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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5208チバQ:2015/05/29(金) 21:55:12
http://senkyo.mainichi.jp/news/20150529ddlk17040377000c.html
県議選違反事件:宇野県議の秘書、公選法違反で起訴 有罪確定なら議員失職も /石川
毎日新聞 2015年05月29日 地方版

 4月の県議選で8選した宇野邦夫県議(72)=新進石川=陣営の選挙違反事件で、金沢地検は28日、金沢市の議員秘書、杉山和仁容疑者(43)を公職選挙法違反(供応買収、事前運動)罪で起訴した。地検は杉山被告が宇野県議の秘書を務めていたとして、連座制が適用される可能性があると判断し、迅速に審理を行う「百日裁判」に該当すると金沢地裁に伝えた。仮に杉山被告の有罪が確定した場合、宇野県議が失職する可能性がある。

 起訴状によると、県議選告示前の2月17日、金沢市選挙区で立候補を予定していた宇野県議を当選させるため、金沢市の会社役員、東日出寛(ひでひろ)被告(68)=公選法違反罪で既に起訴=ら陣営運動員2人と共謀し、市内の旅館で有権者31人に1人当たり5660円相当の飲食の接待を行い、投票を呼びかけるなど事前運動をしたとされる。

 地検によると、仮に杉山被告の有罪が確定すれば、高検が宇野県議への連座制の適用を高裁に求めるかどうかを判断する。【中津川甫】

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 ■ことば

 ◇連座制
 候補者以外の選挙違反によって当選が無効となる制度。(1)総括主宰者らの有罪(2)一定の親族、秘書らの禁錮刑以上−−が確定すると適用され、当該選挙区からの立候補も5年間制限される。(2)の場合は、当選無効を求めて検察官が起こす行政訴訟を経て効果が発生する。


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