鯖江市内にいなかったのは事実だが、法律に触れる可能性があるとは思わなかった。市選管が告発を検討している件については、選管から連絡もなく詳細が分からないのでコメントを控えたい」と話している。

 高田氏の代理人は「納得できない部分があり、異議を却下した決定書を読み込み対応を考えたい。市選管が検討している内容も含め、選ばれた過程に疑いがあるまま議員でいてはならない」とした。

 異議の決定に不服の場合、21日以内に県選管へ審査を申し立てることができる。

福井新聞社


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