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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ
5220
:
チバQ
:2015/06/13(土) 00:54:36
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/politics/73087.html
当選福井市議の居住実態ある 市選管が無効の異議申し出棄却
(2015年6月12日午後0時12分)
統一地方選の福井市議選(4月26日投開票)で当選した男性市議について、居住実態がなく当選は無効とする異議申し出が先月、同市内の男性から同市選管にあり、同選管は12日、申し出の棄却を決定した。
異議申し出は5月10日付。申出書によると「住民票は福井市内かもしれないが、居住の実態がなく、市議の被選挙権を有しないため、当選は無効」としている。
同選管は住宅や建物の状況、過去1年の水道、電気の使用状況などを調査。その結果「福井市での居住実態を客観的に認定でき、否定する理由や証拠が見いだせない」と結論付けた。
この市議は福井新聞の取材に対し「(異議申し出は)残念で不徳のいたすところ。初心に帰り謙虚な心で、市民の負託にこたえられるよう頑張りたい」と話した。
公選法では市町村議の被選挙権の要件の一つに「3カ月以上、選挙区内に住所があること」としている。最高裁判例では「住所は住民票ではなく居住の実態に基づく」とされる。
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