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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5229チバQ:2015/06/25(木) 23:07:14
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2015062502100004.html
元秘書、起訴内容認める 宇野県議陣営違反初公判
 四月の石川県議選金沢市選挙区で当選した宇野邦夫県議(72)陣営の選挙違反事件で、公選法違反(供応買収など)の罪に問われた金沢市薬師町、元議員秘書杉山和仁被告(43)の初公判が二十四日、金沢地裁であり、被告は起訴内容を認めた。

 検察側は、被告は宇野県議が出馬を表明した昨年末ごろ、同市犀川地区の住民を集めて投票を依頼する必要があると判断し、運動員の男二人=同法違反罪で起訴=と共謀して日程や参加者を調整したと主張。七千六百六十円のコース料理などを提供し、会費二千円との差額分は県議の事務所宛てに請求させ、県議の個人口座から支払われたと説明した。県議に会合の目的を知らせていなかったが、県議自身も出席し、支援を呼び掛けたと指摘した。

 弁護側は、開催日時や料理の金額設定など細かな役割分担について共謀者の供述と被告の認識が異なると主張。証拠の一部を争う姿勢を示した。

 起訴状などによると、被告は、告示前の二月十七日、金沢市内の旅館で、有権者三十一人に県議への投票や票の取りまとめなどを依頼し、一人当たり五千六百六十円相当の食事を接待したとされる。

 公判は、県議への連座制適用の可能性があるとして、百日以内に判決を出すよう努める「百日裁判」で審理される。執行猶予を含め禁錮以上の判決が確定すれば、名古屋高検金沢支部が県議の当選無効などを求める行政訴訟の提訴を判断する。

「私がとやかく言う話でない」

宇野県議

 宇野県議は二十四日、杉山被告が初公判で起訴内容を認めたことに「杉山君がそう判断したということ。私からとやかく言う話ではない」と語った。今後については「よく精査し、応対していきたいと思う」と述べた。県議会で記者団の取材に応じた。

 宇野県議は、杉山被告との関係について、自身の秘書ではないとの認識をあらためて示した上で「運転手と介添えをしてもらった。それだけ」と説明。仮に有罪となれば、連座制の適用対象となる可能性もあるが「その時は弁護士と相談し、考える」と述べるにとどめた。

 連座制と百日裁判 連座制は公選法で定められ、候補者本人と一定関係がある人が選挙違反で有罪の場合、候補者の当選が無効となり、同一選挙区で5年間立候補できなくなる。

 連座制適用対象者は▽総括主宰者(選挙運動の全体統括者)▽地域主宰者(一部地域の主宰者)▽出納責任者(選挙運動費用に権限をもつ人)▽候補者の親族-だったが、1994年の法改正で▽秘書(政治活動を補佐し候補者らと意思を通じ選挙運動をした人)▽組織的選挙運動管理者等(選挙運動の計画立案や調整、指揮・監督、管理を行う人など)が加わった。連座制適用は影響が大きいため、公選法は適用の可能性がある場合、事件受理(起訴)から100日以内に判決を出すよう努める「百日裁判」を求める。選挙効力に関する裁判なども対象。


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